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小規模宅地の特例2世帯住宅借地権
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区分所有ではないとのことですので、二世帯住宅の要件も満たしており、小規模宅地の特例を受けることができるはずです。限度面積は確認が必要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm なお、土地の所有権ではなく借地権の場合であっても、上記要件は同じですので問題ありません。 (租税特別措置法第69条の4第1項「土地又は土地の上に存する権利」と記載されていますので、借地権の場合も含みます)
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