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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信用金庫の出資金は金融資産ではないのですか?)

信用金庫の出資金は金融資産ではない?

このQ&Aのポイント
  • 信用金庫の出資金について相続権はあるのか疑問
  • 公正証書遺言に基づき、税務申告書の下書きが作成された
  • 実子も信用金庫の出資金を相続できるのか不明

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.1

>信用金庫の出資金は金融資産ではないのですか? もちろん、出資金ですから金融資産の一部ですね。 ですから、出資証書名義人が死亡すると「相続人が、等分に相続する」事が出来ます。 但し、信金の出資証書は「流通性がゼロ」ですよね。 同じ出資金でも、株式とは似て非なる物です。 >『信用金庫の出資金』については、全額配偶者が相続するようになっているみたいです 推測ですが、亡父は「信用金庫は脱退しない」との意思を示していたのでしよう。 その信用金庫を脱退(口座解約)する場合は、法定脱退として相続者の合意で脱退出来ます。 脱退すれば、出資金は現金で戻ってきますから「10万円を遺族で配分」します。 たった10万円ですが、相続となると1円でも騒動が起きる事がありますよね? 質問の場合ですが、一度信用金庫を脱退すれば10万円を等分で分ける事が出来ます。 まぁ、公正証書遺言上の弁護士の手続きですから「簿異父は、信用金庫の口座は配偶者に相続」と考えているででぃようね。 公正証書遺言の内容を見ていないので、断言はしません。 もしかすると、弁護士が無能・無智で「信金の出資金について、誤った判断」をしている可能性もありますが・・・。 案外、経済については素人の弁護士が多いのです。^^;

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