• 締切済み

民事と刑事…。

世の中物騒になってきている。 イジメや体罰、虐待…。 枚挙に、いとまがない…。 私が思うに… イジメは、同級生同士のトラブル。 体罰は、生徒と教員同士のトラブル。 … … 私人と私人のトラブルなら「民事」ではないか? つまり、夫婦喧嘩や痴話喧嘩同様で… 「民事不介入」、警察は付き合っていられない! ということになろう…。 体罰にしても、民事不介入とすれば、男子生徒を 小突く程度は、よい、と考えられる。 幼児虐待は、子供が、「受傷」しているため 「傷害罪」や、程度がひどければ、「殺人罪」…。 つまるところ、民事と刑事は、「賠償請求」が、あるかないか? 個人のトラブルならば、怪我でもしない限り、民事不介入、になるのでは? 少々脅すくらいは、誰でもある…。 お前、来期は、ないぞ!と言われる野球選手がいるようにね。 法律に詳しい方、弁護士の方など、ご意見を伺いたいと思う。

みんなの回答

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

>刑事か民事か微妙な部分の司法判断 微妙な案件については実際に訴えてみるしかありません 裁判所がだめだと判断したら却下されます >友人同士の借金 普通は民事 >恋人同士の痴話喧嘩 程度による >会社の上司のパワハラ 内容により両方とも可能性あり >けんもほろろにあしらったとか…。 警察が悪い 検察に直接、訴えることは可能です 一言で言うとケースバイケースという結論です

leonhitman
質問者

補足

まあ、ネット上の書き込みだけでは、限界がある。 弁護士に相談するか…。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

>つまるところ、民事と刑事は、「賠償請求」が、あるかないか? 人を殴ったら刑事で刑罰を決定し、民事で損害賠償などを請求します 民事では刑罰は決定できません 刑事だと弁護士を通じて損害賠償してくる場合もあります

leonhitman
質問者

補足

損害賠償請求の有無のみならず 個人的なトラブル、つまり、友人同士の 借金、恋人同士の痴話喧嘩、会社の上司のパワハラ など、刑事か民事か微妙な部分の司法判断 をお聞かせ願いたい。 桶川ストーカー殺人事件では、当初 警察は、「痴話げんかに付き合っていられるか!」 とけんもほろろにあしらったとか…。 最後は、被害届を取り下げられて、悲劇が起きた…。 以上よろしくご理解願う。

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