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被扶養者がひとり減った場合の給与額

今質問した者です。もうひとつご質問致します。 家族構成:主人(サラリーマン厚生年金加入)私(妻パート年収120万)・こども(大学生) こどもが大学を卒業し、主人の被扶養者で亡くなった場合、主人の給与額は具体的に どのようになるのでしょうか。 仮に手取り30万円とした場合、どのくらい減るのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……こどもが大学を卒業し、主人の被扶養者で亡くなった場合、主人の給与額は具体的にどのようになるのでしょうか。 「(健康保険の)被扶養者」はもともと「保険料タダ」ですから、【被扶養者の増減】による旦那さんの保険料(≒旦那さんの手取り)への影響はありません。 ***** ※以下は「参考情報」です。長文なので興味があればご覧ください。 ◯参考情報1:「手取り」について いわゆる「手取り」は、「基本となる給与」に【その会社独自の手当(上乗せの給与)】などを加えて、そこから「各種保険料」「税金(所得税・住民税)」、【その会社独自の費用(組合費など)」を差し引いた【残額】のことです。 ですから、「具体的にどのようになるのか?」は【会社ごと】【従業員ごと】に違ってくるので、単純な比較はけっこう難しいです。 ・基本給+【手当】(+残業代)-「保険料」-「税金」-【組合費など】=手取り (参考) 『「手取り給与」の用語解説|とらばーゆ』 https://toranet.jp/contents/how/tenshoku_yogo/2391/ --- なお、今回のケースでは、 ・お子さんがいることで、会社から「家族手当(扶養手当)のような上乗せの給与」が支給されているかどうか? ・もし、手当が支給されている場合はどういう条件で支給されているのか? が、けっこう重要なポイントになるでしょう。 【仮に】、支給されている場合で、その条件が「(お子さんが)健康保険の被扶養者に認定されていること」となっているのであれば、「保険料は変わらないけれど手当がなくなる(給与≒手取りが減る)」ことになるわけです。 (参考) 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ もちろん、「給与が減る」ということは、「(給与が減った分)保険料も税金も減る」ということですから、「最終的にいくら減るのか?」は別途計算が必要です。 ***** ◯参考情報2:「扶養控除(ふよう・こうじょ)」について 【仮に】、【これまで】、旦那さんが「扶養控除」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」を受けていた(申告していた)場合は、「扶養控除」が受けられなる(あるいは控除額が減る)ことで、旦那さんの「税金(所得税と住民税)」が増えることになります。 別の言い方にすると、「お子さんの収入が増える(もしくは年齢が上がる)→税の優遇(所得控除額)が減る→天引きされる税金が増える→手取りが減る」ということです。 なお、「お子さんが大学生かどうか?」と「旦那さんの扶養控除(の申告可否)」は【無関係】です。 また、「お子さんが(旦那さんが加入している)健康保険の被扶養者かどうか?」とも【無関係】です。 --- (詳しい解説) 「扶養控除」はたくさんある「所得控除」のうちの1つですが、「所得」が【38万円以上】ある家族(親族)は対象になりません。 つまり、「お子さんの所得額」が38万円を超える場合は、旦那さんは「(お子さんを対象とした)所得控除」が受けられないということです。 なお、この場合の「38万円」は「1月~12月」の「暦年」を一区切りとして計算します。 ですから、前後の年の所得額は【無関係】です。 また、税法上の(税金の制度上の)「収入」「所得」「課税所得」はそれぞれ意味するもの(金額)が異なりますので、混同しないようにご注意ください。 ごくごく単純化すると以下のような関係になります。 ・収入-必要経費(≒給与所得控除)=所得   ↓ ・所得-所得控除=課税所得 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「扶養控除の申告(適用)可否」は、以下のような関係により判定されます。 ・平成29年分の旦那さんの所得税の扶養控除→平成29年中のお子さんの所得額で判定 ・平成29【年度】の旦那さんの住民税の扶養控除→平成【28】年中のお子さんの所得額で判定 ※「所得税」「住民税」ともに(月単位ではなく)、年単位で計算(判定)を行います。 --- では、「扶養控除がある場合とない場合でどのくらい税額に影響があるのか?」ですが、【ごく大雑把に考えた場合】、以下のようになります。 ・扶養控除の金額(控除額)×税率=減る(増える)税金の額 --- なお、「扶養控除の(所得控除の)金額」はお子さんの【年末時点の年齢】によって変わります。 (19歳から)22歳ならば「所得税63万円、住民税45万円」ですが、23歳以上ならば「所得税38万円、住民税33万円」です。(お金がかかることが多い年齢を手厚くしているわけです。) 「税率」は、「所得税」が「5%~45%」で、住民税(の所得割)が「10%」です。 --- 「手取り30万円」の場合は、所得税率は10%を超えないでしょうから、【仮に】、「所得税率10%」で計算すると【所得税と住民税を合わせた増減額の目安】は以下のようになります。 ・22歳:(63万円×10%)+(45万円×10%)=【10万8千円】(所得税率5%なら約8万円) ・23歳以上:(38万円×10%)+(33万円×10%)=【7万1千円】(所得税率5%なら約5万円) ※実際には、「所得税の金額×2.1%」の「復興特別所得税」が加算されますので、もう少し金額は増えます。 --- もっと正確に計算したい場合は以下のツールが便利です。(ただし、「給与所得以外に所得がある人」は使えません。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「所得」ではなく「課税所得」で税率が決まります。 ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに差し引いてください。 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年02月27日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、あるいは35万円の市町村もあります。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

