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消防設備士試験での疑問

消防用設備等の工事に着工する際の着工届についてお伺いいたします。もし、書類に不備があって受理されなかった場合において、防火対象物の関係者から工事を急がされたと理由で工事を行った場合、消防設備士、防火対象物の関係者双方とも、着工届義務違反として罰則が適用されるのでしょうか?

  • 消防
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  • hawa254
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回答No.1

○ 工事対象設備等の着工届出義務(消防法17条の14)   消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その   工事に着手しようとする10日前までに消防署長に届出なければ   なりません。   義務違反   ・ 30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第8号)   ・ 免状返納命令(消防法第17条の7第2項)     着工届義務違反(消防法第17条の14違反) とのことなので、着工届未提出時の罰則は工事請負元だけですね。 「工事を急がされた」のは理由にならないです。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。消防設備士だけですか。急かした防火対象物の関係者は、罪に問われないんですね。なるほど。大変参考になりました。ありがとうございました。

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