• 締切済み

不倫に対する慰謝料請求について

娘19歳のことで質問させてください。 19歳の娘がおります。この春から社会人で働いており、自宅から会社に行っています。 数か月前(3~4か月)から彼が出来たらしく、週末によく外泊をするようになりました。 身体的な理由で妊娠の可能性はありません。 そういうハンディがあるので、本人が「この彼氏と結婚するかも~」というのを 耳にはしていましたが、それを承知で嫁にもらってくれるなら、本人がよいならどんな人でも いいかな、程度に思っていました。 11月末に一人暮らしを始めたいといい、彼と一緒に物件を観に行ったりしていたようです。 ところが。 その彼氏は妻子持ちだったことが、わかりました。 妻が夫の行動が不審だとおもったのか、興信所に頼んで素行調査をしたらしいと娘が言います。 娘は妻子がいるのは承知していたようですが、「妻と別れる」を信じていたようです。 養育費をためるのに2年待って等言われていたようです。 その妻から、慰謝料請求すると娘に電話がかかってきました。 成人するのを待って誓約書?を送ると。弁護士も介入している様子です。 もちろん、妻子がいるのを承知で付き合った娘に非はあるのでしょうが、 16歳も年下の未成年に、「妻とはわかれる」と(私からみれば)甘い言葉でそそのかした 彼に、なにかしらの責任は問えないものでしょうか。 1人暮らしの物件をさがす時に 「一緒に暮らそうかな」と言っていたので、「同棲はだめだよ」と伝えたら「分かった」と娘は言っていましたが、 妻から電話があったあとも、「別れるって言っていたのに」「誕生日も一緒にって言ってたのに」 と泣きはらしていました。 具体的に結婚の約束をしたわけではありませんが、一緒に部屋をさがしにいき(家賃の負担もいくらかしてくれることになっていたそう)毎週のように一緒にすごし、2年待ってという言葉だけでは 婚約不履行を訴えることは難しいでしょうか。 相手の奥さんは、マックス300万請求する、様なことを電話で言ってきたようです。 相場としては、どの程度なのかも、心当たりの方に教えていただきたいです。 3歳程度の子供さんがいるようです。 普段から、仕事の為に、単身赴任的な別居生活をしている様です。 今回のことで離婚はしない方向だと思います。

みんなの回答

  • hsdaichi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.8

相手の妻子ある男性は、未成年の若い娘を弄んで、更に奥さんを使って金までむしれる。 こんなうまい話しがありますか。 同じような目に遭ったひとの直接のはなしですが、 一番効くのは、男の人の会社に押しかけて、上司に訴えることです。 法的な根拠は不要です。なんでもいいから上司のところに押しかけることを繰り返すことしです。 恐喝、迷惑防止条例、いろいろ言われても、実際には全く使えません。 遠慮なく、上司に訴えて、社をクビにするのも一つの報復です。

  • anrijunan
  • ベストアンサー率2% (4/149)
回答No.7

1 弁護士に相談し,依頼する。 2 妻側は現時点でも裁判はできる。 3 慰謝料は,100万円未満 4 現時点で娘さんに支払能力がなければ分割支払になる 5 妻側が判決を取得すれば,娘さんの給料に対して   その判決に基づいて差し押さえができるが,   それは将来のことで,直ちに心配する必要はない。 6 娘さんが男と肉体関係を持ったときに,娘さんが男について妻が   いることが分かっていれば,婚約不履行は成立しないし,   娘さんの不法行為が成立する。 7 本件は,日本の教育の欠陥なのでしょう。  

回答No.6

お嬢さんはその男に騙された訳ですから、「結婚詐欺」にならないのか弁護士に相談してはいかがでしょうか。 悪く勘ぐれば、夫婦で共謀しての結婚詐欺とも考えられます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

よく読んだら、相手は離婚しないのですね。 それなら慰謝料の相場は数十万程度ですよ。 また、不貞行為は共同不法行為なので、支払した慰謝料については、責任分をその男に求償できます。 ただ、離婚しないとなると、慰謝料の額でごまかされかねないので、こちらも弁護士を入れて、今回の不貞行為の責任の大半は男にある部分を突いて、求償権を行使しない変わりに相当な減額を要求することができそうです。 こちらのサイトを読んだ上で、専門家にご相談下さい。 http://www.office-kudo.com/furin/furinkyuushoukenayamari.html

