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未完成の私文書を破いた場合でも

未完成の私文書を破いた場合でも、私文書毀棄罪に問われますか? 例えば当事者の署名捺印がまだだったり、内容がまだ書き込まれていない契約書を破いたりしたら・・・立件されますか? 公文書毀棄罪もそうですが・・・未完成なら 毀棄罪は成立しない?

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noname#249423
noname#249423
回答No.2

私用文書等毀棄罪のことでしょうか?こちらの罪は権利または義務に関する文書に限定されての話ですので未完成や作成途中のものはこの罪には問えないと思いますよ。作成途中のものは権利または義務に関する効力がある文章ではありませんから。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"未完成の私文書を破いた場合でも、私文書毀棄罪に問われますか?"      ↑ 文書とは、意思ないし観念を表示したモノを いいます。 例え未完成であっても、意思ないし観念を表示して あれば文書です。 ということで、未完成の程度によります。 白紙なら、文書とは言えませんが、内容のほとんどが 書き込まれており、署名捺印があれば、たとえ 未完成でも文書になる場合があるでしょう。 署名捺印が無く、内容も書かれていなければ 文書と言えない場合が多いと思われます。 ”毀棄罪は成立しない? ”    ↑ お、鋭いですね。 文書毀棄罪が成立しない場合でも、器物損壊罪が 成立することは勿論あります。 ただし、価値の全く無いモノなら器物損壊にならない とした判例があります。 「廃棄寸前の立て看板」につき、器物損壊を否定した 下級審判例があります。 未完成の文書が、ゴミ同然のモノなら、器物損壊罪も 成立しないと思われます。

回答No.1

そんなことでいちいち立件されてたら、国民全員が前科もちになってしまいますがな。

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