失業手当の申請後すぐに短期バイトする場合

このQ&Aのポイント
  • 失業手当の申請後に短期バイトをする場合、申請を一時取り消してもう一度申請することは可能です。
  • ただし、手当は労働日数分だけ減額される可能性があるため注意が必要です。
  • また、2年間働いた会社で会社都合と離職した場合は、再申請時も会社都合として扱われます。
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失業手当 申請後すぐに短期バイトする場合

検索してみましたが同様の質問が探せず、質問させていただきます。 お知恵をお借りできると嬉しいです。 3月末に2年間働いた会社を会社都合で離職し、今日離職票が届きました(会社都合と記載)。 健康保険を国保に切り替えた際、会社都合による離職の場合は軽減申請できる、それには受給資格者証が必要(離職理由が対象番号ならOK)と聞き、生活も苦しいため離職票が届いたらすぐに失業認定申請に行く予定だったのですが、知人より4月末~5月末まで1カ月ちょっとの短期バイトを紹介してもらえました。バイトは一日7時間、週5勤務のため雇用保険のみ加入、4/22に面接があります。 面接での合否判定なので、現段階では確実にバイトに入れるかは不明です(紹介なので採用の可能性は高いのですが) ここで質問なのですが (1)とりあえず4/18日月曜に離職票をもって失業認定に行き、すぐに(待機期間中や説明会前に)バイト雇用が決まった場合、認定自体をいったん取り消してもらい、6月に再度申請にいけば90日間もらえますか?(繰り延べできず、働いた日数分手当が減ってっしまうことになりますか?) (2)その場合、もともとの理由の会社都合が適用されますか?自己都合として3カ月待ちになるのでしょうか? (2年間働いた会社の離職票にも会社都合とあるので、会社都合だと仮定して) (3)雇用保険受給資格者証は説明会前には仮でもいいので離職番号が書かれたものは、もらえますか? 本来ならバイトが終わった翌月(6月)の時点で失業認定にいけばよいのですが、国保の軽減もあり迷っています。(また、もしかすると面接が不合格の場合、申請が1週間遅れることがもったいなく感じます><)万が一、一度手当を申請にいき、短期バイトをしたことで、失業手当が全くもらえないのも困ってしまいます。 どなたか詳しい方、教えていただけますと嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

週35時間、6週という事であれば、先の方のように就労と見なされます。 雇用保険も加入義務がありますし、加入すれば継続加入という扱いになって加入期間は合算されますが、先の会社都合はもう関係なくなります。再就職、再加入したわけですから。 で、6週間という期間が決まっていて、単純にそれで終了となった場合は自己都合扱いとなり、3ヶ月の給付制限が付きます。特定受給者となるには、「会社の都合で」あるはずだった更新が無かったというような条件が必要です。会社が更新しても良いと言っているのに自身の都合で更新しない場合は自己都合ですし、単純に期限が終了した場合も自己都合と同等となります。 ps、被雇用保険者番号を継続させる事で加入期間も合算できますが、逆に継続させない、新規加入にすればごまかせるかも?しれません。住所などで問題になる可能性も大いにありますが。 なお、継続させる場合は、今の段階では手続きを一切しない方がいいです。

samanntha715
質問者

お礼

seble様 早速のご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、また聞きたいことを詳しく教えていただきありがとうございました。短期バイトの方の離職理由を会社都合にしてもらえるなら面接を受けようと思いますが、おそらくそんな都合のよいようにはいかないと思うので、改めて身の振り方を考えます。 悩みましたが、論理的にわかりやすく、また最後に裏技をおしえてくださったseble様をBAとさせていただきます。ありがとうございました!

その他の回答 (5)

noname#225599
noname#225599
回答No.5

質問についての答えは、ここでよいのでしょうか(^-^; >1カ月だけのバイトの離職理由が何であったか教えていただけますか? という質問ですが、厳密にいえば1か月半のバイトでした。 最初の半月は雇用保険未加入で、のちの一か月のバイトは週5で8時間勤務だったため、どうしても雇用保険に加入しなければなりませんでした。 「では一か月だけ加入して、その後すぐに脱退の手続きをお願いします」とバイト先に申し出ました。 バイト先は、続けて働いてもらいたがっていましたので、この場合の雇用保険の脱退理由は「自己都合」になると言われました。また、最終の雇用保険の脱退理由が重んじられる事を、この時初めて知りました。 なので契約満了でその後、雇用保険さえ加入していなければ、その後の失業保険の受給時期は3か月待たなくて済んだということになります。 ハローワークでは失業保険の手続きをしても週20時間以内なら雇用保険に加入しなくてもいいし、失業保険ももらえると説明してくれました。 参考にしていただければ幸いです。

samanntha715
質問者

お礼

100saka様 早速のお返事、また理由も教えてくださりありがとうございます。 そのような理由でしたら、今回の私の短期バイトもまったく同じ離職理由ですね。100saka様の回答がなければ、何も考えず短期バイトしていたと思います。自分と同じ境遇の方がいらっしゃること、経験談をお聞きでき本当に助かりました。ありがとうございました。