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

娘さんは結果的に不倫を働いたかも知れないが、相手の男性にダマされたのである。被害を被ったのは娘さんの方である。と、いう筋立てで対応する気があるのなら、あなたの思うようにすることは可能です。一にも二にも娘さんが相手男性の奥さんにひるまずに対決出来るかどうかだけです。 相手の奥さんも、娘さんに直接電話してくるなんて事をして慰謝料を請求するなんて下手くそです。相手男性の家庭の事情とか生活の様子、更に夫婦の人柄などが分かれば逆に娘さんの方から慰謝料を請求してもいいのです。お書きになっている情報だけでは請求するべき理由をどの様にすればいいのか分かりませんので、詳しいことは言えません。 婚約不履行であるとか、不倫の当事者なのでとか、この際関係ありません。あるのは、如何に娘さんが相手男性の言うことを真に受けていたのか、そして、その結果どうなったのかが大きな問題です。探せば娘さんを有利に仕立てる材料はいくらでもあるはずです。無理にでも相手の男性に慰謝料を請求しましょう。相手の奥さんが慰謝料を請求するなら、娘さんも請求する権利があります。 何もデタラメなことを言っているのではありません。私はこういうご相談の案件に関してどの様に解決すればいいのかを有料でアドバイスしていますので、法律は基より実務的な点については詳しいのです。特にややこしい問題を得意としています。 弁護士を入れていらっしゃる方からもオピニオン的な立場でのアドバイスを求められます。ご相談と同じようなケースで逆に80万円の慰謝料を取ったケースもあります。あなたの場合、娘さんが慰謝料を支払う立場で考えるのではなく、支払って貰う立場に立って今回のことを考えられるかどうかがポイントです。後は、法律を味方にした交渉技術の問題です。相手の奥さん感情的な女性のようですので割と簡単なように思います。形勢逆転して慰謝料を手にするほど快感な事はありません。強い心で事に当たることをおすすめします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>婚約不履行を訴えることは そもそも婚姻中の婚約は成立しませんので、不履行にもなりません。 バカな男に騙されたかわいそうな娘さんですが、法律は保護してくれないでしょうね。 「別れる」と言っていたなら、きちんと別れてからお付き合いすればいいだけです。

tamaneko6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうなんです、ごもっともな話で、そうできていればこんなことにならなかったのですけれど。

noname#211004
noname#211004
回答No.2

長年同棲していたような実績もない場合は婚約と明確にわかる書類がないと難しいと思います。 メールが証拠になるなら、世にたくさん溢れている『いつか結婚しようね☆』が全部訴訟起こされてしまいます。 そして、男性に訴訟を起こした場合、奥様は更にお怒りになると思いますよ。 慰謝料の出処は奥様と同じなのですから、あの娘は反省してないととられて、状況が悪化しかねません。 娘さんの年齢を考えると、よほど高給取りでない限り300万がそのまま請求される事はないと思います。 弁護士まで入っているなら、大人しく甘んじて受けるのが得策だと思います。

tamaneko6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。手取り14万ほどの社会人1年生です。数か月の付き合いで、はじめてとても好きになった相手だったらしく娘も舞い上がっていたようです。全く貯金もありませんし、私が工面することになるでしょう。 相手の男性に、慰謝料請求は無理としても謝罪はさせたいと心情的には思ってしまいます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

