- 締切済み
弁護士契約
弁護士の契約の際 遠方で訪問できない時、 電話のみの契約は、ありえますか? ホームページには、そう書いていますが、、、
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2
電話でのみの契約は基本的に行いません。 基本的には受任契約の契約書面を取り交わします。 遠方で困難な場合は、説明を電話で行ったうえで、契約書面を郵送で送付して契約書を完成させた上で送り返すことは考えられます。 普通は地元の弁護士にお願いすることが多いのでそういうことは少ないと思いますが・・・。 あとは、実際に会って打ち合わせをするときに再説明して契約書に署名などして正式な契約にすることも考えられますね。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1
あり得ます。 弁護士法基本規定30条(委任契約書の作成)には、以下の様に書かれています。 1,弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。 以上のとおりですのでご質問の場合、とりあえずの受任はOKです。後に契約書を交わすようにしておけば問題ありません。