- ベストアンサー
親の老後と自宅売却、子供の責任、法律的な考慮事項について
- 親の老後と自宅売却、子供の責任、法律的な考慮事項についてまとめました。
- 親の介護施設入居希望や自宅売却の問題、子供の責任、法的な負担について解説します。
- 親の老後と自宅売却、相続などに関する現実的な考え方や法律的な視点をまとめました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個々の事情はともかく、男女やきょうだいの順に関係なく子供には親の面倒を見る義務が同等にあります。 長男に嫁いだから免除されるわけでもなく、長男だから率先してやらねばならないわけでもないということです。 もっと先の話になりますと、遺言が無い法定相続では 生前の金銭援助やお世話したことなどについて、まず考慮されません。 一番にやらなければならないことは、ご両親と子供全員で お母様の介護方針と今後の見通しを話し合うことです。 それが叶わないからのご質問でしょうけど、貴女が音頭を取って進められるなら ぜひそうしてください。 >実家の売却や、相続の件、成年後見人など、 >現実的な面で教えてください。 お父様がご健在であればお父様がお母様のお世話をするのが一般的ということになるでしょう。 お母様との後見契約は夫が健在ならば配偶者以外を指名するのは難しいかもしれません。 任意後見契約はお父様が認知症になる前に交わしておくのがいいと思います。 ご両親ともに認知症になった場合はあらためて裁判所に申し立てることになりますが 任意後見契約がある親族が指名されることが多い傾向があります。 ただし他の親族から不服申し立てがなされると争いになり、再度審判となることもあります。 とはいえ、何事も順番通りに事が運ぶとは限りませんから、 何が一般的なのかを考えるより、貴女とご両親にとって どういう対策がよりよいものになるのかを考えたほうがいいと思います。 できれば介護に詳しい弁護士に前もってどういう問題が想定できるのか その対策があるのかなどと、貴女が依頼人として相談なさることをお勧めします。 貴女からではなく弁護士からご親族を説得してもらうこともできます。 ただし弁護士は依頼人の利益を最優先に考えてますので、 お父様やお兄様と利益が相反することになる可能性はありますが、 ご親族一同で合意ができていない場合はやむをえません。
その他の回答 (3)
- oska2
- ベストアンサー率44% (2310/5141)
>離れたくないから、一緒に施設に入りたいと母は希望します まぁ、夫婦で同じ施設に住む事は多くの方の希望ですよね。 >両親の老後の責任が自分に来ると思っていません。 言い方を変えると、「親の面倒は一切見たくない。一切拒否する」という事ですね。 >両親も子供が協力して何とかしてくれるだろうと、ぼんやり期待している まぁ、法律でも「家族で、親の面倒を見る」事になっています。 >法律的に考えて、(略)どのように負うのが一般的でしょうか? 長男だろうが次男だろうが、長女だろうが次女だろうが「一切関係なし」です。 先に書いた通り「法的には、子供・親族が平等に親の老後を看る」事になっています。 ただ、一切「親の面倒を見るのは、一切拒否する」と主張しても罰則はありません。 また、親の老後を看たと言っても「相続には、一切影響を与えない」のが現実です。 年取った両親を「見殺しにする」のも、子供の自由。 年取った両親を「最後まで面倒見る」のも、子供の自由。 >自覚のない兄に、どのように話すと、自覚を持つようになるでしょうか? 100%不可能です。 と言うか、長男が両親の面倒を見ると言う制度はあえません。 1945年までは、「家の相続」という意味で「長男の義務」でしたがね。 今は、家制度が崩壊しているので長男でも「拒否する」事が出来ます。 >実家の売却や、相続の件、成年後見人など、現実的な面で教えてください。 未だ、御両親は「認知症では無い」のですよね? 「両親名義の不動産があり+(残高を問わない)預貯金+年金収入がある」との必須前提で話します。 1.父親が(母親の同意を得て)、最寄りの信託銀行に出向きます。 1.持っている財産(不動産・預貯金など財産)の「信託」を行います。 1.同時に、遺言書を信託銀行と一緒に作成し預けます。 ※つまり、両親名義の全財産を信託銀行に信託(委託管理)する。 ※信託銀行は、受託した財産を元に両親に融資(入居に関する)を行います。 1.両親は、老人専門のマンション・施設に入居。 1.両親は、信託銀行から借りた資金で家賃・公共料金などを支払います。 1.月々の生活費は、年金と信託銀行からの(毎月の)借入で賄います。 ※両親が生存中は、一切信託銀行に対しての返済はありません。 1.両親が死亡した。 1.信託銀行は「信託契約書・遺言書」に従って、今までの融資を回収します。 ※信託されていた不動産等を、信託銀行が単独で処分。 ※処分したお金から、融資元本+融資利息を差し引きます。 ※余剰金が発生した場合は、「信託契約書・遺言書」に従って処分。 つまり、子供・親族に頼らない老後を過ごす方法ですね。 子供が居ない老夫婦。独身の老人。子供に迷惑を掛けたくない老人・・・。 数年前から、多い信託を用いた老後生活です。 「子孫に美田を残さず」という事も可能なので、相続で子供たちが醜い争いを起こす事もありません。
- momijicyan
- ベストアンサー率28% (39/136)
