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厚生年金

sk150808の回答

  • sk150808
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回答No.4

奥様は厚生年金から脱退手当金を受け取りました。 従って、この分の年金はありません。 昭和36年4月から国民年金制度が出来ました。原則25年保険料納付が受給する要件です。 脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の月数は合算対象期間(から期間)として25年に含めることが出来ます。(年金額には反映しません。保険料を払っていないから当然ですね。) 奥様はすでに老齢基礎年金はもらって見えると思います。から期間は使う必要がないということです。 65歳になって年金を請求し、期間が足りない(25年に満たない)時、年金事務所は合算対象期間がないか探してくれます。 保険料納付要件を満たすことが出来ない人に、合算対象期間が見つかり、老齢基礎年金がもらえるようになったということではないでしょうか。

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