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エレベーターの設置義務があるのですか?
今の建築基準法は 何回建て以上の建物は エレベーターの設置義務があるのですか?
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>何回建て以上の建物は、エレベーターの設置義務があるのですか? 建築基準法では、設置基準は(確か)無いと思いますね。 高齢者円滑入居賃貸住宅では、3階以上です。(高齢者居住安定確保に関する法律施行規則) 不特定多数の方が来る建物では、2階以上です。(ハートビル法施行規則) その他、各自治体の条例では6階以上が多いです。
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- natsuanko
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回答No.5
建築基準法上は階数ではなく、高さ(31m)で非常用昇降機の設置を義務付けています。 「第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備」の 「(昇降機) 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。」
質問者
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noname#235638
回答No.4
そこの部分に改定は、ありません。 31メートル以上、広さによる。
質問者
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ご回答ありがとうございました。
noname#222603
回答No.2
法的義務はありませんが、旧建設省の指針などにより、6階建て以上の建物には設置されることが一般的になっています。
質問者
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ご回答ありがとうございました。
noname#222603
回答No.1
階層による法的な設置義務はありません。
質問者
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ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。