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ジュースと間違えアルコールを出された
- 昨日某回転寿司店で、妻が注文したスプライトが間違えてレモンサワーとして配膳されるトラブルが起きた。
- 妻はアルコールが飲めず、アレルギー反応や呼吸困難の症状が出るため、1滴も飲むことができない。
- この件について賠償責任や場合によっては裁判の可能性があるため、どのくらいの責任が問われるのか相談したい。
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質問者が選んだベストアンサー
3です。変換ミスがありました。すみません。 誤 動機 → 正 動悸 蛇足ですが、当方が存じていることを少々加筆いたします。 卵など食品やダストなどのアレルギーは血液中の lge (Immunoglobulin E)スコアを見ますが、アルコールの場合は少々検査方法が違い、皮膚への検査なので簡易で済みます。 ですから、普段の些細な生活用品などでも、アルコールのアレルギーが出てしまうのですね。 呼吸困難になったとのことで、翌日以降の血液検査でもアレルギー症状が出た際に顕著に高値となる項目がいくつかありますので、それらも参考資料となるかと思います。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
最も重要なことは奥さんに重度のアルコールアレルギーがあり飲料の提供時に注意をしてくれと、店に事前に伝えたかどうかですね。 アルコールアレルギーの件を伝えなて居ない場合は店側は普通の注意を払えばよいわけで、商品の間違いに対する処理としては注文通りの商品と交換すればよいのです。 アルコールアレルギーを店に伝えず間違った飲料でアレルギーが出た場合は本人の確認不足でしかない
お礼
回答ありがとうございました。
補足
>最も重要なことは奥さんに重度のアルコールアレルギーがあり飲料の提供時に注意をしてくれと、店に事前に伝えたかどうかですね。 他の回答者の方にも説明をいたしましたが、 アルコールアレルギーであると診断された経緯は今までにありません。 最近では1年前に出産していますので、その際にチェックしていますが、アルコールアレルギーとは診断されていません。 よって、事前に伝えようがありませんし、仮に伝えても「スプライトです」と言われて渡されたものはスプライトと認識して口をつけると思います。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
以前、卵のアレルギーをお持ちの方のオーダーを間違えて卵を提供してしまい、ご入院されて慰謝料請求して認められた件を記憶しています。 事件番号の記憶が無いので大雑把な内容だけになりますが、参考になればと思っての回答です。 1.卵アレルギーであることの証明が、事前にできていた。 裁判にて、通院先の血液検査で重度の卵アレルギーがあることが事前に証明されていたという内容の医師の診断書を提出されていた。 2.件では、お一人で飲食されたため、味見などができる方がいなかった。 卵アレルギーをお持ちの方がそれを事前に店員に伝えており、お一人での来店だっために他の人が味見などできない状況であった。 3.アレルギー症状により自分でタクシーを呼ばれて病院へ、1泊入院され、医師による血液検査などの結果から卵が原因であることが証明された。 アレルギーをお持ちの方は飲食によるアレルギーを放置すれば最悪死亡することも医師より指導されていることを前提に、ご本人も動機などの症状が出てすぐにタクシーを呼び病院へ行かれている。 (この時のタクシー代も領収書提出で請求されて、認められていたように記憶しています。) 4.慰謝料と医療費で10万円程度だったので、全額が認められても弁護士費用や診断書などを考慮すると大赤字だな…などと感じて記憶していました。 質問者様のケースですと上記卵の件とは違う部分もあることから、相手も少々手強く出てくるのではないかとも思いました。 1)1滴も飲めないほどの重度のアルコールのアレルギーですと、隣りの席で飲まれてもアレルギーが出てしまいますし、化粧品や日用生活品、出産時・採血時・授乳時などの清浄に含まれるアルコールなどでもアレルギーが起きますので、生活や通院・入院などでも普段からご苦労が多く大変でしょう。 私の知人も1滴も飲めないほどのアルコールアレルギーがあり、居酒屋では10分もいられず、花見でも症状が出るため夜間の花見もできず、友人知人の披露宴も出席できずと本当に不憫です。 2)なぜ味見をしなかったのか、なぜ病院へ行かれなかったのか疑問を持ちました。 3)質問者様の運転代行代は請求できると思いますが、ご友人については難しいのではないかと思いました。 4)裁判ですから弁護士とアルコールのアレルギーを証明された病院にご相談されると良いと思います。お大事に。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
