若年性アルツハイマーの障害者年金の請求方法と注意点
- 若年性アルツハイマーの母の障害者年金の請求方法や条件について詳しく説明します。
- 障害者年金の請求は若年性アルツハイマーの初診日の1年6ヶ月後から可能です。
- 障害者年金の請求には医師からの診断書が必要ですが、最新の診断書だけでなく初診日からの診断書も提出することができます。
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若年性アルツハイマーの母の障害者年金の請求について
私の母は今62歳で若年性アルツハイマーです。 前倒しで老齢年金は受け取っていません。 若年性アルツハイマーは障害者年金がもらえる説明を受けたので手続きをしようと思っています。 現在病院は2件目なのですが、(ここ1年ぐらいで移動しました) 役場の人に、現在かかっている病院で現在の診断書を1枚 書いてもらって下さいといわれました。 そして、障害者年金はさかのぼって請求が可能ということで、 さかのぼって請求するなら、初めて診てもらった病院でも 初診日から1年6ヶ月後の診断書を書いてもらって来て下さい。 とも言われました。 母がはじめて病院にかかったのは5年ほど前です。 初診日の1年6ヶ月後から申請が可能ということで 申請が通れば、母は過去3年6ヶ月分の障害者年金がもらえるのかな と思っております。 現在母は要介護2の判定を受けております。 (1)若年性アルツハイマーで障害者年金が貰えないという事はあるのでしょうか。貰えない可能性があると聞いた事があります。 (2)若年性アルツハイマーは徐々に症状が悪くなっていく病気ですが、仮に、初診日の1年6ヶ月後では2級はもらえないだろうと医者が判断した場合、該当しそうな時期(例えば2年後とか、3年後)の診断書を書いてもらい申請することはできるのでしょうか?(それで通らなくても結果仕方がないとして…)その分貰える金額は少なくなりますが…。 (3)診断書を2枚提出してさかのぼって申請した場合、初期の診断書は該当しないと判断されたら、現在からの障害者年金の受給がもらえますか?それとももう一度診断書を書いてもらって「今から」の障害者年金の請求をやりなおすのでしょうか? (4)母は60歳から受け取れる厚生年金を1万円程度受給していますが、こちらの厚生年金はどうなるのでしょう。(若い頃に短期間厚生年金の期間があり、あとはずっと国民年金でした)。 (5)障害者年金の請求について、気をつけなければならない点、こうした方がいいなどアドバイスはありますでしょうか。 田舎のせいか、役場の担当の人に聞いても担当の人が分からない事が多く困っております。近所の社会保険労務士の方にはお手伝いできないと言われてしまいました。 アドバイス何卒よろしくお願いいたします。
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ご質問の(1)~(5)を先に回答させていただき、 別回答として、障害年金請求上のポイントをお伝えしたいと思います。 <回 答> (1) 若年症アルツハイマー病は、障害年金の基準においては、 器質性精神障害という傷病名で、精神障害として取り扱います。 精神障害による障害年金請求用の診断書は、 精神保健指定医又は精神科医によって書かれなければならないので、 言い替えると、診断書作成の基準となる日において、 精神科病院を受診していることが、大きな分かれ目になります。 精神科病院の受診歴がない場合は、受給はかなり困難になります。 (2) 初診日から1年6か月後の日(障害認定日、と言います)の状態が 年金法でいう障害の状態(障害等級)を満たさない場合は、 その後悪化して、現在の状態が障害等級を満たせば、 65歳の誕生日の前々日までであれば、請求できます。 言い替えると、65歳を過ぎると、障害年金は請求できません。 (3) (2)の考え方を応用して、障害年金の請求のときは、 障害認定日のときの診断書と、現在の状態の診断書とを、 2通同時に出してしまいます。 そうすると、仮に障害認定日の状態が認められなくても、 現在の状態で認められることができれば、受給につながります。 前者を障害認定日請求、後者を事後重症請求と言いますが、 社会保険庁のほうも、 障害認定日請求がNGならば事後重症請求へと切替で進めますから、 事実上、このようにして同時に請求してゆきます。 そうすれば、あらためてやり直したりする手間もかかりません。 (4) 質問者さんの母が60歳から受け取っているものは、 特別支給の老齢厚生年金と言います。 また、65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。 しかし、1人1年金の原則というものがあるので、 種類(老齢・障害・遺族)の異なる年金どうしの同時受給は、 原則として、認められていません。 上記の老齢年金に加えて障害年金を受け取る、ということはNGで、 障害年金を受給したい場合は、老齢年金との二者択一になります。 (障害年金のほうが多額・非課税なので、そちらを選ぶのが基本。) (5) 別回答にします。
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- kurikuri_maroon
