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知的障害者の障害年金について

私は29歳の3児の母をしています。 今年の6月に私自身が知的障害者と診断されました。 診断結果はB1と診断でした。 B1の場合、みんな障害年金が出るよとお友達に聞いたのですが、B1の方は皆さん出るのですか? 出る場合は、20歳から遡って貰えるときいたのですが、今現在29歳で20歳から九年分?も頂けますか?

みんなの回答

回答No.6

ちなみに。 いまからでも児童扶養手当は受けられます。障害年金の手続きとはまた別に。 というのは、児童扶養手当(児童手当や子ども手当のことではありません!)は何もひとり親家庭だけのものではないからです。 配偶者の片方が障害者のときには、もう片方の配偶者に児童扶養手当が出ます。 つまり、ひとり親家庭ではなくとも、子がいるとき、妻が障害を持っていたら、夫に児童扶養手当が出るのです(この逆も同じ)。 児童扶養手当の手続きをなさっていないようでしたら、まずそちらを先に。 市区町村の児童福祉担当課にどうぞ。 そのあとで、障害年金の手続きを進めてみて下さい。  

回答No.5

専門家さんの回答の中で「遡った受給のためには、20歳になった誕生日から3ヶ月以内の医師診断書が必要」とあるのですが、これは誤りです。 理由は以下のとおりです。 ◯ 「20歳になった誕生日」ではない 年齢計算に関する法律といったものがあって、誕生日の前日をもって「◯◯歳になった」としています。 ですから、「20歳になった日」は「20歳の誕生日の前日」のことです。 ◯ 「20歳の誕生日から3ヶ月以内」ではない 「20歳の誕生日の前日」を真ん中にして、前後3か月以内です。 20歳よりも前から障害があるとき(生まれつきの障害)の障害年金での特例的な取り扱いです。 時効の定めについても、きちんと触れてほしいものです。遡ることができても、最大でいまから5年前までの分しか受けられませんから。 その他、多々、誤解を招きかねない表現があります。 ◯ 「療育手帳の等級は参考程度として勘案されることもあります(実例もあります)」 ほんの少し参考にされるだけであって、勘案されることはありません。 つまり、療育手帳の等級だけで障害年金の支給を決めることはありません。 ◯ 「一般的にB1は受給に有利といえます」 そのようなことはありません。 繰り返しますが、療育手帳の等級だけで障害年金の支給を決めることはないからです。 ですから、有利・不利などといったこともありません。 ◯ 「市町村によって異なってくると思われます」 療育手帳の障害等級の意味合い・重み自体は、都道府県・政令指定都市ごとに異なります。 http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html のとおりです。 しかし、先述した理由により、療育手帳の障害等級の意味合い・重みがたとえ市町村によって異なるとしても、障害年金の支給は、療育手帳の等級だけで決めることはないため、療育手帳の違いを言っても意味がありません。 ◯ 「お子様の数によって受給額が変わってまいります」 曖昧な言い方です。 子がいる場合は「子の加算」が付く、と言っていただきたかったです。 1・2人目は同額の加算。3人目以降はぐっと減ります。 子とは、高3まで(障害があるときは20歳直前まで)です。 これらの子に対する児童扶養手当を受けている場合には、子の加算との間で調整する必要があって、届け出が義務付けられます。 児童扶養手当は減らされます(非常に大事なポイントです。)。 子の加算は全額受けられます。 また、ひとり親かそうでないのかによって、減らされ方が違ってきます。 1.あなたの夫が児童扶養手当を受けているとき(ひとり親ではないとき) あなた自身は児童扶養手当を受けられませんが、夫は、児童扶養手当を受けられます。 子ひとりひとりについて、子の加算と児童扶養手当の額をくらべます(月額で比較します。)。 1人目、2人目、3人目‥‥と、ひとりひとりくらべます。 その何人目かの子の児童扶養手当の額が子の加算の額よりも多いときは、児童扶養手当の額を子の加算の額だけ減らして支給します。 また、子の加算の額のほうが多いときは、児童扶養手当は出ません。 2.ひとり親のとき(あなたが障害年金も児童扶養手当も受けるとき) あなた自身は、児童扶養手当も障害年金も受けられます。 但し、子ども全員の子の加算の額を加えた障害年金の額(障害厚生年金3級だけのときも同じ扱い)と、子ども全員の分の児童扶養手当の額を月額でくらべて、児童扶養手当のほうが多かったのなら、障害年金の額だけ減らして児童扶養手当を支給します。 子ども全員の子の加算の額を加えた障害年金の額が、もしも、子ども全員の分の児童扶養手当の額よりも多かったのなら、児童扶養手当は出ません。 「専門家」と自称する以上は、正確な答えを付けていただきたかったです。 正直申しあげて、読んでいて「これは違う!」と言わざるを得ませんでした。  

