詐欺罪が適用するかどうか質問

このQ&Aのポイント
  • 一人親方の知人に頼まれて働いていたが、給料が支払われずクビになった
  • 給料を請求すると払わないと言われ、労働基準監督署に相談したが話にならなかった
  • 故意に支払いをしない場合は詐欺罪にはならないのか疑問
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詐欺罪が適用しますか?

詐欺罪が適用するかどうか質問です。 一人親方の知人にうちの会社にきてくれと頼まれて、引き抜かれるようなかたちでその知人の所で働く事になりました。 給料は固定で月給20万という条件でしたが契約書などは一切かわしていません。 毎月給料の支払いが遅れており、様々な理由をつけて条件通りの給料を支払ってくれませんでした。 何ヶ月か働いていると知人が唐突に、体調を壊して1人で仕事をさせる事はできないから他の職場を探してくれと言われいきなりクビになりました。 クビになった月は23日まで働いていたのですが、知人の個人的な理由でいきなり休みになったり、仕事に行っても知人と連絡がとれず仕事ができなかったりで実質5日間しかまともに仕事ができてない状態でした。 働いていた事にはかわりはないので給料を 請求すると、最初は払うと言っていたのですが3ヶ月たっても払ってくれないので労働基準監督署行く旨を伝えると、払えないものは払えない!好きに訴えろ!払う気はない!と手のひらを返され連絡がとれなくなりました。 仕事の道具で私用の道具を購入したからと言われ給料から1万円支払ったのですが、その道具も貰ってないし見てもいません。 故意に支払いをしない場合は詐欺罪にはならないのでしょうか? 労働基準監督署に相談して注意してもらったのですが、怒鳴りつけるだけ怒鳴りつけて話にならなかったそうで、労働基準監督署としては話にならないのでこれ以上何もできないと言われました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

労働基準監督署は是正勧告や行政処分までしかできないため、調停にでもならない限り「Aさんにいくら支払え」とはいいません。(勧告として「未払い賃金は払いなさい」と注意はしてくれますが) 詐欺罪は、犯人が被害者を騙すつもりであり、実際に被害者が騙され、被害者が自分の財産を処分し、処分した財産が犯人や第三者に渡ったという一連の流れが成立しなければいけません。 つまり、知人があなたを最初から騙すつもりであって、実際にあなたが騙され、あなたが財産を処分し、これを知人が入手していなければいけません。 つまりこの話の中では道具を購入したと騙して、1万円をあなたが知人に渡した行為では成立しますが、仕事の労働契約という点では積極的に騙したとは判断できかねます。 まず状況を整理します。 1.雇用形態はなんですか? 正社員、契約社員、パートタイマー、嘱託などいろいろあります。 2.支払いが約束されていた金額は?また、手当てなどを含めた「総支給額」は? 何らかの形で金額を示すような書類やメモが残っていませんか?また、「月給」だったのか「日給月給」だったのか、勤怠管理がどうなっていたのかでも変わってきます。 3.具体的に過去2年以内(在職期間が2年未満なら全期間)の未払いとなっている額は?その根拠は? 未払い賃金に関する請求は2年まで遡れます。その期間内における「未払い額」を証明してください。弁護士に依頼すると、「給与明細」を会社に提出させるように求めることも可能です。これによって損害賠償請求を行うことができます。 これらを整理したうえで弁護士に相談されることをオススメします。(委託や嘱託でないなら労働組合に相談する手もあります) さて、本気で未払い賃金を請求するのであれば、労基署では話になりません。刑事告訴で社会的に制裁するなら別ですが、未払い賃金については民事訴訟になりますので、相談先は弁護士になります。 未払い賃金が100万円とかになるなら弁護士に頼んでもいいでしょうけど、20万程度であれば内容証明からの少額訴訟などを検討してはいかがでしょうか。

piikoro1129
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます! 参考にして色々行動してみます。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10396/32705)
回答No.5

