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令状 裁判官なら誰でも出せるんですか?
高校政経に少し載ってるぐらいなので「裁判官」としか書いていないんですが 裁判長や裁判所からではなくてどの裁判官でも出せるってことなんでしょうか?(家庭裁判所とかでも?)
みんなの回答
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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「捜査令状」ではなく、正式には「捜索・差押え許可状(※普通、証拠品を探すだけではなく、それを押収することを目的にするため、捜索・差押許可状の発付を受けます。)と言います。 「捜索・差押許可状」は、司法警察員(※警察では、原則、巡査部長以上の警察官)が、犯罪の捜査をする必要があるという根拠を示す資料(※疎明資料と言う)を裁判官に提出して、裁判官が発付します。 裁判官は、「捜索・差押許可状」だけでなく、逮捕状(※警察で逮捕状を請求できるのは、警部以上の警察官=警察署の刑事課長以上)などの令状の発付もしており、犯人が逃亡したり、証拠を隠滅するのを防ぐため、請求を受ければ24時間その発付手続きをしなければなりません。 令状を発付するのは、地方裁判所と簡易裁判所の裁判官の中から、その日の当番裁判官が行うことになっています。(※家庭裁判所や高等及び最高裁判所の裁判官は、担当することはありません。) 東京などの令状請求の多い大都市の裁判所では、当番裁判官は、日中だけでなく、夜間はもちろんのこと、場合によっては宿直までして裁判所に勤務し、時間外の請求に対応しています。 それ以外の多くの裁判所では、裁判官は、時間外勤務や宿直まではしないかわりに、官舎に待機することになっており、令状の発付を受けたい警察官は、その官舎まで行って、発布を受けることになっています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13118964633
- Prome_Lin
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逮捕令状は、警察が裁判所に請求して発行されるもので、裁判官が勝手に発行するものではありません。 また、確か、そのときの当番裁判官が発行するのですが、その際、警察から示された、状況証拠を含む証拠を見て、判断します。 もう、どの程度、証拠が集まれば、逮捕状が出るか、警察も分かっているので、警察が請求すれば、ほぼ100%、逮捕状が発行されますが、ごくごくまれに、発行されないときもあります。 テレビドラマなどでも、警察官が「これだけでは、逮捕状は出ないぞ」などというセリフがあるのは、そのためです。