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警察の任意捜査

警察のやってる任意捜査はこれ以上はやってはいけない、任意捜査の範囲はここまでといったことを定めた規定はありますか?家の前まで来てドアから中を覗かれたのですが任意捜査でそんなことができるのですか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

警察のやってる任意捜査はこれ以上はやってはいけない、任意捜査の範囲は ここまでといったことを定めた規定はありますか?   ↑ 一般的な規定としては警職法があります。 その他に、強制捜査についての判例があり、任意捜査とは 強制捜査以外の捜査を言いますから、これが参考になると 思います。 強制捜査とは 「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて  強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ  許容することが相当でない手段による捜査」 これ以外は任意捜査になります。 家の前まで来てドアから中を覗かれたのですが 任意捜査でそんなことができるのですか?    ↑ 緊急事態とか、犯罪の可能性がある状況なら 可能ですが、そういう特別な事情がなければ、出来ません。

yuya0001
質問者

補足

警職法によって目的の定義はあるけど、捜査できる範囲に関する規定はないようですね。 部屋の中は「鍵を閉めて閉じこもられるといけないから」といってドアを抑えられたその時に中を覗かれたんですが、それは緊急ではありませんよね・・・

その他の回答 (1)

noname#239865
noname#239865
回答No.1

任意捜査とは被疑者の承諾に基づいてなす取調べをいう。 貴方が任意捜査と何故思われたのでしょう? 任意捜査の範囲、被疑者の承諾している範囲。 家の中を覗いた・・・警ら(パトロール)では

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