• ベストアンサー

新中間省略登記で中間人への課税

数年前から合法化された「第三者のためにする取引(新中間省略登記)」で中間人(転売屋)は利益を得ますが、それに対する課税はどのように行われるのでしょうか? 中間人は登記されないので税務署は把握できないと思うのですが。 よろしくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> わたしが聞いているのは「所得税」です。  なるほど、所得税ですか。  所得税の元になる「収入」は、登記したから分かる、登記しないから分からない、というものではありません。  商店が商品を売っても、大家が家賃をもらっても、大工が労務を提供しても、一切登記はしませんが、たいがいの収入は、税務署に知られてしまいます。  特に、不動産関係の収入はそうです。苦労せずに、額の大きな課税ができるので、注目の的なんです。  説明上、売主をA、名義上の買主をB、本当の買主である「第三者」をCとします。  まずは、Cは登記するでしょう。二重売買などされてはたまりませんから、自分の権利を守るために。  税務署は登記をチェックしていますので、必ずCがAから不動産を買ったことが把握されます。  すると、「購入資金はどこから?イクラで買いましたか?費用は?」というような、いわゆる「お尋ね」がCへ届きます。  Cはそこに、Bへの支払い額を「取得経費」として記入するでしょう。  仮に、そこには記入しなくても、確定申告では申告すると考えられます。わざわざ払わなくていい税金を払う人は、めったにいませんから。  なので、Bの確定申告書(法人なら決算申告)には、その分が「収入」として計上されているはずだ、ということになります。そしてその分、納税されていなければならないことになります。申告・納税されていなければ、おかしい。Bの収入をもっと詳しく調べてやろう。  このようにしてBの収入は、Bが登記しなくても、税務署に把握されます。  税務署には、このほかにもいろいろな「収入把握」ルートがあります。一々説明はしませんが、日本の税務署は他国のそれより優秀です。

lock_on
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不勉強で「(新中間省略登記)」というのを知りませんでした。  なので、従来通りの解釈で考えますが、・・・ 所有権の移転は、当事者の意思で決まります(民176条も変わりましたか?)。  「第三者のためにする取引」ということであれば、名目上の「買主」には、所有権を自己の物にする意思がなく、第三者に直接移転する意思があるだけなのです。  他方、売主は名目上の買主に所有権を移転するつもりだったかもしれませんが、通常、売主にとって大切なのは代金の授受であって、代金をAが払うのかBが払うのか、誰が次の所有者になるのかは、どうでもいい話なので、無視しても問題が無い。  なので、所有権は、契約完了の瞬間に売主から直接第三者へ移転したと解されます。  したがって、名目上の買主が所有権を取得したことがないのですから、不動産取得税を支払う必要は無いものと考えます。  また、登記する必要も無いので、登記した時にかかる登録免許税も不要ということになると考えます。

lock_on
質問者

お礼

わたしが聞いているのは「所得税」です。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 中間省略登記と譲渡益課税について

    A>B>Cの不動産取引でAが30年前に取得した土地を最終的にBがCに売る場合について教えてください。Aが1900万円で取得、それをBがAに2000万円支払い、Cから2300万円もらうとします。 >「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転登記」 >「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転登記」 上記の2形態をとれば中間省略登記が可能だという事ですが、その場合譲渡益課税はどうなるのでしょうか。 1) A>B 長期譲渡、B>C 短期譲渡 2) A>C 長期譲渡 3) その他

  • 中間省略登記の合意書

    お世話になります。 不動産関係の仕事をしているのですが、中間省略登記をすることになりました。 A→私→Bと移転の登記をすべきところを、Aから直接Bへの移転登記をして、登録免許税を節約しようというわけです。 一応、判例では認められています。 中間省略登記合意書を作成したいのですが、 手持ちの本やネットで検索しても見つかりません。 中間省略登記合意書の雛型をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導いただきたく、よろしくお願いいたします。

  • これって中間省略登記?可能ですか。

    亡父の遺産である土地を私単独で取得しました。名義の変更はまだしていません。と言うのは直ぐに売りに出し、買手がついたら亡父名義から買主名義に取得登記(移転登記)をすればいいかなと思っているからです。そうすることによって私自身の費用を節約しょうと思っています。これを中間省略というのでしょうか。現在このような登記手続は可能でしょうか。教えて下さい。

  • 不動産登記法改正に伴う中間省略登記の扱いについて

    この度の不動産登記法の改正により、事実上中間省略登記ができなくなるとのことですが、今まで中間省略登記により取引していたようなケースはどうすれば良いのでしょうか? A→B→Cという売買契約をしていて、Aから直接Cへ所有権移転登記をしていたようなケースでは、AからB、BからCという2回の所有権移転登記をするか、AからCへの売買契約をするかしか方法はないのでしょうか?