一般的にと言いましても、昔と違い長男がすべて面倒を見るという時代ではありません。 同居しているというのなら、少しは事情も違うでしょうが、今の時代子供が均等に介護費用を分担するべきでしょう。 お父様の頭がはっきりしているうちに、子供たちと一緒によく話し合うべきです。 例えばですが、子供の誰かが実家に同居して面倒を見るとか、それが無理なら思い切って家を売ってしまうとか、売ったお金とお父様の年金でどのくらいの金額になるか査定してもらうとか、具体的な内容で話し合うべきです。 私は女ばかり3姉妹でしたが、実家に同居していた姉夫婦とそのような話し合いをしました。 我が家は母だけでしたが、話し合いの結果母を施設に入れ姉が母の預金で支払いをしました。 実家の権利は下の姉も私も要求することはありませんでしたが、どのくらい預金が残ったかは知りません。 要は誰が面倒を見るか、全員で分担するか、その費用の出どころは家の売却費用か、ご両親の預金か年金か。 すべての財産をはっきりご兄弟が知ることです。 誰かがすべての面倒を引き受けるのであれば、財産は放棄してすべて任せることです。 誰かに任せる場合は、一切口出しせずに協力を頼まれたときには気持ちよく協力するということが大事です。 資産を知るためには、家の鑑定をしてもらう、預金額を知る、年金額を知る。 そのうえでどうするかを考えることです。 長男とか長女とかは関係なく、子供全員の問題なのです。 できるだけ早い時期に、家族全員で話し合った方がいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 長男が見る時代ではないと思うかもしれませんが、 私自身が、本家で長男の嫁でして、義両親と同居しています。 当然、長男として家と親を見ていくという家風の家です。 時代が違うという事は全く通用しません。 妹も、一人息子が夫なので、義両親の生活の援助をしています。 私も妹も、嫁として当然のことをしているので、 兄の気楽な考えが納得いかないのです。 そして、親自身が介護にまったく関わらない兄に対して、 長男だからという理由で沢山の援助をしてきています。 その際は、私たちは嫁に出したから。 長男は長男だからと言っていました。 そして、介護になり、様々な点で納得いかない思いがあるので、 質問を立てました。 結局感情的になってしまいますね。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
>両親の金銭的なことや、責任など、どのように負うのが一般的でしょうか? 一般的なというのは長男が親を引き取って長男の嫁が看護する。ではないでしょうか? でもこれが無理だからの質問だと思います。 実家の売却で施設に入れるかといえばどの施設かによると思います。有料老人ホームを考えているなら。入居金およそ1000万~2500万ぐらい。これは首都圏でです。さらに二人だと月25万~30万程度必要です。お母さんの分の多少は介護保険が適応されます。で、電気、ガス、水道や日用品は自分持ちですね。 お父さんがどこまで面倒見れるかですが、もしトイレや洗濯、掃除は大丈夫なら高齢者住宅というものもあります。 こちらは入居金は50万前後、月は20万ぐらいだと思います。食事やゴミ出しはしてくれますが、その他は自分です。ただし最近はディサービスが併用されているところが多いので、お風呂などはディサービスを頼むことができます。これは介護保険の適応範囲になります。ホームとの違いは賃貸住宅と同じという事で、食事つき賃貸と思えばよいです。その他のサービスが付く場合もありますが。年金で払える額なら問題ありませんが、国民年金では無理ですね。 >親が支払い能力がなくなった場合や、 認知症を発症して、金銭管理が出来なくなった場合、 成年後見人が必要になりますが、 他人に世話を頼むなら兄弟がそれをやるべきでは?それも嫌というならもはや親子の縁は切ったほうがよいのでは?成年後見人というのは基本は親族がやることです。親族がもめていたリ、信用できない場合に成年後見人を頼むのです。まあお父さんがそう感じているならお父さんが裁判所に申請するしかありませんが。 しかも相続とか無いと思うべきですが、相続と面倒を見ることとは違いますので、相続は法律に基づいて分配するか、両親の遺言で執行すればよいだけです。もし面倒見た兄弟に全部やりたいならそういう遺言にすればよいです。遺留分請求を除いては。 もし老人ホームなどに入ってさらに払えなくなった場合の責任とか考えているなら、それは親族が引き取るしかないわけです。ボランティアでは無いので。そもそも施設とは引受人がいない人は入居できないです。だれかが署名する必要があるわけです。その親族が引き取り手です。相続とは関係ありません。 それも嫌というなら生活保護を受けてどこか賃貸を借りて出てい行くことになるでしょうね。そういう予定になるならホームなどには入居しないほうが良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 私自身は、本家で長男の嫁で、義両親と同居しています。 長男の嫁なので、様々な責任が多くあります。 葬祭を自宅で行えるような大きな家です。 今まで、代々親のあとを継いで、 他の兄弟には相続放棄を願い出て 家を守っていくのが長男(家長)という考えです。 でも、それが意外にもうまく行っています。 今のように核家族化が進んでから、 年老いた両親の事が問題化していると感じます。 両親は兄の教育費に多大にお金をかけ、 長男至上主義で、長男だからと援助をしてきました。 娘は嫁に出したことを理由に、 殆ど援助はありませんでした。 それもあり、感情的に流されるので、 現実的なことで、それぞれが考える必要があったと思い質問しました。 例の流れはわかりやすかったです。 ただ、父を納得させるのが難しいと感じました。