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交通費などの通勤手当は年収に組み込まれますか?
- 交通費などの通勤手当は、一般的には年収に組み込まれることがあります。
- 通勤手当は、企業によって異なる取り扱いがありますが、多くの場合、年収に加算されて表現されることが一般的です。
- 通勤手当は労働条件の一環として支給されるため、年収に組み込まれるケースが一般的です。
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通勤手当も収入には違いないので年収には含まれるでしょう。 所得税の計算上は非課税となる金額がある、というだけで、収入ではないわけでないです。(雇用保険料の計算上は通勤手当は全額賃金に含まれます)。 ただ、一般的に年収は源泉徴収票や課税証明で確認することが多いと思います。そうすると非課税通勤手当は除外された金額となることになりますね。
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- kuzuhan
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交通費がどのような形で支給されているのかによって異なります。 立て替え交通費として支給されている場合、これは会社の経費として落としていることになるため、交通費については所得税の非課税扱いとなり、収入から除外されます。 交通費が一定額支給される「手当」になっており、所得税の課税対象となっていれば、収入に入れます。 所得税の非課税か、課税かによって異なるということです。総務・経理関係の部署に聞いてみるのが手っ取り早いでしょう。 一般的には「距離に応じて支給されている」「実際の交通費分を出勤日ごとに計上している」(上限額を除いて、人によって支給額が異なるケース)は非課税であることが多く、「社員へ一律で支給している」(距離や利用頻度などに関係なく一定金額を全員へ支給しているケース)は課税となっているケースが多いです。ここまでして課税扱いの「手当」にすることは稀で、そういった会社は基本給などが高めにするなどして、交通費関連の手当なしとしていることが多いです。
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- f272
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本来であれば通勤手当も給与のうちなのですから,年収に含みます。 しかし,年収の話をするときには源泉徴収票にかかれている支払金額をそのまま言うことがほとんどですから,それを考えると所得税が非課税の通勤手当は含みません。
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- vaf326
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課税、非課税は別にして、どれくらいって問われると、これくらいって答える時には 概算で計算するので、総支給額になってしますので、わざわざ交通費は差し引きませんから、コミコミになってしまいます。 本来は、給与ではありませんので、差引が正解でしょう。
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- mpascal
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