  • 不動産登記法の改正と中間省略登記

    不動産登記法の改正により、中間省略登記というのは考えられないのでしょうか?

  • 不動産登記法の改正と中間省略登記その2

    改正によって、事実上不可能となったということは、登記原因証明情報が必須になったために、司法書士が登記原因証明情報について偽りのある登記の申請を受けてくれることは考えにくいことかと恩います。 しかし、ABC間での合意で、AC間での移転登記であるかのような登記原因証明情報を作成した場合には、司法書士は知るよしもなく、これによって登記が行われた場合には、従前の中間省略登記の論理が援用されて、一応有効という考え方もありえるのでしょうか。 これが、不動産登記法改正後、中間省略登記の運用が不明確なため混乱が生じていたということなのでしょうか? もし、そうであれば、改正後であっても、中間省略登記に係る論点がまだ生き残っているということも 出来ると思うのですが、、「第三者のためにする契約」によって、全く実益のない論点になってしまったのでしょうか?

  • 借地売買の中間省略における譲渡承諾

    不動産業者が借地を実際に買い取る前に再転売先にあたりをつけておき、そのあとにはじめて契約、決済。そして上物の所有権移転登記を省略し、転売。この転売時にも当然地主の譲渡承諾は必要だろうと思うのですが、この認識は正しいですか? また中間省略とは所有権(あるいはその他の物権、賃借権)は実際移転しているにもかかわらず、登記料節約のために登記を省き、すぐさままた別の人にその登記対象物権(賃借権)を移転させることだという認識でよろしいですか?

  • 中間省略登記(第三者のためにする契約)について

    中間省略登記(第三者のためにする契約)についてです。 第三者のためにする契約によりA→B→CのBを省略してCへ直接所有権移転登記をする予定で BがCと不動産売買契約を結んでいましたが、決済の間近になってからCがDへ省略登記(他人物売買)をしたいと申し入れしてきました。CはDを登記名義人名にしたいようですが、AからCへ直接所有権移転する形での第三者のためにする契約の特約条項を入れて契約しているのに、移転登記先がCではなく、Dでは問題が発生しないでしょうか? この解決策や契約上の注意点等ありましたらお教えください。 よろしくお願い申し上げます。

  • 中間省略登記ができちゃう?

    お世話になります。 第三者のためにする契約や、地位の譲渡という方法を使えば、実質的に中間省略登記が可能で、不動産取得税、登録免許税、固定資産税、全部かからないと。 これは全く問題なく、実務で使える、使われているんでしょうか? トラブル事例はないんですか? 売主、買主の税金なども問題ないのでしょうか? 間に入った業者は、結局、事業所得でしか税はかからない?

  • 中間省略売買について

    不動産初心者で勉強中です。 中間省略売買について教えてください。 見習い同行で、とある業者さんにくっついて勉強させてもらっているのですが 現在中間省略の物件なのですが流れが理解できず、聞いてもいまいち理解できません。 合法な中間省略とは第三者のためにする契約ですよね。 現在の流れはこうです。 物件所有者A、買主C、Bが中間省略業者になると思いますが 作成している売買契約書は売主がBで買主がCの売買契約になっており契約書にAはでて来ません。 当方は買主C側の業者となりますが、本契約において売主Bと買主Cとの間で 仲介業者が当社だけの単独仲介の形になっています。 手数料は買主側Cだけにしか貰いません。 疑問に思うのは中間省略の場合の売買契約の当事者はBではなく元の所有者Aと買主Cとの契約とはならないのですか? 今の感じでは中間業者Bの物件をCが買うと言う形で仲介判も当社だけです。 ただし買主Cも元の所有者はAだと言うことは理解していて中間省略だと言うことも理解しています。 Bはこの取引において売主なので仲介判を押す義務はないといいます。