• 締切済み

財布が置き引きされ、犯人特定にまでは至ったのですが

閲覧ありがとうございます。 別のサイトでも質問をしているのですが、急ぎである為、こちらでも質問させて頂きました。ご了承下さい。 題名の通り、数ヶ月前に財布が置き引きされました。今月、遂に犯人を特定し、住所名前共に判明したのですが、そこで問題が発生しました。 というのもその犯人がなんと同じアパートに住む隣人であり、またその犯人は自分の部屋を知っているのです。写真や映像を見るに、人相が良い人とはお世辞にも言えず、評判もあまり良い人ではありませんでした。相手は学生です。少々可哀想な気もしますが、相手には誠意ある対応をして欲しいというのが希望です。 ですがこの事件は、自分の管理不足から発生したものです。そういう意味では最低限の誠意、つまり金銭と財布の再購入費用、カードの再発行手続き費用など、当時の金額+αを返してくれれば万々歳だと考えています。 ただ警察の方曰く「被害届を出してくれれば、後は私達やります。ただしお金が返ってくる保障はありません。相手にお金を返すように諭すことは出来ますが、強制することは出来ないからです。私達が出来ることは、懲罰を下すという行為だけです」とのことでした。 これでは最悪、自分には何も残らず、ただ相手からの逆恨みのみが残ってしまいます。正直恐ろしいのは相手からの嫌がらせや、悪戯です。まだこのアパートには一年から二年ほど居る予定ですし、このようなトラブルは避けたいと考えています。 窃盗の犯人がアパートの隣人であった場合、どのようにしたらベストなのか。 皆様の御意見をお聞かせ頂ければと思います。駄文、失礼しました。

みんなの回答

回答No.8

「民事」には、警察は不介入です。あなたの味方にもなってはくれません。 つまり、犯人が特定されたとしても相談者様の被害については相手と話し合うか、裁判するしかないのです。勿論、他の回答者様がおっしゃっているように、相手の弁護士が交渉に来る場合もありますが、相談者様が民事訴訟を起こさないならば、相手側は「放置」でしょうね。 今後の展開を予想すると (1)警察に被害届を提出する。当然、証拠が有るので有罪は確定的。 (2)ここで、相手の代理人(弁護士)から打診が有る場合が考えられる。当然、無い場合も有ります。 (3)それなりの賠償をしてもらい(示談)。被害を取り下げれば終了するが、事件自体が無いことになるので、相手側からの報復も考えられる。 (3)被害を取り下げなければ、有罪が確定。 (4)相談者様は、民事訴訟で損害賠償を請求。 (5)刑事で有罪が確定しているので、スムーズに賠償判決が出ます。相手に支払い能力があれば、ここで被害は回収できます。 (6)相談者様は、刑事事件の被害者でもあるので、警察は相手に何かされれば相談にのってくれます。 「被害届」自体を提出しなければ何も始まらず、相談者様は「加害者と思われる人物(犯人ではありません)」と自分で交渉することになります。警察は協力してくれませんよ。 相手が犯人と自分で認めて賠償する可能性は低いのではないでしょうか?  

回答No.7

犯人をどうやって特定したのですか? 警察が逮捕したのならば、刑事事件では有罪確定と言うことになりますな。 そうすると民事でも損害賠償を勝ち取るのは容易になります。 被害届を出さないとすると、相談者様が犯人の隣人と賠償について話し合いになりますが、その方が面倒ではないですか? 警察がキチンと入れば逆恨みも無くなると思いますし、相手は学生ならば早々に引っ越す可能性もあります。 まずは被害届を出してから、民事訴訟を考えるべきでしょう。 どちらにせよ、損害賠償について警察は面倒見てくれません。

ya01_ya02
質問者

補足

私が財布の中にあったカードの使用履歴を会社に問い合わせ、そこから監視カメラの映像を手繰ったところ、犯人に行き着きました。 監視カメラに関しては、警察の方にお任せし、証拠として確保していただいております。 「民事訴訟」と「犯人の隣人と賠償についての話し合い」だと、民事の方が大変そうなイメージがありますが、違うのでしょうか? 法律には疎いものでして、民事は様々な手順を踏む上に、お金も掛かるというイメージが強いのですが……。 御答えて頂けると嬉しいです。

