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有限会社の役員名義貸し

ある有限会社から役員として名義を貸して欲しいと言われました。何も考えずにいいよ、と言ってしまったのですが潰れたりするとなんらかの責任がでてくるのでしょうか?

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  • kuruntep
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回答No.1

 有限会社は役員が社長一人でも良いのですから、他人の名義は必要ないと思います。  そのことから考えると、脱税関係とかなにかうまくないことに利用されるかもしれません。  とはいえ、私は法律の素人なので、、単なる雑談です。  役員になるということは、法務局で登記したりしますから、実印が必要だったりします。口約束だけなら、「気が変わった」と言えばよいのでは。  例えば、貴方名義の役員報酬を出して経費を増やすとか。この場合、あなた自身の収入が名目上増えるので、確定申告しなければ貴方が脱税したように見えますね。申告すればその分税金などがかかります。ちゃんと報酬をもらうとしたら、仕事しないとまずいのでは。実体の無い役員に報酬を払うのも、税務署的にはまずいのでは。(単なる冗談です。)  法律関係の人の出番ですよ!

verify
質問者

お礼

確かにおっしゃるとおりですね。 報酬をもらうことはおそらく有りませんが、みかけの役員報酬で経費を増すようなことを考えているのであれば良くない事態です。私自身が脱税をしているようなことになり、税務署に目をつけられるなんて地獄ですね。確認したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

出資をしていなくて、会社の債務の連帯保証人にもなっていなければ、債務などの弁済の責任はありません。 ただし、株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。 出資をしていなくて、経営にタッチしていなくて、名義だけの取締役の場合、謄本には取締役として登記されますから、外部からは、名目だけの取締役との判断が付きませんから、通常の取締役としての法的な責任があります。 取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm

参考URL:
http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm

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