社会保険の資格喪失証明書について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の資格喪失証明書について調査した結果、傷病手当の申請や国民健康保険の切り替えなどの手続きに必要な場合があることがわかりました。
  • 資格喪失証明書の必要性は、主に傷病手当の申請や国民健康保険の切り替えなどに関連しています。
  • 特に、傷病手当の場合は、休職期間が1カ月を超えると退職となり、手当を受けるためには資格喪失証明書が必要となります。
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社会保険の資格喪失証明書について

結婚式後の新婚旅行が終わると、急に会社に来なくなり、うつ病の診断書を持って傷病手当の申請をした事務の女性社員がいます。 会社は就業規則に則り1カ月の休職期間が過ぎたのち退職となりました。 しばらくして、旦那さんの扶養に入れないから国民健康保険に切り替えないと傷病手当がもらえないとして、社会保険の資格喪失証明書を請求してきました。 しかしながら、事務社員の日額から計算した年収は120万に届かないくらいで、旦那さんの年収が230万円とかなら、半分をこえてるから扶養に入れないのはわかるのですが、残業があり役職もあるなかで年収230万円は最低賃金を下回っているとしか思えません。結婚式でも、遅くまで残業しているといっていました。 そこで、資格喪失証明書が必要になるケースは、ほかにありえるのでしょうか? 失業保険や、出産手当などあらゆる角度から見た場合、得になる手続きをするのに証明書が必要とかあるんでしょうか?

noname#241383
noname#241383

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

よくわからないんですが、「社会保険」の資格喪失証明書は発行できないと思います。社会保険は年金、健康保険、雇用保険、介護保険といった「会社が代理徴収する強制加入の保険」をまとめて指す言葉です。 会社から元従業員へ渡す書類は、離職票と雇用保険被保険者資格喪失証明書(これも離職手続き完了後に所轄労基署から会社を通じて元従業員へ配布するもの)です。あと会社が発行する可能性があるのは退職証明書ぐらいでしょう。 健康保険の話が出ているので、会社の加入している健康保険(協会けんぽ、共済保険組合など)の資格喪失の話だと思います。 これについては、退職後に任意継続する場合を除いて「退職日」に健康保険証を戻してもらうことになります。この「健康保険の資格を喪失した日を証明する」場合は、元の加入者(つまり元従業員)が、加入していた健康保険組合等に発行を依頼することになります。 次に、夫の扶養に入る・・・つまり、「年収いくら以下においての配偶者控除を受ける」ことを指しているならば、離職が証明できるものを提示すればよいだけになります。前職でどれだけ稼いでいたとしても、扶養の計算を行う場合は「被扶養者となってから起算した」年間見込み額です。その年の総収入を合わせたものではありません。 雇用保険の給付をうけると、その期間は「収入有り」(規定額以上)と判断されて扶養から外れることになります。こちらの問題は「夫の会社での年末調整等」の問題ですので、こちら側からアクションする必要はありません。 資格喪失証明書については、年金などの手続きや、健康保険の切り替えなどで必要になることがあります。得になるというよりも、「手続き上必要になる」といったほうが確かです。

noname#241383
質問者

お礼

ありがとうございます。 素人にはなかなか複雑すぎて理解に苦しむ部分が多いですね。 書類の正式名称を確認したところ、健康保険等資格被扶養者抹消証明書でした。 労務士からの添付ファイルをもって提出したようです。 労務士さんもなぜ必要なのかはわからないようです。

その他の回答 (1)

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

被扶養者資格の判断は、その元社員の夫の会社の保険者が行うものなので、一概には言えません。 「被扶養者資格を得たい日から向こう1年間の年収が130万円以下」というのが一般的ですが、年内の収入が130万円を超える場合は翌年以降でないと資格認定しないといったところもあるようです。 いずれにしても、社会保険の資格喪失証明はその元社員が正当に受けられるもののはずなので、会社の総務担当者においては余計な詮索をせず速やかに手続きすべきかと思います。

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