  • PureEdge
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.3

回答 No.1 は間違っています。 被国民健康保険者証なんぞ不要です。必要なのは年金手帳です。 また、社会保険労務士(社労士)を通す必要なんぞもありません。 提出先は、基本的には市区町村役場です(障害基礎年金の受付窓口です)。 年金事務所でも受け付けます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140519-01.html に提出書類の一覧が書かれています。 また、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000086263.pdf に、実に詳しいパンフレットがあります。 回答 No.2 はとっても正確・的確に書かれてます。 そこで書かれてるとおりです。 いい加減な回答・間違った回答を付ける方が多いので、鵜呑みにしないように。 とんでもないことになりますよ。

回答No.2

療育手帳(知的障害児・者のための障害者手帳)の等級とは全く無関係です。 そもそも、療育手帳の障害等級の分け方は、都道府県・政令指定都市ごとにまちまちです。 呼び方も違います。 たとえば、埼玉県では、重いほうから順に、マルA、A、B、Cです。 ですから、障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)に該当するかどうか、ということだけで判断されます。 「B1だから出る」というわけではないのです。 知的障害は、ほかの傷病とは違って、先天性の障害です。 そのため、障害年金の請求の際に不可欠な「初診日」がいつなのか、ということは関係なく、すべて「20歳前傷病」となり、障害認定基準を満たせば「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になります。 通常は不可欠な「初診日証明」(「受診状況等証明書」というものを初診時医療機関で書いてもらう手続きです)も必要ありません。 成人してから初めて、知的障害だとわかることもあります。 あなたの場合もそうですね。 この場合も、通常の障害年金とは違って、「初診日から1年半が経たないと障害年金を請求できない」ということはありません。 (通常は、初診日から1年半が経った日(障害認定日といいます)以降でないと請求できません。) 知的障害は、20歳到達日(20歳の誕生日の前日のことをいいます)が「障害認定日」です。 成人前から知的障害だとわかっている場合には、この時点で直ちに障害基礎年金を請求することができます。 20歳到達日をはさんだ前後3か月間以内の障害の状態が書かれた年金用診断書(年金事務所や市区町村国民年金担当課にあります)を精神科医に書いていただいて、市区町村国民年金担当課に提出します。 この場合に限って、20歳到達日から認定され、遡ることができます。 ただし、時効の定めがあるので、実際に遡って支給されるのは、最大で過去5年前までの分までです。 問題は、あなたのように、成人後に知的障害がわかった場合です。 20歳到達時には医師の診断を受けていませんから、遡ることはできません。 先天性の障害ではあっても、障害認定日(20歳到達時点)に診断を受けていなければ、遡って認められることがないのです。 これを「事後重症」といいます。 実際に請求した月の翌月分からしか受けられず、遡りは一切ありません。 要は、20歳到達時点できちんと診断されていたのかどうか、で決まります。 あなたは残念ながらそうではないのですから、遡りはありません。皆さんがおっしゃっていることは誤りです。 また、初めに書いたように、療育手帳の等級(B1)とは無関係ですから、障害年金の基準(障害認定基準)を満たさなければ、たとえ療育手帳を持っていても障害基礎年金は受けられません。  

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

申請は、診断書・被国民健康保険者証_他を準備して”社労士又は、所轄の年金事務所へ、提出・申請をして下さい。

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