障害年金の受給条件と手続き方法について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金を受給するためには、障害が残る程度を診断書などで証明する必要があります。
  • また、障害基礎年金を受給するためには、国民年金の支払い実績が必要です。
  • 手続きとしては、免除(減免)申請や障害年金申請を行う必要があります。
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障害年金について質問です。

去年の4月いっぱいで会社を離れ、6月中旬に再就職予定でしたが、その間の5月に自宅で倒れて即入院。 その後5か月入院し、再就職は叶わず、その上障害が残るものとなりました。(上肢3級、下肢4級の総合2級です。) 年が明けて、障害年金のことを知り、区役所に行きました。 でも去年、自分が国民年金を支払った記録がないことで障害基礎年金を受給できない旨を言われました。(無職中であった為、障害厚生年金は対象外だそうです。) 会社を離れて国民年金になったのに、ちょっとの間だから、とほおっておいたことが悔やまれます。 何もしないのはいけないと思い、とりあえず、免除(減免)申請を行って帰りました。(まだ申請の結果は出ていません。) このまま障害年金を受給できないのでしょうか。 もし受給できるとしたら、あと何をどうしたらいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

障害年金の受給要件は以下のようになっています。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html ※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 質問者さんの年齢や就職状況がわかりませんが、上記(2)の要件を満たしていないことはわかりましたが、(1)の要件もダメなのでしょうか。会社に勤務していて社会保険料を払っていれば、厚生年金に加入しているわけですから大丈夫そうに思うのですが。 学生納付特例制度を利用していた期間も、納付要件に含まれます。 保険料の後納制度もありますが、これはあとづけになるのでダメです。あくまでも初診日時点で判定されますので。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html

x_oscarjoypoo_x
質問者

お礼

ありがとうございます。国民年金の話をずっとされていて、厚生年金の話をされず、窓口が違うと言われたので分からなくなりご相談しました。もう一度整理して伺ってみようと思います。

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (956/1528)
回答No.3

No.2さんご指摘の通り、条件(1)加入期間の2/3以上保険料納付はクリアしていそうですし、条件(2)も、初診日は倒れて入院した去年5月で、その前々月となる去年3月は会社に在職中ですから、去年国民年金を支払っていないことは無関係のはずです。 正直、なぜ受給できないといわれたのか理解に苦しみます。対応した区役所の職員が、たまたまいいかげんな人物だったという可能性もありますから、No.2さんの回答にあるURLの日本年金機構HPの受給要件説明ページを印刷して区役所に持って行き、もう一度かけあってみるべきだと思います。

x_oscarjoypoo_x
質問者

お礼

ありがとうございます。日本年金機構HPの受給要件の説明ページを印刷して区役所に持って、こちらも整理してもう一度区役所に行ってみたいと思います。

noname#225507
noname#225507
回答No.1

残念ですが今のお話だと出来ません。 例えば初診日がずれたりすればできるかもしれません。 病気の場合いつが初診日か微妙なことがあります。 私の身内にも身体障がい者がおりますがその知り合いが12月が初診日ですが本当はその前にも具合が悪く別の病院へ行ってましたので、過去に遡って初診日がずれたことがありますよ。 お大事に。

x_oscarjoypoo_x
質問者

お礼

そうですか…ありがとうございました。倒れた日が初診日ですので、あまり期待しないで整理してみようと思います。

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