相手方離婚しないんですか。離婚すると慰謝料額が跳ね上がりますからね。 不貞行為がどのような状態で行われていたのかによります。 あなたにとっては娘が唆されたと思っているでしょうが、当事者である娘は「相手は妻子があることを知っていた」ので、一般的には責任を問うことは出来ないでしょう。 世間の目から見れば厳しいようですが、甘い言葉で唆されたかわいそうな女ではなく、自業自得で貞操観念がない女と娘さんはみられてしまいます。 但し、「妻とは別れる」という言葉だけではなく、妻とは別れると手紙をしたためていたり、妻には財産を相続させないで君だけにあげるといったような「財産に関すること」を信用させるための書類を用意したり、離婚届や婚姻届を用意していたりするなら男には「積極的に娘を騙そうとした」意思があったとみなされ、詐欺罪とまではいきませんが慰謝料は請求可能と考えられます。賃貸を一緒に見に行ったとか、「2年待って」が言葉だけではダメです。「2年待てば養育費がたまるから妻とは別れて一緒になる」という手紙やメールがあればもしかすると慰謝料請求できるかもとなります。 不貞行為を原因とする「離婚」の慰謝料の相場は最低限のところで150~300万と言われます。婚姻関係が継続することが前提ならこれよりも下がります。これは原因である「不貞」を婚姻関係継続という事実によってある程度許すとみなされるからです。離婚しない場合は数十万~200万が相場とされています。 有責離婚の相手(つまりこの場合は交際相手)が妻から慰謝料請求された場合はこれに婚姻期間などに応じた上乗せをすることになります。 相手の奥さんは20歳になってから訴えるつもりのようですが、それまでに先手を打った方がいいかもしれません。 あすにでも(裁判で相手が争うつもりですから)こちら側も弁護士を探して相談されたほうが良いでしょう。ただ、「相手に制裁してやる!」ではなく十分に反省をみせ(見せ掛けではなく)、誠意を持って対応されるほうが良いでしょう。

関連するQ&A

  • 不倫の慰謝料請求について

    友人が、妻子ある男性と不倫し、そのことが男性の妻に知られ、内容証明とともに、500万円の慰謝料を請求されています。友人は独身で、もちろん結婚していることも承知で交際していましたが、相手側の夫婦関係は冷めきっていると聞かされたいたようで、このような場合でも、慰謝料は 相手側の要求通り、支払わなければ、いけないのでしょうか?、不貞行為が発覚した場合、不利な状況にあるのは友人の方なのでしょうか?どなたか、ご存じの方いられたら、よろしくお願いします。

  • 不倫で慰謝料請求された

    私は妻子あるのを知ってて、5ヶ月くらい不倫をしてました。男性とは同棲みたいな感じで、ほとんど一緒に暮らしてました。 男性からは、私と交際する前から、上手くいってないと聞いてて、妻に対し、愛情はないと言ってました。 妻に不倫してるのがバレて、3人で話した時に、『二度と会わない。約束を破れば妻に対し、500万の慰謝料を支払う。』、と言う契約書を書かされました。 一度別れたんですけど、結局会ってしまってそれが妻にバレてしまいました。 男性は離婚したいと何度も妻に言ってたみたいなんですけど、妻は離婚に全く応じ気はなく、今はとりあえず別居してるみたいです。 (私と交際してるときは、別居はしてません。) 不倫してた相手の妻からは弁護士を通して内容証明が送られてきました。 慰謝料500万を請求されてます。 私には借金があって、500万と言うお金は支払えません。 どうすれば良いでしょうか? 専門知識がある方、知ってる方お願いします。

  • 不倫による慰謝料請求について

    私(夫)26歳、妻25歳、結婚7ヶ月 妻の浮気が4日前に発覚しました。二ヶ月前に私とのケンカで家を出て、1日外泊しました。その翌日、ビジネスホテルに泊まったと言っておりましたが、実際は昔の知人の家へ泊まりました。内容は、オーラルセックスをしたとのことで、初犯であり、相手は妻が既婚者であることを知っての行動です。その後も私にバレるまでは、メールのやりとりや電話をしており、相手から「家に来る?」といった内容のメールもありました。妻は内容を全面的に認め、本人が反省の意味も込めて文書にも記しました。 質問ですが、不倫の相手へ慰謝料の請求をしたいのですが、どのように請求を行えば良いでしょうか?(できれば、協議で物事を進めたいです。しかし、相手が応じなければ、調停、裁判も視野に入れています。) また、その際に現状の証拠で十分か?妻と離婚する、しないで金額はどれくらい変わってくるかを教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 不倫をしていないのに慰謝料請求?

