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ストレスチェックでの医師の指示に従う必要があるか?

昨年度より制度化されたストレスチェックで、高ストレスとなり医師面談を受けました。 医師面談にて「業務量の軽減を要す」という結果となり、医師から会社に報告されました。 しかし、一向に業務量が減りません。というより微増しております。 以上を踏まえて3点ほど質問がございます。 (1)会社は医師の指示に従う義務はないのでしょうか? (2)回答者様あるいは周囲で実際に業務量が減った事例はあるのでしょうか? (3)会社に対して業務量の軽減を求めることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

こちらのページで、わかりやすく説明しております。 http://aneiho.com/stress-check/?p=107 ここからの抜粋が以下です。 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 抜粋おわり 以上の事から、 (1)会社は医師の指示に従う義務はないのでしょうか? 義務はありますが、会社の言い分でどうにでもなってしまいますね。 (2)回答者様あるいは周囲で実際に業務量が減った事例はあるのでしょうか? ネットで検索すると、あるようですが、それが全体の何%かは不明です。 (3)会社に対して業務量の軽減を求めることはできるのでしょうか? 可能です。 こちらのページに書いてありますが http://ustubyou.com/1531.html 労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 ストレスチェックで高ストレスであることを把握していながら、必要な配慮をしなければ、安全配慮義務違反に当たる可能性があることを上司にお伝え下さい。

kei1-4649
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、詳しいサイトへのリンクもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2796)
回答No.1

厚労省 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について http://www.torakyo-tottori.or.jp/documents/H27st-check.pdf 第66条の10 6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認める ときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時 間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生 委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他 の適切な措置を講じなければならない。(安衛法) となっています。

kei1-4649
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 厚労省のリンクもありがとうございました。

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