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国保の未納保険料の時効について

現在、2014年1月から3月までの3カ月分の国保の保険料が未納の状態です。 同年の4月に結婚し、夫の扶養に入り社保に切り替わりました。 その際に、市の方に一括で納付するように言われたのですが、難しかった為分割で納付することにして貰いました。 しかし、引越しなどでバタバタしていた為、納付することをすっかり忘れていて、納付書も無くしてしまいました。 思い出したのもつい最近で、既に2年程経ってしまいました。 そして、ネットで調べてみたところ、国保の保険料の支払いには時効があり、それが2年だということを知りました。(私の市町村は、保険税ではなく保険料です。) でも、いろいろと書いてあって分からないことがありました。 そこで、質問なんですが分割納付中であっても2年が経っていれば、時効で未納の保険料を支払わなくてもいいのでしょうか? それと、2年とはいつから2年ということなのでしょうか?(国保に加入していた最後の月や、納付書の納付期限からなど) ちなみに、分割納付の約束を市の人と電話でして以来、督促などの電話や手紙は一度も届いていません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

分納誓約書を巻かないと分納は認めない筈です。 誓約書の期日と督促状の期日と年度末のいずれか遅い時期から起算して24ヶ月です。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

時効について勘違いされています。 時効は「本来の請求日から起算」しますが、途中で承認や督促などを行っていると時効が中断(停止)します。 分割納付の了承をしているのであれば、これは債権の承認を行っていることになるのでその時点で時効が中断していますから、最後に納付書が送付された日を起算日として時効のカウントが行われます。 また、分割納付を行えば、「納付日」が起算日に変わります。つまり、分割納付を続けることで時効は自動的に計算し直されていくことになります。 時効が消滅しているかどうかは、市役所に問い合わせれば確認できます。 ただし、問い合わせを行った時点で有効な請求があれば、問い合わせを行った日が「債権の確認日」になりますので時効が計算し直されます。 皆保険制度を支えているものですから、未納はしないようにしてください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

すいません。年金のことでなく、国民健康保険のことでしたね。その方面の知識は無いですが、基本的に他の健康保険に入っていない期間については何年前でも遡って納めなければならないはずです。そうでないと「国民皆保険」は成立しないからです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

誤解しているようですが、納付期日から2年経って納められていない年金保険料は、「納めることができなくなる」という意味で時効なのです。年金事務所も多忙ですから全ての人に連絡を取ることなどできず、よほど悪質であると判断された人以外は基本的にそんなことはしません。言い方は悪いですが、「本人の自主性に任せる」というスタンスなのです。納めなかった金額は年金の受給に際して差し引かれるだけで、それは自己責任と見做されます。

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