    数年ぶりに遊ぶことになった知人男性の妻から慰謝料請求されそうです。 その男性とは数年前に親しい関係にありましたがいつの間にか会わなくなり年に1、2度メールのやり取りをする程度でした。結婚していたことも報告はありませんでした。久しぶりに遊ぼうということになり待ち合わせ場所で集合してすぐ男性の妻が現れました。浮気を疑い張り込んでいたようです。私は面倒なことに巻き込まれたくないので二人が揉めている間に立ち去りました。 すると数日後、妻から慰謝料請求したいと連絡がきました。 男性は複数の女性と不倫していたようでその人たちと私も同じ扱いにしてるようなのです。 肉体関係が無かったどころか結婚していたことも知らなかった男性と会う約束をしただけで慰謝料を払う義務はないだろうと思いますが、調停等呼び出しに応じる義務があるのかでしょうか? 身の潔白を証明するため出向いてもいいのですが結婚していたことを本当は知ってたのだろう、肉体関係もあったはずだ、などと言い掛かりをつけられそうでいやです。男性も自分の支払額を減らすために私が不利になることを言い兼ねないでしょうか? 何から始めればいいのかわからないのでお知恵をお貸しください。

  • 不倫相手と妻

    去年から職場の女性と不倫関係にありました。30代の男性です。私には妻子がいます。相手にも彼がいました。お互いに承知の上で不倫を続けていたのですが、去年の12月頃から、不倫相手の女性にいろんな男(彼以外にも)がいることを知り、もう会うのをやめようと私から切り出しました。それでも会いたい、私はやめたくないと何度も言われたこともあって、不倫関係を続ける事になりました。 因みに妻には一度、不倫相手と連絡を取っているのがばれ「もう絶対にしません 会いません」という念書をその不倫相手は書いています。その念書は妻が持っています。 不倫相手はよく私に隠し事をする癖がありました。特に自分の周りの男性関係については、こちらが聞いてもかたくなに隠していました。それがわかったので、今年に入ってもう一度会うのをやめよう、電話番号も変えるし職場もかえるからこれっきりにしようと言ったのですが、社内で待ち伏せをしたり、腕を引っ張り何とか話を聞いてもらおうとしたり、私が出るまで数十回携帯電話に連絡してきたり・・・結局わかった続けようと言ってしまいました。その挙句、不倫相手は自分の彼氏と別れる事になりました、理由は私の事が好きであなた(彼氏)とは一緒に居る気はないということです。 普段私と不倫相手との会話では、「奥さんと子供がいなかったらずっと一緒に居られるのに」「奥さんと別れる気はないの?」ということを日常的に話してきていました。自分には私(書き込みしている私です)が居れば他の男なんかいらない。彼氏は私と会えなくなったときのただの”保険”だ とさえ言っていました。だからなんとか一緒に居てほしいと・・・。 相手が彼氏と別れたので、私も妻に本当の事を話しました。不倫相手と付き合いたいので、別れてほしいと。今はそんな自分にひどく嫌気がさしています。情けない。妻子に申し訳ない。ただ、不倫相手が彼氏と別れるとき、私には「妻子がいたら一緒になれない。結婚もできない。自分は彼氏と別れたのにあなたは奥さんと別れないじゃないか」と言われました。で、私が妻と別れた直後に、急に自分ももう会わないと私に言って来ました。不倫相手の親まで出てきました。親は娘が私にしてきた事・言ってきた事を知らないようです。本人は終わった事といい、電話にも出ません。私も自分でしたことですから、反省はしております。でも私にそんな勝手な事を言って、妻子と別れるように迫っていた不倫相手に怒りさえ覚えます。私が不倫相手に対して、何か法的にとる事ができる手続きはないのでしょうか?私が妻子と別れて独りになる事が前提であったとしても、不倫相手のやり方には納得できません。別れるように迫っておいて、実際に妻と別れたら手のひらを返したような態度です。

  • 不倫相手に慰謝料請求できますか?

    今から3年前に妻が娘を連れて突然失踪してしまい、その後2年探し回ってやっとの思いで見つける事が出来ました。見つけた迄は良かったのですが妻のお腹には不倫相手の子供が居て離婚の話などしている最中に突然連絡が取れず1週間程して連絡が有りごめんなさい子供を産んでしまいましたって。不倫相手には連絡が取れず話合いも出来ていない状態です、まだ離婚も出来ておらず娘は自分と一緒に暮らしています。不倫相手にはどのような手段で請求できますか?よろしくお願いします。内容が上手く書けずすいません。

