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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借家人賠償責任保険について)

借家人賠償責任保険とは?確認事項と保険の補償について

sorachichiの回答

回答No.3

(まず大前提の話として)火災の場合、故意・重過失を除いて他人の財物に損害を与えても損害賠償の責任はありません。しかし一般的には家主さんと借主の間には賃貸者契約が存在し、借主さんの責めに帰すべき事由に借りている物(建物)に損害を与えた場合は原状回復することになっています。 そこで借主さんは通常、賃貸契約を仲介する不動産業者さんを通して家財に火災保険を付帯し、借家人賠償と個人賠償をセットしているケースが多いのです。 ただこの保険は保険料から計算している商品が多く(2年で1万とか2万とか)実態に合わせた内容と異なったりします。 特に借家人賠償保険はあくまでも法律上の賠償責任を補てんするための商品なので実務上は時価が限度になるわけです。(ご指摘通り2000万の借家人賠償の契約でも建物の時価が低ければそれが限度になります) そこで・・・基本的に建物の火災保険は家主(大家さん)が保険を掛けるのがベストなのです。補償内容は火災・落雷・爆発・風災を基本として、水災リスクがあれば水災も付帯しておけば安心です。金額は再調達価額(新価)で設定しておけば同等の建物は再取得が可能です。 繰り返しになりますが借家人賠償は借主さんの責任において失火した場合等に時価が限度でしか役に立ちませんから、不審火や隣からの類焼・延焼、台風損害、水災など借主さんに責任のない事象が原因の建物損害は結果的に大家もちとなりますので注意が必要です。 あとは地震保険もつけておいた方が、震災後の賃貸契約維持する場合や解体する場合、借主さんとの交渉する際にもまとまった資金を準備できます。 以上参考にしてください。

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