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【失業保険について】切実です。お知恵をお貸し下さい

失業保険はもらえるのでしょうか? また、下記のような状態だといくら位もらえるのでしょうか? それとも別の方法が何かあるのか、まず動くべき事をお教え頂きたくお願い致します。 31歳女/名古屋市在住。 先日、双極性障害II型の診断を受け、診断書を提出したため派遣会社との契約が早期終了となりました。 そこでまず失業保険を受給するには、離職票が必要ということで今回の本題にもなるのでこれまでの経緯を遡らせてもらいます。 ■A社 ア部署 z派遣会社 ⇒病気とは無縁時代 2011.3~2015.6末まで勤務(給与平均27万程) ■A社 イ部署 y派遣会社 ⇒なんか様子がおかしい 2015.10~2015.12末まで勤務(給与31万) ■B社 x派遣会社 ⇒鬱かなぁ?通院してみる 2016.1~3/21まで勤務(欠勤多で給与平均10万程) ■C社 z派遣会社 ⇒双極性と診断 2016.3/28~4/13まで勤務 ⇒診断書によりDr.ストップで契約も早期終了(給与5万程) こういった経緯があります。 1年もしない間にこれだけ転職を繰り返したりしていたため、まず離職票についてはどこの会社のいつの部分をもらえば良いのでしょうか? 直近でC社にいた時のz派遣会社からは既に離職票をもらいましたが、担当者からの付箋メモに「これだけでは受給資格がないのでさらに前の会社の離職票をもらってくださいね」と書いてありました。 ただx派遣会社の離職票をもらったとしてもこちらも受給できる効力はないように思えます…。 そうなると、A社にいた時のz派遣会社から改めて離職票をもらった方が良いのかな?と思いますが、可能なのでしょうか? また、失業保険ではなく別の方法?、 障害保険などの方が良いのでしょうか? 医師からは「焦って仕事を探して上述のようなことになるのは良くない。実際5年近く元気に働いていられた時期もあるのだからゆっくり探しましょう。お金も気になるだろうが国の制度もあるから何か術はあるはず」と言っておりました。 まず動くべき事を知りたいため、お詳しい方などお教え頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>傷病手当金は申請しましたが2日分しか出ませんでした。⇒z社に申請(C社の時の欠勤分)  ・退職後も支給されるには、継続して1年以上健康保険に加入している必要があるので   退職後の継続はされなかったのでしょう ・以下は、失業給付に関して  ・必要な離職票は、C社・・離職理由は直近のを採用、B社・A社・(A社)   まる1ヶ月の単位で、最低6ヶ月分が必要・・失業給付の支給金額の算出に必要   (C社0ヶ月、B社1ヶ月(2月)、A社3ヶ月(10月~12月)、(A社)2ヶ月)  ・で4社分の離職票が必要と思われます   (このへんは、事前にハロワに確認を取って下さい)   で、6ヶ月の各給与を足して、180で割り(賃金日額)   賃金日額×掛け率が基本手当日額(1日当たりに支給される金額)になります   支給される日数は、離職理由で決まるので、90日~  ・医師の方で、仕事にストップがかかっている場合は、失業給付の申請をして   延長手続きをします・・それで医師から仕事可能と判断されたら・・延長を解除して   失業給付が受給できる様になります   (失業給付は仕事を探していて働ける状態の方に支給されるので上記の様になります) ・ともかく、ハローワークに行き相談して下さい・・その方がクリアになりますから

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

社会保険(ここで問題なのは健康保険ですが)の継続というのは、任意継続の事ではなく (昔は任意継続も有効だったのですが) 転職した際に日付が途切れず続いているかどうかの問題です。 現実には難しいですが、3/21に退職しても3/22から次の職場で健保加入すれば、違う会社であっても継続した加入と見なされます。 1年以上継続して加入していれば、退職後でも傷病手当金が出ます。 在職中なら加入期間に関係なく出ますので、会社負担分を自己負担しても籍だけ会社に残れば、多少の収入を得る事ができます。 番号の継続というのは雇用保険の事です。 こちらは、1年以内に再加入すれば加入期間を合算できます。この際、被保険者番号を同じに申請して継続させると、後の手続きが簡単になります。番号が継続していなくとも離職票があれば問題ないですけど。 番号がバラバラなら、全部の離職票があった方が良いと思います。職安でも記録があるはずですが、古いと出てこないのかもしれません。最低でも半年(特定理由なら)ないし1年以上の加入期間が必要です。 特定理由離職となれば、5年以上加入で給付期間が倍に伸びます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu Drストップが解除されれば、若干の求職活動をする事により失業給付は出ると思います。 特定理由になれば、3ヶ月の制限も無くなります。 取りあえずは少し休養されればと思います。お大事に。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ドクターストップだと原則論としては失業給付は出ません。出るのは求職活動ができる人。軽作業でも何でも構いませんが。 加入期間は5年単位で長い方が有利なので、A社から全ての離職票があった方がいいです。被雇用保険者番号が継続していれば、その部分は最終だけの離職票で済みます。 もしかすると、住所氏名で職安で全部出てくるかもしれませんが。 で、本来は健康保険の傷病手当金を受給するのが通常の手順です。 派遣会社じゃ教えてくれないんですかね。 要件があり、退職してからは、それ以前に1年以上継続加入が必要で、なおかつ、在職中にその傷病による3日以上連続した欠勤が必要になります。もっとも、土日が入っても構いませんので、例えば、金曜日に医者へ行くなどして欠勤し、土日が休日で出勤していなければOKです。 直前である必要は無いのですが、その欠勤の直後の欠勤(無給等に限る)から支給対象になり、開始から1年半で打ち切りになります。なので、なるべく直近の欠勤を探して下さい。 退職してからだと手続は全部自分でやらなければなりません。 専用の用紙が、大きな病院や健保組合にありますので請求し、そこへ医師の診断を書いてもらって健保組合へ請求します。郵便で問題ないはずです。 医師が就労不能の診断を出す間、1年半までは約6割が出ます。 ただ、健保加入が日付的に途切れていると出ません。 退職する前なら関係ありませんので、健保の籍だけでも残っているなら問題ないのですが。 派遣会社では知らないのか、手続きが面倒だから教えないのか、だから派遣なんて・・ 病気の通院で出る保険に入っているならそちらも請求可能でしょう。 保険等無く、貯金も無くなってきた場合は自治体の生活扶助、生活保護になります。市役所の福祉課へ。

martian23jp
質問者

補足

ご丁寧に回答頂きありがとうございます。 医師の診断書はとりあえず5/10までになっています。(医師からは伸びるかもしれないと言われていますが…) また、A社は派遣先で、派遣元はz社とy社の2社です。 それでいてz社はC社(派遣先)の時の派遣元でもあり、今回はC社の時の分の離職票が出たわけです。 社会保険などは任意継続しておらず都度、その派遣会社毎に変わっていました。(番号まで変わっていたかは記憶にあらず…) 傷病手当金は申請しましたが2日分しか出ませんでした。⇒z社に申請(C社の時の欠勤分)

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