まず、妻はアルコールアレルギーではありません。 今回の症状を受けて、再度チェックする必要はあると思いますが、 昨年出産したときにチェックした時はアルコールアレルギーと言われていませんでした。(以前も言われていたことはありません) 出産から1年経ち、何らかの体質に変化があったのかもしれませんが、 アレルギーという認識は私も妻もありませんでした。 また、嘔吐と共に呼吸困難にもなりましたが、 妻は喘息持ちで、その時の発作と比べたらまだましだと言い、翌日に病院に行くと言うことで、夜中には疲れ切ったのか頼むから眠らせてほしいとのことだったので今朝まで様子を見ました。 また、なぜ味見をしなかったのかとありますが、 普通に「スプライトです」といわれて出されたものを他人が一々チェックするのは現実的ではありませんし、おっしゃられるようにアレルギーだと言われていれば気をつけたかもしれませんが、お友達のように10分も居酒屋にいられないなどのことはありませんでしたし、ましてやそうなら同席した私も知人もお酒は飲まなかった(外食をしなかった)と思います。 今回のご回答はアルコールアレルギーであることが前提となっている気がしますので、今日の病院でのチェック終了後、その症状と診断されましたら参考にしたいと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
具合が悪くなりかかっていたのなら、できれば、救急車を呼ぶべきでしたね。 胃洗浄すればアルコールの吸収もへったはず。 まず診断書を取り、それに基づいて慰謝料請求ですね。 基本的にはアルコール障害に対しての治療費、慰謝料、代行なんてのは諸経費に過ぎず微々たるもんです。 間違えて飲んだので無理に飲ませたわけではないので、傷害罪は無理。せいぜい業務上過失傷害。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
私も救急車を呼ぼうとしましたが、 妻が1歳になりたての子供の世話を心配し、拒否したことと、 店内にいる時はまだそんなに症状が出ていませんでしたので、 救急車は呼びませんでした。 妻が耐えた形になり、それが私としても不憫で、ひっぱたいてでも(表現は良くないかもしれませんが、例えばの話です)病院に連れて行くべきだったと反省しています。 一点、認識的に勘違いをされてる気がするのですが、 まちがえて配膳され、「スプライトです」と言われ、それを信じて飲んだのであり、妻が「間違えて飲んだので」ではありません。 つまは お酒(レモンサワー)の味も知らないため、最初の一口はスプライトだと疑わなかったそうです。 おっしゃる通り、業務上過失障害だと思います。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
民事の裁判であり、警察は関係ないです。 弁護士さんと相談の上、行動してください。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
カテゴリも法律>その他(法律)でお聞きしていますので、 被害届は出した方が良いのか悪い(届けなくてもよい)のか、 ・責任の追求はどこまで出来るのか?(範囲) ・慰謝料を請求する場合、どのくらいが相場かをお聞きしています。 トラブルが合った場合、想定されることですので、書き方が悪かったのかもしれませんが、想定される質問だと思っています。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
アルコールは検査方法が違うのですね。 私は知りませんでした。 もしやと思い妻に尋ねた所、出産の際にアルコールの検査もしたそうです。 注射などでアルコール消毒などを頻繁にするようなので、検査されたとのこと。 また、子供が小さく産まれたためNICUで暫く過ごしましたが、入室の際のアルコール消毒も問題はありませんでしたので、触れたりすることではなにも反応はありませんでした。 妻からの速報では医師も急性アルコール中毒では無いかと言っているそうです。