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はみ出し駐車する隣人

法律詳しい方お助けください 隣人が自分の敷地を超えて私の敷地にもはみ出し駐車をしてきます 自分は車を持っていないので困りませんが、さも当然のようにはみ出していてあまりのモラルの低さにイライラします 法律的なところで賠償させられないでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.2

大変ですね😨隣人は貴方が自動車を所持してないのを当然分かっているのでそうしてるのでしょう。 でも他人の物と自分の物の区別を教えてあげましょう。 杭を打って一切利用を出来ないようにするのが先決です💦

その他の回答 (4)

回答No.5

多分、実害がない限り無理でしょうね。 自分の敷地内に柵を立てて、その策を壊されたら、弁償請求できるのでは?

kudakuda1211
質問者

お礼

やはり実害がない以上無理ですよね ありがとうございました

回答No.4

お隣り同士、あまりもめたくはないですよね。 お花を植えたプランターでも置いてみたらどうですか。

kudakuda1211
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます フェンスを建てちゃおうと思います😄

回答No.3

境界線の件ははっきりとしておくべきです、また年一度くらいは文章で伝えておくべきです、 時効取得(じこうしゅとく)とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や不動産の所有権を時効によって取得できる制度 つまり平穏でなければ、時効取得にはならない、という事は文章内容が、郵便局で証明できる、内容証明郵便で、住所地の例えば北東端を○○さんの車がいつも使っていますが、私の敷地内なので、駐車しないで下さい、来客の際貴方の車があるため駐車できませんと言うような、内容とかで、自分の土地であり使わせないと言う事を相手に証拠が残る形であれば、時効は成立しません。 内容証明郵便は裁判などの際、証拠として認められます、つまり何も言わなかったじゃ無いかといった所で、裁判所の認める証拠として、最初から紛争はあったのを、相手が対処しなかったと言うことにもなりますし、内容証明の文書内容によっては、それを原因として民事裁判も可能となります。 ですから貸金請求とかは時効前や訴訟前に内容証明郵便を使うわけです。

kudakuda1211
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます😊 いろいろ難しそうですね ひとまずは口頭で注意しました

noname#229064
noname#229064
回答No.1

ご自分の敷地の駐車場を月極めで貸し出してはいかがですか?いや本気で貸し出さなくても看板を出して募集するふりをするのです。 で侵入して留められた場合には、見学者が来る場合があるので、ご自分の敷地内に止めてくださいと注意し、それでもダメな場合は、借りてください。最後には、業務妨害で、裁判所に持ち込めば良いのではないでしょうか?

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