• 締切済み

親の住宅ローンを子供が一括払い

お世話になります。 私は一人娘で、海外在住33年目、日本国籍を所有していますが、日本に住民票はありません。 父は80、母は88歳で元気に日本で暮らしています。余談ですが、親子関係は良好です。 両親は80年代後半に日本に現在住んでいるマンションを買い、父はその数年後後体を壊し、ローン返済がきつくなった為、10年程止めていたそうで、残金700万円程、自分がー父がー99歳になるまで払い続けることになっているのが発覚しました。団信ーローンを組む時に入る生命保険ーが先月で切れた為、死亡によって残金がゼロになることはもうありません。二人とも国民保険ですので、1ヶ月に10万円程の年金です。 とうてい二人で月10万円でローンも払いながら生活できる訳がなく、10年程前から私が"生活費"という備考を添えてマンションのローン額にあたる約5万円を毎月日本の母の口座に送金しています。 そして父の生命保険が切れたのを区切りとして、この際私が残りのローンを一括で返済したいと思っています。 私の持ち家を処分する為、まとまったお金が出来るので、この為に私がローンを組む必要はありません。 そこで質問です。 700万円のお金を"ローン返済能力の無い"両親に差し出す場合、それによって生じる贈与税はありますでしょうか。 又は現金でー勿論銀行経由でですがー全額返すよりも、今までの様に毎月ローンに当たるお金を生活費という備考付きで送金した方がいいでしょうか。生活に必要とされるお金は、家族内で贈与してもとがめられないときいたもので。( 一人年110万円の最高額を超えたとしても ) この二つが知りたい大事なことなのですが、このほかにももう1つ質問があるのを御許しください。 私にも大学生の子供がいますし、主人も癌をやったばかりなので、楽な生活とはいえません。 なので、もし生活費として日本にお金を送り続ける場合、その金額を扶養家族手当として申請できるようにすることは可能でしょうか。勿論細かいことは私の住んでいる国のシステムによるのは承知していますが、日本に住んでいる両親を、外国に住んでいる、娘の扶養にすることができるのか知りたいのです。もちろん、その場合は私が税、保健もろもろを払うことになろうことはは覚悟しております。 長くなりましたが、皆様宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

家の価格の内700万円相当額を貴方の名義に変えれば可能です。但し海外に居ても固定資産税他は比例計算で来ますし住民税均等割も発生しますが。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.5

No.3です。 不動産登記は司法書記の分野となるのでしょうか。> 司法書士です。 父に110万、母に110万をそれぞれ贈与することも可能なのでしょうか。> 横レス失礼します <m(_ _)m> 贈与税の控除、非課税のことを仰っておられるのでしょうが、贈与税の計算は貰った方となります(納税義務も)。ただし、1年間(1/1~12/31)に貰った全ての金品に対してであって、あなた以外からの贈与も加算しないといけません。 あと、そのお金の使い方によってはお母さんからお父さんへの贈与になることも出てくるかもしれませんので注意が必要ですよ(お父さんのローンをお母さんが返済した場合等)。例えば、夫婦間でその110万円を贈与すれば、あなたから貰った110万円と合わせて220万円の贈与額となります。この場合11万円の納税が必要となります。ただし、あなたからの贈与と夫婦間の贈与が年を跨ぐのであれば問題ないことになりますが…。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

mama65
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7964/17024)
回答No.4

#1です。 > 父に110万、母に110万をそれぞれ贈与することも可能なのでしょうか。 もちろん可能ですよ。 贈与税は1年間に贈与された金額を基礎にします。あなただけでなく別の人から贈与された分があればそれも合計します。しかし受け取る人が別であれば,別々に計算します。 気をつけることは,他の回答者が言っているように暦年贈与にならないようにすることです。 #3さんが言っているようにマンションの一部を売買であなたが取得するのがいいように思います。700万円がマンションの現在の時価の何分の1にあたるかを計算して,その分だけあなたの共有名義にすれば,贈与ではありませんから贈与税はかかりません。 このときの登記には費用がかかりますが,自分でやれば5万円くらいで,司法書士に頼んでも20万円程度でしょう。 もし,お父さんがマンションを購入したときよりも値上がりしているのなら売却時に譲渡所得があることになりますから,いちおうそれも気にしておいてください。(譲渡金額-取得金額-譲渡費用)の15%が所得税,5%が住民税として課税されます。

