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この自転車の通行方法は?
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- MadSpock
- ベストアンサー率12% (19/151)
法律的には左端を走行するにですが、通行帯の別れている道路では、左端の車線の走行で正しいと判断しています。 理由として 左端の車線は左折専用の場合であっても自転車は直進できるし、質問者様の画像においてもそのようにとらえることができます。 また、路上駐車が自転車の前方にあり画像のようなラインで走行の可能性も否定できません。 tvで報道されるということは、車会社というスポンサのご意向により事実をねじ曲げられている可能性も大きいと判断出来ます。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
キープレフトではないのでNGです。 また、この先の部分については、手信号を出して直進すべきです。
お礼
左端の車線にいるので問題ありませんよ?キープレフトを勘違いしていませんか? このような自転車にクラクションを鳴らしたり幅寄せをするのは絶対にやめてくださいね? 確かに右側に合流することを考えれば手信号は必要ですね。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
どこの国だったか忘れましたが、自転車通行帯がセンターラインの両側にあるところがありましたね。
お礼
ぼくも見たことある程度の認識ですが驚きました! あれだとどこに行くにも必ず何車線か横断する必要が出てきて不便そうですね。 日本のように車道の両端に作るのがやはり一番安全かなと思いましたね。 加えて外国のように自転車通行帯のさらに外に駐車帯を作るというようなスペースがない以上、日本では自転車通行帯は路側帯と同様に駐停車の際も進入禁止にするとか、そもそもポール等で区分するというような工夫が必要かなとも思いますね。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
難しいところですね。「臨機応変に」としか言いようがありません。なんしろ、日本の幹線道路というものは自転車の通行を一切考慮していません。安全を考えたらとんでもない遠回りをしなければならない道などたくさんあります。免許更新の時に自転車の通行の話が出たので質問したら、「後で個人的に聞きに来てください」と言われました。時間が無かったのでしませんでしたけど、警察官も明らかな違反以外は取り締まるのに苦慮しているはずです。
お礼
本当に難しいです。 道路整備の時点で問題があるというのも確かですし、自転車の通行方法について誤解しているドライバーがほとんどですしね。 この件もドライバーが「自転車は左端のどこを走ってもよい」ということを知っていれば本来どう通っても安全なはずなのですが… 警察の方々も違反が多すぎてどこまで見逃すかというような苦慮はあるかと思いますが、取り締まる警察官がそもそも法律をわかっていないという問題もありますね。
- hahaha86
- ベストアンサー率14% (82/576)
先行してるトラックの死角に入ってます
お礼
確かにこの時点だけ切り取れば見えないかもしれませんが、少し遡ればこのトラックは自転車を追い抜いたわけで、背後にいるということは容易に想像ができます。また、先行車が急な進路変更をしてきたのであれば、自転車はある程度の回避行動を取ることは可能です。 それよりも左折車線の後続車に巻き込まれないこと、および直進車線の後続車から見やすいことの方がはるかに安全という観点では重要だと思います。
- dada4533
- ベストアンサー率36% (391/1084)
道路車線巾の真ん中の方が安全、右と後ろの車に自転車が良く判る。 道路車線巾の右端・左端では追い抜きの時に車に巻き込まれる危険性がある。
お礼
早速の回答ありがとうございます! ぼくも通常の片側二車線以上の道路であればそのように走っています。おっしゃる通り後続車から一番わかりやすく、無理な追い抜き、追い越しをされることもないですしね。 左端の車線が左折車線になっている場合には隣の車線への合流が必要な場合が多く、タイミングよく合流するためには予め寄っておくのが最適なのかなと思ったのですが、やはりおっしゃる通り交差点に入るまでの間は真ん中にいた方がいいかもしれませんね。
お礼
おっしゃる通り複数の通行帯があれば左端の車線ならどこを走行しても良いんですよね。 道交法の条文にもはっきりと書いてありますし、MadSpockさんが挙げられた路上駐車への対応も、車線真ん中や右側を予め走行している方が円滑に行うことができますもんね。 以下、該当の道交法18条です。MadSpockさんはご存知かもしれませんが、ご覧の方の中には知らない人もいるかもしれませんので掲載させてください。 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 「車両通行帯の設けられた道路」ではそもそも左端に寄る義務はなく、通常の車両と同じように走って問題ないんですよね。