  • 慰謝料

    一緒に働いている同僚の悩みなんですが 彼女は24歳になるのですが どーも妊娠したらしいのです 内容では相手は結婚していることも妻が妊娠してることも 隠してセックスしてたのですが 妊娠したとわかったとたん 急に妻もいて妻も妊娠してるからおろしてほしいということです 彼女はおろすといってます で 彼氏におろす費用と医者にかかった診療費 仕事休む分のお金払ってといったとこ どーも逃げ回ってるみたいなんです 相談は 彼氏から法律観点で訴訟しこれらの費用を請求 できるかどうかとのことです まあ 避妊しなかったお互い悪いと思うのですが 彼女は妻子いるのに独身と嘘ついて妊娠させたことに腹がたってるようで。。。 ちょっとわかりづらいですが ご回答のほうお願いします

  • 内縁関係だった相手に慰謝料請求したい

    日系ブラジル人女性からの代理の質問です。(日本語が分からない為。) 4年間同棲していた彼と別れました。 彼には、妻子があることを最初から承知していました。 彼も日系2世のブラジル人で、妻子は日本人。 彼と付き合いだした当初から、彼は「妻子とは不仲で、いずれ離婚するが、現在は子供がまだ小さい為出来ない。」 と言われ、それを承知の上で交際を始め、その直後から同棲するようになりました。 彼は、単身赴任をしていました。 彼は、毎月給料の半分以上を妻子へ仕送りしていた為、家賃、光熱費、食費等の一切の生活費を彼女が支払っていました。 今年の一月に、彼が家族旅行へ出かけた際に、彼は離婚をする為に、妻に彼女のことを話しました。 すると、妻は離婚に応じるという事で、彼に署名捺印済みの離婚届を送ってきました。 しかし、彼は離婚届に署名する事はなく、それを返送する事もなく、不審に思っていると、彼は彼女と別れる為に、妻と策略し、離婚するそぶりを見せる為にそれを送ってきたという事を、共通の友人から聞き分かりました。 真実を話してくれていれば、話し合いで別れる事も出来たのに、その行動の意味が分かりません。 その後、その知人に、彼女の事を「僕の彼女は、彼女の娘で、あのババアはただのお手伝いさん」と言っていた事を聞きました。 それから、少しして彼は妻の近くに仕事を見つけ、引越しました。 引越し前に、彼の車を売って、お金を預かって欲しいと言われ、30万円を預かりました。 彼女は、口約束ではあるが、彼が本当に離婚をして、自分と一緒になる事を信じていました。 しかし、最初から彼は夫婦仲も悪くなく、いずれ妻の下へ帰るまで、彼女を利用していました。 それまで、掛かった生活費の半分と、彼が友人に対して言った言葉、今まで彼を信じてきて、騙されたことの精神的苦痛に対しての慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか? その場合、彼に内容証明でその旨を書いた書面を送付したいのですが、内容証明は、弁護士等の資格がない、本人が行っても違法ではないのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

  • 慰謝料について(不倫関係)

    少し前に「若者たち」というドラマで 主役(旭)の妹(ひかり)が、妻子持ちの医師(新城)と不倫関係にあって、 妻に知られ、ひかりの兄弟からも必死で不倫をやめさせられて、 略奪結婚する事なく不倫関係を終わらせる事ができました。 でももし、不倫を終わらせられず、 ひかりが新城医師と不倫を続けて妊娠し、新城先生を妻子と別れさせて 略奪結婚に成功した場合、 慰謝料は誰に請求されるのでしょうか? 慰謝料はひかり、 前妻の子の養育費は新城に請求するというのが一般的ですか?

  • 不倫相手から妻宛に手紙が来ました。慰謝料請求できますか?

    私は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しようう」言い合っていました。しかし結果的にはなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻と話をしてもう一度妻とやり直すこととしました。  妻は私が不倫をしていたことを感ずいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。  しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、最後は私が無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。内容は「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。  妻は激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。まだ離婚はしていませんし、基本的には離婚をする気はお互いありませんが今も妻とは何かと話し合いのたびに離婚話となります。  彼女は私と別れてすぐに新しい彼氏ができて、私に来年その彼と結婚すると伝えてきました。 そういう話の中で質問です。 (1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから、私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?(手紙は残してあります) (2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか? (3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。所謂婚約破棄ということで、私は今も、彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。