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起訴後の逃亡 時効は

簡単な質問ですが、書類送検後逃亡した場合は時効はありますか。 名誉棄損と道交法違反で身柄を拘束されてません。もう3年になります、時効は成立したのでしょうか。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

起訴されれば、そこで時効はストップになりますので 百年経っても時効は成立しません。 (刑訴法254条) 書類送検だけで起訴していなければ 時効は可能です。 従って、時効が成立したかどうかは、起訴されているか どうかによります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8419/18027)
回答No.2

起訴後の逃亡なのですか?それとも書類送検後逃亡なのですか? (1)起訴後の逃亡であれば時効はありません。 (2)書類送検後逃亡であれば,その後の検察庁での処分がどうなったかによります。起訴されたのであれば(1)と同じで時効はありません。そのまま不起訴が決まったのならそれでおしまいです。また道交法違反の内容がひき逃げ死亡事故であれば捜査中かもしれませんが,それ以外だと時効にかかっています。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

質問の内容が分かりずらいです。「書類送検後逃亡?」警察から検察庁に行く事を「送検」と言い、身柄も送られますが、余り重視していない場合は書類のみ送られ、これを「書類送検」と言います。ですからそれで貴方の警察での処分が決まったのですから、時効も何も何処へ行こうが時効には関係ありません。「名誉棄損と道路交通法違反?」名誉棄損は起訴されたかどうか?道路交通法は罰金を払わなければ逮捕になります。

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