874
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 前回に引き続き、いろいろとためになるご回答、本当にありがとうございます。熟読し、今後に役立てたいと思います。 感謝致します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 細かいですが、所得控除適用の判定にかかわるポイントなので念のため訂正です。 --- 誤)「扶養控除」はたくさんある「所得控除」のうちの1つですが、「所得」が【38万円以上】ある家族(親族)は対象になりません。 正)「扶養控除」はたくさんある「所得控除」のうちの1つですが、「所得」が【38万円を超える】家族(親族)は対象になりません。 --- 「所得が38万円ちょうど」ということはあまりないでしょうが、一応訂正させていただきました。 なお、「38万円以上」と言った場合、辞書に載っている「以上」の意味ならば「38万円ちょうど」も含みます。 一方、「国税庁」の解説では「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」となっていて、この場合も「38万円ちょうど」を含みます。 つまり、「所得が38万円ちょうどならば対象になる。」ということで、私の「所得が38万円以上ある家族(親族)は対象になりません。」という回答は【間違い】ということになるわけです。 (参考) 『以上|goo国語辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/11464/meaning/m0u/ >……数量では、その基準をも含む。…… --- 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

874
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって、申し訳ありません。 何度もご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございます。 今後にぜひ活かしていこうと思います。 本当にありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

ご主人の手取りが30万円というと、所得税率は5%か10%か微妙なところです。賞与は別にありますか。 また、娘さんが今年の12月31日現在で22歳か23歳かでも微妙に違ってきます。(大学卒業の有無には関係しません。娘さんの年齢と所得額38万以下か否かによります) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ご主人の扶養控除がなくなる影響を、場合に分けて計算してみます。(以下は概算です) ・所得税5%、22歳の場合 所得税+住民税=63万×5.105%+45万×10% ≒77,160円税金が増えます。 ・所得税10%、22歳の場合 所得税+住民税=63万×10.21%+45万×10% ≒109,320円税金が増えます。 ・所得税5%、23歳の場合 所得税+住民税=38万×5.105%+33万×10% ≒52,400円税金が増えます。 ・所得税10%、23歳の場合 所得税+住民税=38万×10.21%+33万×10% ≒71,800円税金が増えます。 ご主人の社会保険料には影響ありません。

874
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 22歳と23歳ではずいぶんちがうんですね。 大変役に立ちました。 ありがとうございました。

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