  • kkkkkm
  • ベストアンサー率65% (1606/2443)
回答No.4

離職番号とは支給番号のことでしょうか、でしたらもらえないと思いますよ。申し込み時に手渡されるしおりには空欄となっていて、説明会で手渡される受給資格者証に記載されています。 ちなみに、失業認定は、失業給付の申し込みをし、雇用保険受給者初回説明会(申し込み後2から3週間後)を受けて、その時に失業認定日が決定されて、その日にハローワークで手続きをして失業の認定となります。申し込み時には受給資格の有無が判定されます。 雇用保険の具体的な手続き https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html なお、バイトですが以下のサイトの2.(8)に該当するのでしたら3カ月待ちにはなりません。該当するように雇用契約書を作成してもらってもいいですね。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 一か月のバイトを退職して再度申し込みに行った場合、バイトの条件では失業保険の受給要件を満たしていませんし、前回の受給期間内の離職であり、前の支給残日数があることになりますから、前の受給資格が復活し、残りの基本手当日額が貰える可能性があります。 どちらにしても、管轄のハローワークに行き事情を説明して対応してもらってください。事情を説明しても不利益にはなりませんし、個人の判断で行動して貰えるものが貰えなかったり、また不正受給などに該当すると面倒です。 国保の軽減制度は、各市区町村の条例で決まっていますので、バイト(期間満了での退社)がどのような扱いになるのかはご自身の市町村でご確認ください。

samanntha715
質問者

お礼

kkkkkm様、ご回答ありがとうございます。 番号とは、離職理由の番号です。役所担当者の方の話では、受給資格者証の離職番号が該当すれば国保の軽減申請ができるようでした。説明足らずで失礼しました。いずれもやはり説明会へ参加し、そこで受け取る受給資格者証に記載されているのですね。 バイトについては、採用になったら雇用保険の離職理由がどれにあてはまるのか、先に聞いてから面接に行くか行かないか決めようと思います。 ややこしいケースなので、アドバイスいただいたとおり、一度直接説明を聞きにいったほうがよさそうですね。 親身になったご回答本当にありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

7日の待期期間中にバイトをすると、いつまでも給付は始まりません。7日間連続失業している状態だからこそ失業と認定され、そのあとから失業給付が出ます。 給付が始まってからバイトなどをした場合、その収入金額に応じて給付額が減るか、もしくは日数分繰り延べされます。つまり、90日分自体は変わらず、先へ延びます。(減額の場合は給付日数に算入されたかと思いますが、) また、先の人の例ですが、一定以上継続してバイトをした場合は、就労したと見なされてその日で打ち切りになり、残額に応じて再就職手当等になります。雇用保険へ加入する程なら当然でしょう。 35時間4週なら、明らかに就労と見なされます。4週だけなら雇用保険へ入る事は無いと思いますので、それが終わってから残りの日数を受給する事は可能です。バイトを始める段階で職安へ申告し、再就職手当は申請せず、バイトが終わったらまた受給申請、求職活動を再開して下さい。

samanntha715
質問者

補足

seble様 聞きたい要点をわかりやすくご回答くださりありがとうございます。 待機期間中にバイトをすると給付が始まらないと教えていただきましたが、 おそらく私はこれに該当すると思われます。 18日にハロワへ申請にいっても、面接が合格なら4月25日から勤務と言われています。(5月31日までです) なのでおそらく説明会へも行けないままバイトをすることとなるため、当然再就職手当も該当しないと思っています。 補足質問ですが、今回計算すると約6週間の仕事ですので、雇用保険へ加入することになると思います。 その場合はとりあえず来週18日月曜に申請に行き、事情を説明して、もしバイトが決まったなら一旦受給を中止、6月に再度受給申請再開(という手続きがあるかわかりませんが^^;)ということができますでしょうか? 月曜に職安へ行ってくるつもりですが、もし差し支えなければ質問させてください。

noname#225599
noname#225599
回答No.2

知識不足で痛い思いをしたものです。 (2)だけわかりますのでお答えします。 私も契約満了ですぐに失業保険をもらえる状態でした。 すぐに1か月だけのバイトを始め、後ほどハローワークに確認に行きました。 そして、言われたのが、1か月だけのバイトでも雇用保険に加入してしまったら、 たとえそこを辞めたとしてもその最後の雇用保険の離職理由が適用される、ということです。 その場合は自己都合で辞めた場合と同じ、申請から3か月後の受け取りになります。 なのでバイトは週20時間以内におさえて雇用保険に加入しないことをお勧めします。 ハローワークのコールセンターは混雑していてなかなか繋がらないし、 やっと繋がったとしても私は誤案内をされました。 数時間待たされるかも知れないけど直接ハローワークの窓口で確認されたほうが間違いないです。

samanntha715
質問者

補足

100saka様 同じような状況をご経験され、ご回答いただきありがとうございます。 経験者の方からのお話、とてもありがたいです。 読んで驚きました!1カ月のバイト後に3カ月待機になってしまったのですか?!もし差し支えなければ、1カ月だけのバイトの離職理由が何であったか教えていただけますか?契約満了なのに自己都合になってしまったのですか?というか、そもそも2カ月未満のバイトで離職票が出るのかもわからず。。。無知ですみません。 今回、私の仕事も31日以上の仕事なので雇用保険には加入するといわれています。が、来週早々ハロワに聞きに行くのと同時に、バイト先にも離職理由がどうなるのかについて確認してから面接を受けようと思います。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

第一に、4月18日にハローワークに行けば、1週間後から失業保険の支給対象となる。離職票に会社都合と書いてある場合は、100%会社都合と解釈される(例外として、60歳で定年退職と記載してある場合も会社都合扱いとなる)。 第二に、ハローワークに行ったその日に資格者証を渡される。その際、詳細な説明がある。 第三に、1か月に一度ハローワークに書類を提出する義務が生じる。ただしバイト、パート、ボランティア活動も申告する義務が生じる。それによっては失業保険の支給額に差が生じるだけで、支給額がゼロになるケースはまずない。。ただし、正規に採用された場合は届が必要となる(派遣社員を含み、バイト、パートは含まない)。

samanntha715
質問者

お礼

ayako728様 わかりやすいご回答ありがとうございます! 今回のバイトが正規採用ではないので支給額に差はでても0になることはないとお聞きし安心しました。どうもありがとうございました。

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