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障害年金の請求の基本をお伝えしておきますね。 以下のような流れとなります。 ■ 1 初診日の前までの保険料の納付状況を、事前に調べておく。 障害年金を請求できる条件の1つに、保険料納付要件があります。 初診日のある月の前々月(初診の月の2か月前)までの 全被保険者期間の、3分の2以上の期間が、 「保険料納付済 + 保険料免除済」でなければNGです。 (国民年金の期間だけではなく、厚生年金保険の期間も含みます。) これを「3分の2要件」と言います。 言い替えると、初診日の前において、 何らかの公的年金に入っていなければならない期間の 3分の1超の期間に「未納」があると、 この「3分の2要件」はNGです。 (保険料の納期限は翌月末日。それを過ぎると「未納」です。) 但し、もし「3分の2要件」が満たされなかった場合には、 平成28年3月31日までの特例として、 初診日のある月の前々月までからさかのぼった1年間に 全く未納がない、という状態であればOKです。 こちらを「直近1年特例要件」と言います。 保険料納付状況は、簡単にすぐ調べてもらうことができますから、 事前に社会保険事務所の窓口に出かけて、 きちんと確認しておきましょう。 初診日前までの「保険料をおさめるべき期間(月の数)」のうち、 その3分の2以上の月が「保険料納付済」か「保険料免除済」なのか 知りたい、と言えば、窓口の人にはわかります。 ■ 2 初診日とは次のような日をいうので、確認しておく。 障害年金の請求事由の傷病で初めて医師・歯科医師の診察を受けた日。 これが「初診日」で、具体的には、以下のような日です。 1.初めて診察を受けた日 その傷病の専門・診療科や専門医でなくともかまいません。 2.健康診断で異常があり療養の指示を受けたときは、健康診断日 3.同一傷病で転院したときは、最初の医師の診察を受けた日 4.誤診のときは、最初に誤診された日 5.旧傷病の完治後の再発のときは、再発して医師の診察を受けた日 6.旧傷病の社会的治癒(少なくとも5年の無通院)後の再発のときは 再発して医師の診察を受けた日 ■ 3 書類を用意する。 1.初診日が国民年金の被保険者のときだったら‥‥ ○ 初診日に自ら国民年金保険料を支払うべき人だったとき (国民年金第1号被保険者、と言います) 住所地の市区町村役場の国民年金担当課に出かけて、 障害年金を請求したい、ということを伝えて、 所定の書類をもらってきましょう。 障害年金の請求先窓口も、市区町村役場です。 <所定の書類> ○ 裁定請求書の用紙 ○ 受診状況等証明書の用紙(初診証明に必要) ○ 診断書の用紙 2通(様式第120号の4/精神の障害用) (2通 = 障害認定日の診断書、請求日直近3か月以内の診断書) ○ 病歴・就労状況等申立書の用紙 <受給でき得る障害年金> ○ 1級 ‥‥ 障害基礎年金1級のみ ○ 2級 ‥‥ 障害基礎年金2級のみ ○ 3級 ‥‥ なし 2.初診日が厚生年金保険の被保険者のときだったら‥‥ ○ 初診日に厚生年金保険の被保険者(会社員など)だったとき (国民年金第2号被保険者、と言います) 住所地を管轄する社会保険事務所に出かけて、 障害年金を請求したい、ということを伝えて、 所定の書類をもらってきましょう。 障害年金の請求先窓口は、その社会保険事務所になります。 <所定の書類> 1と同じです。 <受給でき得る障害年金> ○ 1級 ‥‥ 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級 ○ 2級 ‥‥ 障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 ○ 3級 ‥‥ 障害厚生年金3級のみ 3.初診日が、夫(妻)の健康保険で扶養されている専業主婦(夫) だったら‥‥ ○ 自分では国民年金保険料を払う必要がない、というとき (国民年金第3号被保険者、と言います) <手続き、所定の書類> 2と同じです。 <受給でき得る障害年金> ○ 1級 ‥‥ 障害基礎年金1級のみ ○ 2級 ‥‥ 障害基礎年金2級のみ ○ 3級 ‥‥ なし ■ 4 具体的な進め方。 (1)初診証明を取る 初診時の通院先で、受診状況等証明書に初診証明をもらって下さい。 (「診療録<カルテ>で確認」としてもらうことが必要です。) (2)障害認定日時点の診断書を書いてもらう 精神科医に書いてもらう必要があるので、十分に注意して下さい。 初診日後1年6か月時点の通院先で書いてもらう必要がありますが、 障害認定日以後3か月以内の病状を書いたものであれば、OKです。 (= 初診日から1年7~9か月目の通院先で書いてもらうこと) ★★ 障害認定日とは ★★ 初診日から1年6か月経過後の日を言います。 このときの障害の状態が年金法でいう障害年金の等級に該当すれば、 障害年金の請求が可能です。 そうでない場合は、現在の状態(請求日現症、と言います)を さらに見なければなりません。 請求日現症も該当しない場合は、障害年金はもらえなくなります。 (だからこそ、診断書が2通必要になってきます。) (3)請求日直近3か月以内の診断書を書いてもらう 請求日現症を書いてもらいます。 請求日の前3か月以内の病状を書いたものであれば、OKです。 精神科医に書いてもらう必要があるので、十分に注意して下さい。 障害年金の請求の書類を出そうとする日から逆算して、 その3か月以内の日の診断書を、現通院先で書いてもらいます。 (4)病歴・就労状況等申立書を書く(親族等による代筆が可能) 6年前の初診以降の病歴などを記してゆきます。 診断書の内容と矛盾があるようなことは書けませんが、 診断書に書かれた内容を補ったりできる内容を書いてゆきます。 書き方にはある種のコツがあって、 「○○ができない」ということをより強調して書くようにします。 また、初診以前のことを書いてはいけません。
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