後遺障害認定後一括社の対応について

このQ&Aのポイント
  • 約3年前に車とのバイク事故をし、9月21日に事前認定による後遺障害の等級が出ました。認定前の保険屋の顧問医の意見書と実際の調査所と差があったため、再度確認する必要があります。また、保険屋内の手続きが進んでいません。
  • 実際は認定後どれぐらいの期間で協定、支払いがあるのでしょうか?
  • 一括社なのはわかりますが後遺障害の自賠責分だけでも先に支払いは可能なのでしょうか?
回答を見る
  • 締切済み

後遺障害認定後一括社の対応について

約3年前に車とのバイク事故をし、9月21日に事前認定による後遺障害の等級が出ました。(人身傷害保険対応) 認定前の保険屋の顧問医の意見書(併合11級)と実際の調査所(併合8級認定)と差があったので何故かもう一度顧問医に確認するとか、金額が大きくなるので本社にも回さないといけないとか、保険屋内の手続きがなかなか進みません 1)実際は認定後どれぐらいの期間で協定、支払いがあるのでしょうか? 2)一括社なのはわかりますが後遺障害の自賠責分だけでも先に支払いは可能なのでしょうか?(保険屋さんによって違うというのはわかりますが、一般的にというか法的に可能なのでしょうか?) どなたかわかる方教えて下さい よろしくお願いします

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

一括社という表現がわかりません。 一括保険会社対応や、保険会社の一括対応と言う言葉は使われるので(同じ意味です)すけどね。 事前認定として、自賠責保険の調査事務所から出されているのであれば、あなたの側で、自賠責保険の保険会社から、自賠責保険の保険金請求書を取り寄せて、必要書類を添えて請求書を作って、直接相手の自賠責保険会社へ請求されてください。 通常は、自賠責保険の調査事務所でへ認定の申請を行う前に、相手の保険会社が保険会社の顧問医に意見書を書かせて、それをそえて自賠責保険会社へ後遺障害の認定の依頼を出すものなんですけどね。 相手の保険会社が後から下げるための意見書を出すって言うのは、ちょっと不思議なところです。 また、加害者側保険会社は、後遺障害の申請で出された認定通知にかんして、意見書を出して下げさせようとする場合、被害者に出しません。 なので、なぜあなたが自賠責保険の後遺障害の認定があるのかも疑問になります。 ただ、自賠責保険の調査事務所が認定を出しているなら、保険会社と話をする必要なく、あなたの側で一括請求(保険会社から自賠責保険の請求をする場合の手順です)を解除して、被害者請求(被害者が自賠責保険に請求するための手順)に切り替えてもらえば良いだけです。 自賠責保険会社は、これを拒絶する事は出来ませんので、認定されているのであれば、そのまま、自賠責保険の分に関しては支払われます。

関連するQ&A

  • 後遺障害等級認定結果

    国民年金の障害基礎年金・終身共済の後遺障害等級・市町村の特別障害者手当・身体障害者手帳の交付・医師が作成した診断書等は、被害者(患者)に対し後遺障害を認定(診断)していますが、自賠責保険後遺障害等級は自賠責保険が運転者の事故でどれだけ損害を受けるか損害調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害等級を認定しています。 被害者は運転者に認定された後遺障害等級認定結果に対し異議申立ができるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 後遺障害等級の認定について

    現在、被害者請求も完了(自賠責満額受領済み)し、後遺障害等級認定待ちの状態です。 8月末に被害者請求と後遺障害認定に関する請求書類一式を行政書士に作成して頂き自賠責保険会社に提出しました。(保険会社からは書類は無事に届いていますというわざわざの電話回答までありました:感謝!) 幸い、9月末には自賠責保険分(満額)が下りてきました。 ところで、後遺障害等級の認定結果というのはいつ頃になるんでしょうかね? 自賠責保険の担当者は、被害者請求が下りてから後遺障害認定の手続きになるという説明でしたが、自賠責保険への被害者請求と後遺障害申請は、提出先こそ同じ自賠責会社でしょうが、宛先は自賠責保険会社と損害保険料率算出機構なので、被害者請求が完了しないと後遺障害申請が出来ないなどということはないと思うのですが。行政書士に伺っても、そんなはずはないと思うという回答でした。 どなた様か詳しい方、経験者の方、宜しくお願い致します。