それは大工や現場や料理人のような職人さんの世界ではよくある話です。そういうところは昔も今も親分子分の間柄なので、子分は親分に細かいことは聞かないでついていく、親分は子分の面倒を公私を問わずに見る、ということになりがちですが、本来は休みがいつで給料いくらってのを文書で交わさないといけません。 でも職人さんの世界は親分も子分も学校のお勉強が苦手だった人が多いので、細かい文字がごちゃごちゃ書いてあるのを取り交わすのは現実にはほとんどありません。 要するに、仕事の来ない一人親方だったんですよ、その人は。だけど一人親方だと何かといろいろと大変だから子分として質問者さんを誘ったのです。誘ったけど、それに見合うだけの仕事は元からなかったのです。今年も後半になってきて消費が明らかに落ちてきたので、その煽りを食ってもう質問者さんを雇う余裕がないので解雇にしたのでしょう。もちろんこっちとしては働いた分は欲しいのは当然の権利ですが、しかし持っていないお金を払うことはできません。その親方は、逆さに振っても鼻血も出ないのです。 今後の教訓としては、誘われたからといってよく知らない人にホイホイついていかないことですね。子供の頃に学校の先生から「知らない人についていっちゃいけません」ていわれたでしょ?

piikoro1129
質問者

お礼

知らない人というか義父だったもので。 回答ありがとうございます!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"故意に支払いをしない場合は詐欺罪にはならないのでしょうか?"        ↑ 当初から支払いの意思がないのに、そういうことを したのならともかく、故意に支払いをしない、という だけでは詐欺になりません。 単なる、債務不履行です。 例え、詐欺が成立したとしても、その程度の金額で 警察が動くことは、ほとんど期待出来ません。 弁護士を通すと、動く可能性が高くなりますが。 少額訴訟をしたらどうですか? これは素人でもできます。 本を一冊購入し、その通りにやればよろしいです。 面倒ですが、一度経験すれば勉強になりますよ。 大人のケンカが出来るようになります。

piikoro1129
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます!

回答No.3

刑法上の詐欺罪が成立するか、ですが、単に業績が悪化して当初約束していた給料が払えなくなっただけだと難しい気がします。 財物及び財産上の利益が詐欺罪の客体となりますが、最初からあなたを騙すつもりでただ働きをさせてその利益を得ようと考えていたか、騙す行為がまずあったか不明です。 それとあなたには給料債権があります。まだ有していますから、それを放棄させるような処分行為がないとまた難しい気がします。あなたの債権の督促を免れるために嘘をつき一時的に督促を免れただけでは判例は財産上の利益の移転はなく、騙したことによりかなりの蓋然性で債務の履行がおこなわざるを得なかったであろうというような特段の事情が存在する場合に限り認められるとしていますが(最判昭30.4.8)それに該当するか。 あなたの道具を買ったのでと言われて10000円支払ったのはいつごろでしょう。財政難になりお金欲しさにやっていたら、この行為については詐欺罪は容易に成立しそうですが。 あと、これはあなたの質問からずれるかもしれないけど、詐欺罪は刑法上の罪を負わせることになり、民事はまた別です。あなたとしては、報復より、民事的に財産を確保したいのではないのかと思ったのですが、違いますか。でも、相手に財産がないと強制執行も現実性は薄いのも事実です。

piikoro1129
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 道具を購入したと言われたのは3月に入ってすぐの給料日です。 2月分の給料が3月10日に支払われ、その日に言われたので支払いました。 道具は23日に届くと言われたのですが、21日にクビになりました。

回答No.2

> 故意に支払いをしない場合は詐欺罪にはならないのでしょうか? なりません。 詐欺罪が適用されるためには、 ・最初から騙すつもりで ・金品を騙し取る ってのが条件です。 相手が最初から騙すつもりだったってのは証明しようがないです。 賃金、報酬が支払われないってだけで、金品を取られたわけでもないです。 > 労働基準監督署に相談して 通常の雇用でなくて、いわゆる一人親方、業務委託、請負契約の場合、労働基準法は関係ないです。 民事で裁判起こして対応するような案件では。 賃金明細とか、勤務の実績の記録とか、雇用の事実を証明できるようなものがあるのかどうか?弁護士なんかへ相談してみるのが良いと思います。 丸投げで委任しようとしたら足が出ちゃうかも知れませんが。 請求するのが無理なら無理で、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得出来るかも知れませんし。

piikoro1129
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 私専用の道具を購入したと言われ給料から1万円支払ったのにもかかわらず、道具自体購入してなかったと後でわかったのですがその場合と同じですか? 一応給料明細(手書き)には道具代マイナス1万円と記載されています。

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