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慰謝料。

宜しくお願いします。過失を与えたきた者が逮捕されたら慰謝料はとれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

逮捕された者に対する損害賠償・慰謝料の請求は可能です。 ただし、逮捕されただけでは「容疑者」であることに注意してください。 また、警察はよほどのことがなければ相手に直接逮捕された人物の個人情報を渡しません。 相手のことが全くわからなくとも、実際の刑事事件として裁判になれば、損害賠償請求の為ならば第1回公判期日後は刑事記録の閲覧・コピーが認めらるようになります。 情状酌量を求めたり不起訴にする(罪を軽くする)ために、被害の弁済を相手から先に申し出てくるケースも多いです。 しかし、相手に支払い能力がなければ、請求しても実際には金銭を受け取ることができないということもあります。

prorroga
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

人に損害を与えた場合、その損害には 物的な損害と、精神に与えた損害とが あります。 慰謝料というのは精神的損害に対する 賠償のことです。 過失ある行為によって、精神的な損害を 被ったのであれば、慰謝料の請求は可能です。 逮捕云々は刑事の問題ですので、民事の問題である 慰謝料とは別な問題になります。 だから逮捕された場合、慰謝料がとれるときもあるし とれないときもあります。

prorroga
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

過失とは元々刑法で罰しないものです。「過失を与えてきた者」と、お書きになっているので、度重なる過失と読むと「故意犯」になるのではないでしょうか。逮捕は刑法に基づく表現です。慰謝料と逮捕は直接の関係はありません。 要するに相手方は故意にあなたに損害を与えたので慰謝料をとりたい。と、いうご質問だと解釈してのアドバイスです。 相手の故意による行為とあなたの損害を証明できれば慰謝料は取れます。慰謝料の金額は、相手の行為の内容とあなたの損害を被った程度との関係で計算すれば良いでしょう。慰謝料の性質上決まった金額はありません。

prorroga
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変勉強になりました。

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