  • 後遺障害認定14級 自賠責と人身傷害からの補償について

    後遺障害認定14級 自賠責と人身傷害からの補償について 信号待ちで停車中、任意保険未加入者の車に追突されるという事故に遭いました。 およそ半年間通院したその間の治療費、通院費、慰謝料については自身で契約している保険の人身傷害より、合計約130万円の補償を受け、その後後遺障害14級との認定を受けたため加害者側自賠責よりその分の慰謝料の補償も受けております。 そのうえで搭乗者傷害1000万円のものを付けてあれば40万円の補償を受けられるというお話しを耳にしたので契約を改めて見てみると、搭乗者傷害は付いておらず人身傷害が3000万円のものが付けてありました。 ネット上の情報などを色々とあたってみると、搭乗者傷害は他から補償を受けたかどうか等にかかわらず定額払いなのに対し、人身傷害は独自に算定した実損額から自賠責や加害者加入の保険などから既に受けた補償を差し引いたうえで残った損害額を支払ってもらえるものであることがおぼろげながらわかって参りました。 保険会社によって算出される損害額がどの程度になるのかなど良くわからない点もあったため質問させて頂きます。 以上にご説明した私のようなケースでは、後遺障害認定を受けた事によって人身傷害から更なる補償を受けることは可能なのでしょうか。

  • 後遺障害認定 自賠責と労災

    現在、事前認定では併合11級となっています。 先日、労災でも認定を受けに行ってきました。 労災での結果を見て、等級が自賠責のものより上なら自賠責へ異議申し立ての被害者請求を行おうと思っていました。 しかし、労働基準監督署の説明では、任意保険会社との示談成立後、労災での支払いと認定結果の送付になると言われました。 労災での認定等級は自賠責からの支払いがないと教えてもらえないものなのでしょうか? もしそうであるなら、(1)被害者請求で自賠責保険金を受け取る(2)労災からの支払いと認定等級結果を受け取る(3)等級に違いがある場合は異議申し立てを行う。 という順序で動けばよいのでしょうか? その際、自賠責保険金を受けた後の異議申し立ては可能なのか? 自賠責保険金を受け取れば労災は認定結果を教えてくれるのか? という疑問も残ります。 示談は訴訟を考えていますが、上記のような事も弁護士さんにお任せしたほうがよいのでしょうか?

  • 自賠責後遺障害等級について(自分の保険会社が不服)

    困っています。宜しくお願い致します。私は3年前に交通事故で後遺障害が残りました。 自賠責の後遺障害等級で1年8か月前ぐらいに7級が認定されました。被害者請求で認定。自賠責の後遺障害には不服はありません。現在、相手保険会社と訴訟する前です。その前に、自分の保険会社に人身傷害保険の申請をしたのですが、自分の保険会社が自賠責保険の等級に不服があり、10級であると言っています。なかなか人身傷害保険を払ってもらえません。何かよい方法はありませんか? 1、相手保険会社は自賠責等級に不服を言ってきていない。示談交渉時など。 2、自分の保険会社は自賠責等級を1年8か月前に伝えた時には不服がありと言ってきて   いないが、人身傷害保険を申請したら、不服ありと言ってきた。自賠責等級認定時と   生活はなんら変化なし。 ここで、質問ですが、自賠責等級認定後に保険会社(自分の保険会社・相手保険会社)は不服を何日以内に不服申し立てを行わなければならないと決まっている法律はありませんか? 話は少しズレますが、関係がありますので、宜しくお願い致します。 ドラマのトッカン 特別国税調査官 #6で出てくる破産手続き法の不服申し立て (不服申立て) 第九条  破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。 と決まっています。  このような法律(自賠責法・保険法・六法全書など)がないかを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

  • 普通傷害保険の後遺障害等級認定ついて不服があり困っています

    最近、普通障害傷害事故により片脚の大腿骨に人工骨頭置換術を受けた者です。 普通傷害保険における保険会社の後遺障害保険金の等級認定について疑問があり、どなたかご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。 この4月に症状固定も終り、加入の普通傷害保険の後遺障害保険金を請求したところ、保険会社は約款記載の支払区分にない「てん補率」で保険金の支払い通知をしてきました。 保険会社の認定は、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(傷害保険てん補率20%)」の「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの」に該当するとしています。  約款では、人工骨頭置換術の該当区分は「1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき(てん補率35%)」しかなく、保険会社が認定した区分記載はありません。 そこで質問ですが (1) 普通傷害保険では、約款記載にない等級を保険会社の任意で認定できるのでしょうか?  (確かに約款条項には、該当しない場合は障害の程度に応じるとありますが、人工骨頭置換術は約款記載の限りでは「・・・・1関節の機能を全く廃したとき」に該当すると思いますが) (2) 普通傷害保険でも、後遺障害保険金の支払区分は自賠責基準の等級に準じるものでしょうか?  (今回の保険会社の認定等級は、明らかに自賠責基準の10級11号に該当すると推定するのですが、普通傷害保険と自賠責法による後遺障害慰謝料、逸失利益とは相違すると思うのですが) (3) 普通傷害保険では、人工骨頭置換術は過去から無条件に「・・・・全く廃したとき(てん補率35%)」に該当し、現在も同じ取扱いと聞いているのですが。変わってきているのでしょうか? 保険会社には不服申立て制度がありますが、申立てするにも素人知識しかなく、困っています。この分野をよくご存知の方がいらっしゃれば宜しくお願いします。

