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裁判官が「心証」を形成するという意味
裁判で、裁判官が「心証」を形成する、とよく本などに書いてありますが、「心証」とは、どういう意味でしょうか?
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我が国の司法は、証拠裁判主義を採っています。 つまり、証拠に基づいて事実認定をします。 証拠には、証拠能力という概念と、証拠の信用力 という概念があります。 証拠能力というのは、法廷に出すことができる 資格のことを言います。 例えば、証人です。 殺害を目撃していないのに、証人となることは 原則できません。 つまり法廷に出てこれません。 これが証拠能力です。 目撃した人であって、初めて法廷に出廷して 証言をすることができます。 次ぎに、その証言がウソか、ホントか、ホントだ として、どの程度まで信用できるか、誇張していないか などの問題があるわけです。 これを判断するのが、裁判官であり、その判断を心証 と言います。 我が国では、この心証は裁判官の自由な判断に委ね られています。 これを自由心証主義といいます。 (刑訴法318条)
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- 安部 美里(@misagorira)
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回答No.1
訴訟事件で事実認定においての心の中での確信または認識だそうです。 分かりやすい説明だと、 証拠調べの結果などで得た資料を基に裁判官が頭の中に構成する事実の像。 らしいです。
補足
ありがとうございました。 民事訴訟の過程で、「被告は・・・の注意義務があったのにこれを懈怠したから、被告には過失がある」という意見(事実と法的見解が合わさったもの)を裁判官が持つに至ることは多いと思いますが、このような場合、「裁判官は、被告には・・・の注意義務の違反がある(過失がある)という『心証』を持った」とは言わないでしょうか?