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障害年金について教えて下さい(うつ)

私の母(77歳)が老人性うつと診断されました。 現在本当にわずかな年金が出ています。 父の年金と合わせても少ないです。 私自身も体調を崩し、現在仕事をしていません。 母の年齢では障害年金は申請できないのでしょうか? よろしくお願いします<m(__)m>

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  • pon-san
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回答No.2

残念ですが障害年金は65歳未満の人が対象で、お母様の年齢では対象となりません。(例外もあるようですが77歳で発症・診断されたのなら例外ではありません。) またうつ病での障害年金はとても狭き門で、仮に65歳未満でも長期入院など実質的によっぽど家庭での日常生活がおくれないほどの重症でない限りほとんど審査で不支給と判定されてしまいます。 質問者様の体調も心配ではありますが、就労できない状態でしょうか?制度上障害年金は無理なので就業するまでは生活保護制度や社会福祉協議会などの支援を受ける検討をされた方がよいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

「国民年金の被保険者(20歳以上60歳未満)であるときに初診日があるとき」か、あるいは「(国民年金の被保険者であった者が)60歳以上65歳未満の範囲内に初診日があるとき」でなければ、障害年金(厳密には障害基礎年金)を受けることができません。 また、初診日(障害年金の請求事由の傷病のために初めて医師の診察・診断を受けた日)から1年6か月が経過した日(「障害認定日」という)に、障害認定基準などで定められている一定の障害状態を満たしていなければいけません。 なお、この2つと、一定の保険料納付要件(初診日前の保険料納付実績)の、計3つの要件を満たしていれば、65歳過ぎでも請求・受給はできます。 一方、上記「障害認定日」において一定の障害状態が満たされていないときは、その後、悪化などによって65歳到達直前までに一定の障害状態に至れば、65歳になる前であれば、請求・受給ができます。 初診日の条件や、保険料納付要件は同じです。 なお、このとき(障害認定日にはまだ障害状態ではなかったとき)は、65歳を迎えてしまうと、請求・受給はできません。 以上2つから考えると、一般に、「65歳を過ぎてから障害年金の受給を考えることはできない」ということになります。 老人性うつによる初診日が65歳過ぎであるなら、そもそも受給できません。 なお、障害認定基準上、「うつによる受給がきわめてむずかしい」という実態がありますが、これは、既に別回答で説明していただいているとおりです。  

回答No.1

母の年齢では障害年金は申請できないのでしょうか? 出来ません。

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