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給与に残業時間を含めることは可能ですか?
楚山 和司(@k_soyama)の回答
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まず結論から申し上げますと、その書店で導入しているいわゆる固定残業代制度そのものは、違法な取り扱いではありません。 ただし違法とならないためには次のようなポイントがあります。 1)就業規則や労働条件通知書等、書面による労使合意の前提があること。 2)時間管理を徹底すること(給与計算の都度想定時間超過分の割増賃金は当然支払う必要がある)。 3)昇給や降給の都度算定し直すこと(昇降給のほか最低賃金の引き上げ等によっても時間外労働想定時間分の額は当然変動することになる)。 4)基本給など他の支給項目と明確に区別すること(上記3に附随して、昇給分に対しても当然固定残業代は支払うことになる)。 この点、上記4についてその書店の例では「残業代25時間分含む」との定めだけではやや管理として不十分といえるでしょう。 もちろん雇用契約書等の記載から逆算は可能でしょうが、昇降給や最低賃金引き上げ時にどのような説明を行うかによります。 すなわち、基本給等相当部分の賃金変動なのか、固定残業代含む全額に対しての賃金変動なのかが不明瞭ですと、法定どおりの割増賃金が支払われない可能性があります。 また、今後の働き方改革を推進する政府の動きの中で、現状は適法でもいずれ規制される可能性もあると思います。運用にはくれぐれもご注意ください。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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