- ベストアンサー
歯に関する後遺障害の慰謝料について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#225269
回答No.1
自賠責の支払いは120万円を上限として、治療費、文章費用、休業補償、慰謝料が支払われます。 慰謝料は1日あたり4200円と定められており、 1)治療開始日から完治日まで 2)実際の通院日数×2のいずれか少ない方でカウントされ、 10日であれば、10×4200=42000円となります。(治療費は別です) (自賠法16条) また、後遺症慰謝料は11級ですと135万円です。(自動車損害賠償保障法施行令別表第2) 症状固定後の後遺障害の治療費については,損害を否定することが一般的といえるでしょう。 しかし、治療が相当である場合には,例外的に,症状固定後の将来の治療費と交通費を損害と認める場合もあります。 この場合,中間利息の控除を行い,現在額を計算します。 しかし、自賠責基準と裁判基準ではその賠償基準が全く異なるので、、和解する前に弁護士に相談する方法もあり得るでしょう。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。