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遺産分割協議書について
相続人は母、息子3人の合わせて4人です 父が亡くなってから2年が経ちましたが、相続問題は解決していません。 。 相続については母の老後の生活を考えると息子3人の相続分は全て母に譲ることで話し合いをしました。しかし、次男だけが法定相続分の相続を主張し、相続放棄を拒否したことから話し合いは決裂しました。 そこで長男と三男だけが法定相続分を母親に譲ることにして、それについては次男も承諾しています。 遺産分割協議書でそのことを書く場合はどのように書けば良いのでしょうか。 長男と三男分を母に譲ると書けば良いのでしょうか。 ご指導をお願いします。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.4
相続分の譲渡をする、ということになります。遺産は何があるのでしょうか。それによっても書き方が違ってくるので、場合によっては弁護士等に依頼して作ってもらった方がいいですね。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
もっと見る- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.3
遺産分割協議書については,他の方が回答されていますので省略しますが,長男及び三男のそれぞれが,自分の相続分を母に譲渡することもできます。 この場合は,長男(あるいは三男)が,母親に対して,自分の相続分を譲渡するという実印を押印した書面を作成してください。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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