敷地境界線を越境している屋根

このQ&Aのポイント
  • 築60年以上の家に両親が住んでいたが、隣の土地の購入者から屋根が境界を越境しているとクレームがあった。
  • しかし、屋根の越境は隣の建築物に影響しないため、切る必要はない。
  • 長期間に渡り空中を使用している場合でも特別な権利は存在しない。
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敷地境界線を越境している屋根

詳しい方、お教えください。 築60年以上の家に、両親が50年ほど住んでいました。 (昨年他界) 隣の土地の購入者が、両親が住んでいた家の屋根が 境界を20cmほど越境しているので屋根を切ってほしいと言ってきました。 20cm切ろうが切るまいが、隣の建築物になんら影響はないはずです。 敷地いっぱいの家とか建てれませんし フェンスも2階の屋根の高さまで、高い物などつけるはずもありません。 どうも、実家の土地もまとめて購入したいようです。 (家庭が複雑で、相続が簡単に進まず、すぐには無理です。) 権利がなくてもずっと住み続けたら、権利が発生するみたいな事を 昔どこかで見たことがあるような気がします。 上記の事例のように 長期間に渡り、空中を使用している場合でも何か守られるような権利は存在しないでしょうか?

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noname#230100
noname#230100
回答No.1

民法 第234条(境界線付近の建築の制限) 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 ーーーーー 無理ですね ですので、お金を支払う方向で話を進めましょう なぜかといえば一例として、その隣人が新たに自分の土地を売りたいとき、20センチも隣の家から屋根が突き出ている土地は売れないなどの問題がでてきます

参考URL:
http://www.sumai-dendo.jp/other/other/02minpou234.html
tonkotsu0707
質問者

お礼

分かりやすい説明、早々にありがとうございました。どっちみち解体する家の屋根をお金をかけて切断しなくてはいけないんですね~。仕方ないですね。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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