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ネット通販詐欺についてです。 去年5月に、ジモティ
ネット通販詐欺についてです。 去年5月に、ジモティーで見つけた商品を購入するため出品者からの指示で先に4万円を振り込んだところ商品は届かず、返金もしていただけない状態です。 このトラブルにあって初めてこういう事件が多くなっていることを知りました。 9ヶ月経つ今も、連絡はとれているのですが返事が返ってこないことが多いのと、返金をすると言われるも何度かバックレられ一向に返金されません。 警察にも相談はしています。 それでなのですが、また今、返金をすると言っています。 またバックレられるとは思いますが、もし本当に返金していただけるとして、こちらからしてみればたかが4万円でもお金はお金です、詐欺は詐欺なので、損害賠償として少しはいただきたいと思うのですが、いくらぐらいをどのような言い方で請求したら良いでしょうか? 20%の利息を9ヶ月分(6000円)請求しようと思ってたのですが、お金の貸し借りではないため利息はもらえないそうで、損害賠償なら請求できるとのことだったので、本当は時間もかかっているので迷惑料や労力料としてたくさんいただきたいところですが… 詳しい方がいましたらよろしくお願いします。 P.S 相手は北海道でこちらは千葉なので簡単には直接お伺いすることが難しくあります。 電話も何度もかけているのですが出ていただけません。 なので今までは全てメールでのやり取りです。
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- eroero4649
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>詐欺は詐欺なので、損害賠償として少しはいただきたいと思うのですが、いくらぐらいをどのような言い方で請求したら良いでしょうか? それは無理です。例えば今回が仮に「悪意のない事例」だったとしましょう。とある企業が代金を受け取って商品を売る契約をしたが、トラブルが起きて商品が納入されなくなった、それで返金することになったが実はこの会社は火の車ですぐにお金を集めることができなかった、というケースです。 お金を先払いした顧客からすれば「本当にトラブルなのか。詐欺だろそれは」と思うでしょう。それに対していちいち賠償していたら大変です。 今回のケースは限りなく黒に近いグレーですが、黒と決まったわけではありません。黒と決まるのは、警察に詐欺容疑で逮捕されて裁判になって有罪が確定したときです。 それに20%なんて、法外もいいところです。その数字の根拠はなんですか?サラ金だって今は年利15%ですし、商法の遅延損害金は年利5%と決まっています。 もしそのお金を受け取ったら大変なことになりますよ。相手が「法外な賠償金を請求されて支払わされた。恐喝された」と警察に訴えたら、なんと質問者さんが恐喝罪で逮捕されるのです。だって法外なお金を賠償金という名目で受け取りましたから。相手とぶつかってケガをした、誠意を見せろというチンピラと同じじゃないですか。 法律のこともよう分らん人が、ミナミの帝王の真似事なんてやると大やけどしますよ。「迷惑料」なんて言葉はありません。使うのはチンピラと当たり屋です・笑。 物損(お金もモノなので物損に入ります)は原状復帰が原則です。法的には今回は4万円という物損が発生したので現状への復帰、つまり4万円の返金となるのです。 もちろん通信やその他にかかった具体的な手間賃、例えば切手代とかそういうのを請求することは可能です。ただしその場合は「ざっくりこのくらい」というのは不可能で、これがいくら、これがいくらと明細を提示して請求する義務があります。それに対して相手側も「ここで交通費としてタクシー代が請求されているが、最寄りの警察に相談に行くのにタクシーまで使う必要はない。バス代分を払う」と主張することもできます。そこのやりとりで落としどころが見つかったら示談書を交わして手打ち、となるのです。そこまで質問者さんにやる気があるならばでございますけれども。 ネット通販はそういうトラブルはどうしてもゼロにはなりませんから、そのような目に遭いたくなければ店頭で直接購入が安心確実だと思います。そのために世間にはお店が一杯あるわけです。
- black2005
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まずは元金の回収ですね。 住所はわかっているんでしょ? であれば書面で請求しましょう。 まずは内容証明書付き郵便で、いついつまでに返金されなければ支払い請求訴訟を起こすと記載しましょう。 返金されなければ、実際に少額訴訟を起こせばいいです。
お礼
ありがとうございます。 内容証明ですよね、準備まではしてるんですけど、住所を聞くと「 返金しますので」→返金されず。の繰り返しで… いろいろ調べて私も送りつけたいところなのですがねー。 どうしたらいいものか。