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拳銃を購入しようとしたら詐欺られた場合

例えば、の話です。 ネット上に「拳銃売ります」「覚醒剤売ります」といった書き込みがあったとして、 向こうの言い値を相手の口座に振り込みました。 ところがいつまで経っても商品は送られてきません。 結局詐欺だったということですが、 この場合どうすることが得策なのでしょう。 拳銃を購入しようとした、覚醒剤を購入しようとした、 ということで自らも未遂で罰せられるものなのでしょうか。 得策をお教えください。

みんなの回答

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.5

 公序良俗に違反しているので、そういう契約そのものが無効となり意味のないものとなります。だから、損害賠償を請求をしても無駄だったはずです。

回答No.4

民法708条によりお金の返還請求は法的に保護されません。返せと相手に言うことは自由ですけど。 相手が警察に捕まろうがそうでなかろうがお金が返ってくることはありません。 まあ泣き寝入りが得策です。自分が悪いことをしようとしたのに国に助けを求めることはできませんから。 というよりほかに策がありますか? あくまでアドバイスですから責任負えませんよ。

回答No.3

例えば裏ビデオ(DVD)を購入しようとして詐欺られた場合でも被害届けを出すことは可能です。(以前、援交で騙された人が被害届けをだして、騙した女の人が捕まった事件も有りましたよね) 拳銃や覚せい剤も被害届けを出すことは可能でしょうが必ずマークされると思いますよ(そこまで警察は甘くないです)、罰せられることは無いと思います。

  • bottan
  • ベストアンサー率21% (39/183)
回答No.2

 所持することが不法なので売買の事実があっても現認出来なければ罪に問えないのでは。不法行為(所持することが)であるので詐欺罪も適用されません。また、詐欺と申告できませんし・・。余談ですがふつうの詐欺被害に遭いますと確定申告等によって税金が戻ってくる場合ありです。 ただ激しくマークされるんでしょうね。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

まあ、高い授業料を払って泣き寝入りですね。 警察に行っても相手が捕まるかは微妙。 ましてやお金が戻ってくるかはもっと微妙。 あなたは確実に逮捕されます。

knifeknifeknife
質問者

補足

まあ例えばですけどね。拳銃の相場なんて知りませんし。 逆に言えば詐欺ったもん勝ちってこと? 逮捕されるとしたら容疑は?銃刀法所持未遂?←あまり詳しくありませんが。 覚醒剤なら覚醒剤取締法所持未遂か。

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