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成年擬制(みなし成人)の条件

未成年でも結婚すれば「みなし成人」ですが、 未成年で未婚のまま出産したらどうなるのでしょうか? 親ですので、成人として扱うのが普通に感じます。 法律ではどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.3

小出恵介くん問題で、このことを思いました。 文字だけみれば完全あうとだけど、大人としての経験を十分積んでいるグレーゾーンであるのは明白、法律上で裁かれても社会的にはあるいみ同情されてもいいのかな。と思います みなし成人がだめな場合を私は思いつきませんが、法律的にはたしか、親権ももてない未成年ですよね。 あるいみ法律の抜け道にしか思えないです。

fjdksla
質問者

お礼

回答2の方が言うには、未成年のままだそうです。 母親でも未成年で、祖父母が親権者のようですね。 子どもを生んだ未成年を少女と言うのはチョット・・・ でも法律なのでしかた無いですね。 小出君ももう少し危機管理しないと・・・

回答No.2

未成年者が未婚のまま出産した場合は、「母親の親権者」が親権を持ち、これを「親権代行」と言います。 産んだ母親は「未成年のまま」のため、親権を持つ事は出来ません。 産んだ母親は、結婚して擬制成年となるか、20歳になって成人すると、産んだ子の親権を持てるようになります。 親権代行によって親権を得た親権者(生まれた子にとっての、母方の祖父母)は、生まれた子を養育する義務があります。 親権代行によって親権を得た親権者は、子の父親に対して、認知請求や養育費の請求を行なう事ができます。

fjdksla
質問者

お礼

生んでも親権者にはならないんですか・・・ そうすると、結婚だけが条件って事になりますね。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

民法は、永らく”変更していない、だから”成人=20歳時点の”ままでしょう。 ”選挙権有るから”18歳成人同等?こそ、不可思議”納税者じゃ無いから。

fjdksla
質問者

補足

「みなし成人」ですから、「成人とみなす」と言う意味です。 結婚すれば16歳の少女でも「みなし成人」となり不動産契約等行えます。

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