• ベストアンサー

代償分割の支払い途中で不測の事態が発生したら。

あらかじめ知識を得てから、遺産分割協議に臨みたいので教えて下さい。 ・支払う側が・・・一括で支払えないので月々の分割支払いにしたとします。 何年かかかるのですが、途中で不測の事態が発生して支払えなくなったり、死亡したら残金は配偶者や子が払っていくのですか。 ・受け取る側が・・・死亡したら、受け取るのは途中でも終了ですか。 また、月々の支払い額を増額してほしいと申し出るには必ず法律的な手続きが必要ですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>何年かかかるのですが、途中で不測の事態が発生して支払えなくなったり、死亡したら残金は配偶者や子が払っていくのですか。 ただの債権・債務となりますから、 支払うべき人の遺産が借金ばかりで、 その遺族が相続放棄すれば、それで終わりです。 >・受け取る側が・・・死亡したら、受け取るのは途中でも終了ですか。 >また、月々の支払い額を増額してほしいと申し出るには必ず法律的な手続きが必要ですか。 支払いを受ける人が亡くなれば、 当然その遺族が受け取る権利を受け継ぎます。 月々の支払額の変更は当事者同士の契約の問題ですので、 法律問題となります。 口約束でも構いませんが、後で争うことは目に見えていてますので きちんとした契約書を作成すべきでしょう。 裁判所は関与しません。

1buthi
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.2

> 途中で不測の事態が発生して支払えなくなったり、死亡したら残金は配偶者や子が払っていくのですか。 死亡した人の相続人が引き継ぎます。ただし,その相続について相続放棄をすれば,何も支払ってもらえなくなります。その対処法は,たとえば一括払いをできる程度の生命保険金に入ってもらうとか,不動産に抵当権を設定するとか,なんらかの策を講じておいたほうがよい。 > 受け取る側が・・・死亡したら、受け取るのは途中でも終了ですか。 この場合も死亡した人の相続人が,引き継ぎます。 > 月々の支払い額を増額してほしいと申し出るには必ず法律的な手続きが必要ですか。 当事者が合意すればそれでよい。

1buthi
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A