  • Piper4649
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.6

盗難は親告罪です 被害届を出し逮捕状が出れば 48時間+10日間拘留になります 相手は国選弁護士を付けます 弁護士から示談交渉に来ます 被害金額+αで示談すると言えば 相手は早く出たい=不起訴になりたいので普通は示談に応じます

ya01_ya02
質問者

補足

なるほど。非常に分かりやすいです。 合計で12日間の拘留になるのですね。 警察からは「被害届の取り下げをやめて欲しい」とのように釘を刺されたのですが、「弁護士から示談交渉に来ます」という件は、被害届の取り下げにはならないのでしょうか?

noname#211176
noname#211176
回答No.5

それは以下の様な内容でも訴えることが可能になるのでしょうか」←それが なるのが裁判なのです・・ 別件になるので 両者敗北 国の勝ち・・って具合に・・

ya01_ya02
質問者

補足

別件でそうなると、確かに困りますね。 やはり素人が、交渉しないほうがいいということでしょうか……。 一度考えを改め、再度色々と調べてみます。 ありがとうございます。

回答No.4

  財布に入っていた金額の返還、財布の再購入費用、カードの再発行手続き費用など これらは正当な要求ですが民事です、警察は関わりません 自分で交渉するか、民事訴訟をしましょう 或いは弁護士を雇って交渉してもらうのも良いです +α・・・これは正当な理由がありません、恐喝になります  

ya01_ya02
質問者

補足

なるほど。やはりここから先の金銭の返還は民事になるのですね。 ということは被害届を提出し、その後民事として金銭の返還を求めるというのが一般的な流れになるのでしょうか。 失礼しました。 +αとは当時財布に入っていた金額とは別の「財布の再購入費用、カードの再発行手続き費用など」を指しています。誤解を招くような表記をしてしまい、申し訳御座いません。

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.3

>>正直恐ろしいのは相手からの嫌がらせや、悪戯です。 とりあえず 警察に届ける 起訴 されて ほかにも余罪があれば 1~2年 実刑 起訴 不起訴 もしくは 出向猶予 世間体が悪くなるため 出ていく or 追い出される 可能性がある 出ていかない場合 反省する可能性はある 学校や親には知らさられるので 今まで通りの生活はふつうできない 何もしない 犯罪がエスカレートする可能性がある 結局 警察に届けるが無難なんでは?

ya01_ya02
質問者

補足

確かにここで報復をすれば、立場悪くなるのは圧倒的に向こうですよね。 世間体を気にする人であれば、刺される(有りえないとは思いますが)ようなことがなければ、問題なく過ごせるのかもしれません。 非常に参考になりました。ありがとうございます。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

隣人だと非常に面倒ですね もし、お金に困ってやったのであれば相手には支払い能力がないということです 裁判で有利になるので多少なりとも払うお金があれば相手の弁護士を通じて弁済してくれる可能性があります 別に隣人でなくとも相手が弁済しない場合、民事訴訟を起こして相手の貯金などから 強制的に弁済させることは可能ですが、面倒な上、やったところでお金がなければ回収はできないという実情があります なので、警察の言うとおりよほど金額が高くない場合には弁済してくれるのを期待するしかありません 弁済するつもりがあれば相手の弁護士がコンタクトを取ってくるでしょう

ya01_ya02
質問者

補足

隣人であることばかりに目がいって、支払い能力に関しては盲点でした。 そうなると弁済してくれるのを待つということですが、これは被害届を出し、相手からの示談を待つというのが妥当ということでしょうか。 当初、私もそのような形を予定していたのですが、警察の方に「被害届を取り下げるのは、こちらとしても困るからしないで欲しい。被害届を出すなら、取り下げはしないように」と釘を刺されてしまいました。 なので現段階で解決しようと考えていたのですが……。

noname#211176
noname#211176
回答No.1

警察に任せておかないと あなたがすれば 恐喝として相手が あなたを訴える事も出来る様になるのです・・

ya01_ya02
質問者

補足

それは以下の様な内容でも訴えることが可能になるのでしょうか。 ・証拠は存在し、警察が全て掴んでいる。 ・状況として、今は被害届を出す段階。 ・気持ちとしては被害金額を返してくれるだけでよい。 ・もし被害額を返してもらえないのなら、警察に頼ることにする(被害届の提出)  以上の様なことを、話し合いで述べようと思っていたのですが……。

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