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つなぎの短期バイトの確定申告について
本日12/14、派遣会社Aの契約が終了しました。 次の仕事は来年1月より派遣会社Bで開始のため、その間どこか短期のバイトで繋ぎたいと思っています。 質問なのですが、 (1)年末調整を派遣会社Aにしていただくのですが、これから年内に短期バイトをしたら年末調整は不可能になりますか。 (2)年末調整とは別で、短期バイトの分だけ自分で確定申告する事は一般的に問題ないですか。 少しでも生活費を稼ぐため年内いっぱいまで働きたいのですが、恥ずかしながら年末調整の事は無知なためご教示いただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
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※長文です。 >(1)年末調整を派遣会社Aにしていただくのですが、これから年内に短期バイトをしたら年末調整は不可能になりますか。 これはケース・バイ・ケースです。 つまり、「派遣会社Aが行なう年末調整の対象になることもあれば、ならないこともある」ということです。 **** (詳しい解説) 「(源泉所得税の)年末調整」は、以下の国税庁の解説にあるように【とても細かく】ルールが決められていて、「会社」や「従業員」の「都合」や「希望」で「したり・しなかったり」ということは【できない】ようになっています。 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm では、came-lliaさんのケースに当てはめてみます。 まず、「年末調整を派遣会社Aにしていただく」とありますから、『給与所得者の扶養控除等申告書』は【提出済み】のはずです。(解説にある通り、提出していない場合は他の条件に関わらず「A社が行う年末調整の【対象外】」です。) 『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している場合は、年末調整を「12月に行う場合」と「年の中途で行う場合」のどちらに当てはまるのかを考えます。 --- ◯「12月に行う年末調整の対象となる人」は、「会社などに1年を通じて勤務している人」「年の中途で就職し年末まで勤務している人」ですから、「12/14、派遣会社Aの契約が終了=12/14付けで【退職】」ということであれば、「A社が12月に行なう年末調整の【対象外】」となります。 --- ◯「年の中途で行う年末調整の対象となる人」は、解説にあるように「五つの条件」のいずれかに当てはまる人ですが、came-lliaさんは、「(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」「(5) ……本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人」のどちらかに当てはまる【可能性】があります。 「(4)」については、「給与の支払状況」が不明ですから、あいにく第三者には判断できません。 「(5)」については、「A社から平成27年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下、【なおかつ】、退職後、平成27年中に他の勤務先から給与の支払を受ける見込み(予定)」の場合は、「A社が年の中途で行う年末調整の対象になる」ということにまります。 裏を返せば、「A社から平成27年中に支払を受ける給与の総額が103万円を超えている」場合や、「退職後、平成27年中に他の勤務先から給与の支払を受ける見込み(予定)」の場合は、「A社が年の中途で行う年末調整の【対象外】」ということにまります。 >(2)……短期バイトの分だけ自分で確定申告する事は一般的に問題ないですか。 いえ、問題があります。 **** (詳しい解説) 「所得税の確定申告」は、(その人の、その年の)【すべての所得】をもとに(その人の、その年の)「所得税の額」を(納税者自身が)計算して、「源泉徴収の仕組みで前払いしてある所得税(の金額)」との【過不足】を(国と直接)精算する手続きです。 ですから、「短期バイトの分(の所得)だけ申告する」ということはできません。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… ***** ◯備考:「個人住民税の申告」について 「国(≒税務署)へ所得税の確定申告書を提出した人」や「収入が(税法上の)給与【のみ】、なおかつ、【すべての】勤務先から(市町村に)給与支払報告書が提出されている人」などは「個人住民税の申告」はしなくてもよいことになっています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ---。 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「雇用期間が重複していない(掛け持ち勤務ではない)」場合は「1か所から給与の支払を受けている人」のルールが適用されます。 ※「主たる給与」は、「金額が多い給与」【ではなく】「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払われた給与」のことです。 --- 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >……【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ※「雇用期間が重複していない(掛け持ち勤務ではない)」場合は「一の給与の支払者から給与の支払を受けている人」とみなされます。 *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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dymkaです。訂正です。 お分かりかとは思いますが、以下の部分が間違っていました。 誤)……、退職後、平成27年中に他の勤務先から給与の支払を【受ける】見込み(予定)」の場合は、「A社が年の中途で行う年末調整の対象になる」…… 正)……、退職後、平成27年中に他の勤務先から給与の支払を【受けない】見込み(予定)」の場合は、「A社が年の中途で行う年末調整の対象になる」……
- nanasuke7
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これから行う短期バイトですが、年内に給与が支給されるのであれば会社によっては年末調整してくれますが、年内に給与支給がなければ、年末調整はありません。 (来年支給の給与は来年の所得になります。) 年内支給がある場合は、年末調整可能か会社に確認されるのが宜しいかと思います。 また、確定申告は年内の全ての所得を申告する必要がありますので、短期バイトの給与が年内に支給されるのであれば、派遣会社Aと短期バイトの給与を合算して申告を行います。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
短期のバイトの給料の支払いが来年の1月であれば、来年度の申告になります。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
確定申告は1年の収入全てで行います 年末調整をしていても問題ないです、B社の源泉徴収票と短期バイトの源泉徴収票をもって合算で確定申告しましょう