mama65
質問者

お礼

心より、誠に有り難うございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

毎月払うとしても、それがローンの返済に充てられれば贈与となる場合があります。予めそうすることにしていれば、初年度に一括贈与したことになり贈与税が課税されることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm 一括で払って完済すれば高額な贈与税が掛かりますが、その分あなた名義で不動産登記すれば問題ありません。要は売買するということであり、計算上問題なければこれで解決するはずです(登記費用等は必要ですが、自分たちでやれば安い)。ローン残高と価値が同じ程度あれば、全部完済してあなた名義にしても構いません。以後親が住むにあたって、家賃を請求しなくても贈与ともなりません。 具体的には、今の価値とあなたの負担する金額で持ち分登記すれば良いのです。登記等を専門家に任せるなら、登記費用と贈与税どちらが高額かを比較してみてください。

mama65
質問者

お礼

わかりやすいご説明、ありがとうございます。不動産登記は司法書記の分野となるのでしょうか。

  • nikoooo
  • ベストアンサー率37% (184/490)
回答No.2

700万円を贈与税がかからない110万円内で両親に7年かけて贈与した場合に税務署からの指摘がないとはいえません。長期に渡って贈与していたら一括贈与と同等判断されるケースもあるからです。 そう見なされないためにも長期の生前贈与は贈与側受け取る側お互いに文書を交わし、わざと少しだけ110万円をオーバーさせて(例えば115万円など)何千ぐらいの贈与税を払って生前贈与証明とするケースも多いそうです。 合計1.000万円ぐらいの生前贈与だと上記の方法を行った方がよいと思う。 700万円を7年かけて贈与する場合も目をつけられそうな気がします。 300万円なら大丈夫なのか、200万円までなら大丈夫なのかは時代によっても違うでしょうから司法書士、相続弁護士、銀行家みたいなプロに聞くのがよいでしょう。 相続税を節税するためには生前贈与をすればいいですか? https://www.kaike1.com/inheritance/countermeasure-i/lifetime-gift-4776 生前贈与を非課税で行う為の6つの方法 https://souzokuzei-pro.com/columns/11/ >生活に必要とされるお金は、家族内で贈与してもとがめられない( 一人年110万円の最高額を超えたとしても ) ↑生活費にしては多すぎる金額を送った時、生活費と見られず相続とみなされる場合もあるえるのではと思います。例えば、高額だったとしても医療費ならば違ってくるのかもしれないけど。専門家ではないので分からないです。すみません。何のためのお金なのかで違うんじゃないでしょうか? あと、質問者様とご主人と娘さんがご納得したのならば、ローン名義変更という手もなくはないですが・・・。認めていない金融機関が多いし、質問者様が海外に在住、主人は癌、楽な生活ではないということは盤石な生活基盤をお持ちの方ではなさそうですので金融機関が認めない可能性も多分にある。 親の住宅ローンを肩代わりすることになりました。 http://kinie.nifty.com/loan/qa/hensai/150225000059/ しかし、ぶっちゃけ金融機関も商売ですので10年程返済を止めてる80代の返済能力低い人のみよりも残金一括返済の準備がある債務者を加えて2名体制返済にした方が良いと認めてくれるかもしれません。 扶養家族手当の方は在住国の機関に尋ねた方が確実。国で法律が違いますので国を記載しないで「出来ますか?」と問われても回答側も何とも答えようがないと思う・・・。

mama65
質問者

お礼

ありがとうございます。リンクもとてもためになりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7964/17024)
回答No.1

(1) 贈与税がかかります。 貴方が885万円を一括で贈与すれば110万円の基礎控除を引いた775万円に贈与税185万円がかかり,お父さんの手元には700万円が残ることになります。 今後,ローンを支払う場合の利息と比較してください。 (2) これはあなたの住んでいる国の法律に従います。 日本に住んでいる人が日本以外の国のすんでいる人を扶養しているのなら,所得税,住民税の扶養控除が受けられますが,あなたの住んでいる国にそれと同じような制度があるのかどうかはわかりません。

mama65
質問者

お礼

どうもありがとうございました。贈与税の金額まで書いて頂き、勉強になりました。

mama65
質問者

補足

すみません、父に110万、母に110万をそれぞれ贈与することも可能なのでしょうか。

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