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消防設備士試験での疑問
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○ 工事対象設備等の着工届出義務(消防法17条の14) 消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その 工事に着手しようとする10日前までに消防署長に届出なければ なりません。 義務違反 ・ 30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第8号) ・ 免状返納命令(消防法第17条の7第2項) 着工届義務違反(消防法第17条の14違反) とのことなので、着工届未提出時の罰則は工事請負元だけですね。 「工事を急がされた」のは理由にならないです。
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お礼
なるほど。消防設備士だけですか。急かした防火対象物の関係者は、罪に問われないんですね。なるほど。大変参考になりました。ありがとうございました。