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送る気持ちがあるから詐欺ではないって・・・・
3月に商品を落札し、入金後に利用制限され連絡もとれなくなりました。しかし4月20に落札した商品がまた出品されてるのを発見し、Q&Aを使い確かめたところ同一人物だと判明し、2ヶ月前に財布を落とし 引き落としができなくなり利用制限になりましたいう事でした。それで商品の発送をお願いし連絡先等を教えたのですが、それ以来何度返事を求めても連絡なしです。それに何度も他の商品の出品を繰り返していたので、頭にきて一つ商品を落札し詐欺師だと評価したとたんに返事をもらい、自分は送る気持ちがあるから詐欺師ではない、損害賠償を請求すると言われましたが、どう考えても出品者の方がおかしいと思うのですが、今後どうしたほうがいいと思いますか。
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こんばんは。 「送る気持ちがある」か無いかを立証するとしたらものがあって再出品して送らない のだから「送る気持ちは無い」ですよね。 ヤフー連絡、警察被害届け、内容証明送付でこちらの被害のみを手続き進めればいい と思います。 ヤフー補償の対象にはならないのでしょうか? 損害賠償請求は「ご自由になさってください。裁判で出た結果に従います」という ような内容でいいと思います。 今回の場合、実際の被害者は質問者さんなのですから実際、裁判になってもばかな 判定は出ないと思います。 そういう悪質な出品者は強気でいいと思いますよ。
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- pastorius
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確かに詐欺の要件は故意であることです。 詐欺で告訴する場合、相手方が故意であると考えるに足る相応の証拠を添えないと、証拠不十分で不起訴扱いになる可能性は高いと思います。 しかしご質問の場合には、同一の物の出品を繰り返し出品しているわけですから、特定物であれば当然に送る意思の無い故意だと推定できます。 特定物でなくても、他に販売する意思表明をしているということは現実にあなたに送ることができない理由はありませんから、故意であると推定できます。 証拠となるファイル等を確保して、警察に告訴しましょう。 まずは相手方の連絡先や住所などを押さえることが肝心ですが、わかりますか? 損害賠償請求については、裁判でも何でもしてもらったらいいんじゃないでしょうか。請求するも訴えるのも自由です。
- harukabcde
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古典的な詐欺手法ですね。 諦めることと、 二度と引っかからないように 気を付けることでしょうね。
- neKo_deux
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いわゆる「チャリンカー」という奴です。 ヤフオク詐欺対策サイト・TARGEST - 自転車操業師について http://www.pureweb.jp/~targest/bicycle.htm > 自分は送る気持ちがあるから詐欺師ではない、 他の誰かが騙されて、出品者の方に入金があれば質問者さんに品物が届く可能性がありますから、詐欺罪として訴える事は難しいです。 訴えたところで、品物が届けば、訴え自体が成立しませんよね。 他にも騙されている方は多数いるはずですので、被害者の会のようなものを作って弁護士の方に相談し、法的に逃げ道を潰して行くような形で対応するのがベストです。 その場合出品者には上記のような被害者を増やし続ける自転車操業に頼らず、きちんと働いて少しずつでも返済させるような形にするのが望ましいです。 結果、すぐに全額返金という事は叶わなくなるように思いますが、そういう分は授業料としてやむを得ない分もあるんじゃないでしょうか。
- jimbeizame
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あらら、開き直っちゃってますね。 悪質な出品者ですなぁ。 送る気持ちがあるならさっさと送れ! とでも言い返したいところでしょうが、オークションにはこういうトラブルがつき物です。 とりあえず、本当に詐欺に当たるか当たらないか、警察に被害届けを出してみてはどうでしょうか? 「送るつもりはある」と言うだけで詐欺にあたらないのだったら、詐欺罪で逮捕される人は皆無になってしまいますよね。
お礼
回答ありがとうございます。 補足ですが、私の落札商品の出品の繰り返しではないのです。不落の再出品や新規の出品をしているのです。その間にも新たな落札がでているので、私の送っているメールを読むことも出来るはずだし、返事も書けるはずなんです。なのに一切の連絡をしないことに腹が立っているのです。