- ベストアンサー
他人の敷地内の木にいる昆虫を採取
他人の敷地内の木にいる昆虫を採取するのは窃盗になりますか?無主物なので採取すれば無主物先占になると聞きましたが、その土地の所有者の占有下にないということですか?神社や寺の木にいるクワガタとか、敷地内は一応誰でも出入りできますが、昆虫をとっていくのは大丈夫なんでしょうか? また無主物先占ができるということは、所有者の占有下にないからなんでしょうか、理屈上。 昆虫採集のために敷地内に入ると、侵入罪になってしまうのでしょうか? 普通にお参りにいくのなら許容されていますが・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他人の敷地内の木にいる昆虫を採取するのは窃盗になりますか? ↑ 特別に飼育養育しているような場合ではなくて、 あちこち移動している野生?の虫なら、占有は 認められないので、窃盗になることは ありません。 無主物先占ができるということは、所有者の 占有下にないからなんでしょうか、理屈上。 ↑ そもそも所有者がいない、という ことです。 昆虫採集のために敷地内に入ると、侵入罪になってしまうのでしょうか? ↑ 敷地の構造によります。 塀とか仕切りなどで囲われているような 場合には、邸宅、建造物の一部、という ことで、邸宅侵入罪、建造物侵入罪が 成立します。 仕切りもなにもなければ、原則、犯罪には なりません。 ただし、軽犯罪法1条32号の入ることを禁じた 場所に該当する場合があることに要注意です。
その他の回答 (1)
個人の私有地や家宅の敷地は地主または家主に了解を貰わないとダメでしょう。 神社、お寺の境内は一般人の出入りを認めていますが、同じ敷地内でも出入りを認めていない居住敷地内はダメだと思います。 昆虫採取が目的とお聞きしましたので、曖昧な土地への侵入は十分に気を付けてくださいね。 山なんかは私有地と地方、国管理の自然公園が入り組んでいます。 私たち素人から見て記し等は分かりませんが、山菜や苔で生計を立てておられる農家にとっては踏み荒らされたり臭い、痕跡を残してくることすら悪影響を及ぼすことがあります。 国立公園では草花採取も禁じられているところがあります。 先ずは昆虫採取の前に認識、了解をとるところから始めましょう。