  • 後遺障害認定について

    私の知人が6月に傷害事件の被害者になり、怪我を負いました。 この事件に関して加害者(現在は起訴されて被告人という扱いになっています)に損害賠償命令の請求をしようと思っています。 これは、刑事事件の証拠などをそのまま損害賠償の裁判(民事裁判)に利用する手続きなのですが、知人に金銭的な余裕がないために弁護士を頼まず個人で申立書を作成し、損害賠償命令請求の申立てを行おうと思っています。 そこで質問なのですが、裁判所に送ってもらった申立書のひな形には「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった項目があります。 法テラスの無料相談で弁護士先生に教えてもらったところによると、後遺障害には等級があって、その等級によってだいたいの額が判例で決まっているそうです。 この等級の認定は、交通事故等の場合には自動車保険の保険会社が病院の診断書を元に行うもののようなのですが、今回のような傷害事件の場合、そういった第三者的な後遺障害の等級の認定はどこにしてもらえばいいのでしょうか? 後遺障害が認められなければそれでいいのですが、本人は痛くて左肘を伸ばしきることができず、重い物を持つことができなくなり、仕事に大きく支障が出ているということです。 本人は生命保険や健康保険に加入していないため、困っています。 同様のケースをご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイス等もお願いします。

  • 示談後の後遺障害認定

    こんにちは。 何度か、質問させていただいておりますが、またお世話になります。 昨年、当方過失0の追突事故にあいました。 その結果、後遺障害14級に認定していただきました。 そこで、当方が加入していたJA保険の担当の方から 「後遺障害認定されると搭乗者保険、人身傷害保険からも、保険金がおりますよ。」といわれ、認定通知書を送り、手続き中です。 搭乗者保険は500万加入しているので、14級だと4%の20万だと思いますが、人身傷害の方からもおりるんでしょうか? そのついでに、「相手の保険やさんに、後遺障害認定についての示談はしましたか?」と問われました。 示談は、すでに終わっていて、治療費や慰謝料等いただいていたのですが・・・ 示談書には、『万が一、後遺障害が発生した場合は自賠責保険へ被害者請求し、その認定に従う』と記入されております。 それは、認定後に支払われた75万のことでしょうか? それとも、14級認定にともない、もう一度慰謝料の増額などの話ができるんでしょうか? 【慰謝料】621.600円 4200円×74日×2 【通院費】24.150円 往復の自家用車通院代 【休業損害】336.300円 5700円×59日 ------------------------------------------------------- 【示談賠償金】982.050円 (上記の総額) を、いただきました。 これで妥当な額でしょうか? 出産後2ヶ月で事故に遭い、現在1歳になった子供をまともに抱っこもしてやれず、本当に苦しい毎日でした。 精神的な事に対しては、慰謝料は認められないと分かっていますが、少しでも増額してほしいです。 しかも、新車購入から3年しかたってなかった車も全損し、新しく買った車の半値分しか保障してもらえず、結局大きなローンを組むハメになって家計を圧迫しています・・・ よろしくお願いいたします。

  • 人身傷害保険(交通事故)で、自賠責の後遺障害みたいなのありますか?

    こんばんは、 お世話になります。 友人が、電柱に追突して怪我をしました。 幸い自分自身の任意保険が使えることになったようですが、 後遺障害等級として 14級相当ということで、 損害保険料率算出機構からの認定票が届いたと言うことです。 ただし、これは、自賠責保険(A損保)の方ではなくて、 任意保険(T損保)の方の会社からのものです。 通常、自賠責は被害者に対しての保険なので、 自損事故についての場合は感知しないと思っていたのですが、 自損事故の人身傷害保険の保険金支払いにあたって、 事前認定をするような形で協力してもらうことはできるのでしょうか? ちょっとマニアックな質問になっているかもしれませんが、 損保会社にお勤めの方や、この辺のことをご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。 ちなみに、人身傷害保険で14級の分の後遺傷害保険金に相当する金額を任意保険の会社は人身障害保険金として支払ってくれると言うことなのですが、、、 どんなことでも結構です。 教えてくださると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 後遺障害等級認定は誰に認定されていますか。

    自賠責保険は運転者に賠償責任が発生すると、保険会社に「運転者の損害」を支払う債務ができます。保険会社は被保険者が保険金の支払いを請求しない場合、保険会社に支払わなければならない債務が残ります。 一方、被害者は加害者が賠償金の支払いをしてくれない場合、被害者は法的な手段を執ることを余儀なくされます。そこで、そのような被害者の負担を軽くするため、自賠責法は、被害者が直接保険会社に「債務を支払って下さい」と請求できることを認めています。 保険会社は運転者の事故で自賠責保険がどれだけ後遺障害にかかる損害を受けるか調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害を認定し、保険会社が支払わなければならない債務の金額を決定していると思います。 被害者は保険会社から後遺障害を認定され「被害者の損害」を受取っているのでしょうか。初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう