- 締切済み
不倫相手から妻宛に手紙が来ました。慰謝料請求できますか?
私は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しようう」言い合っていました。しかし結果的にはなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻と話をしてもう一度妻とやり直すこととしました。 妻は私が不倫をしていたことを感ずいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。 しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、最後は私が無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。内容は「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。 妻は激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。まだ離婚はしていませんし、基本的には離婚をする気はお互いありませんが今も妻とは何かと話し合いのたびに離婚話となります。 彼女は私と別れてすぐに新しい彼氏ができて、私に来年その彼と結婚すると伝えてきました。 そういう話の中で質問です。 (1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから、私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?(手紙は残してあります) (2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか? (3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。所謂婚約破棄ということで、私は今も、彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
あくまで、質問文からですが、 1)無論、慰謝料請求権は存在します。不倫相手に対してすることですので、当然の権利。 2)離婚するしないに関係なく、慰謝料請求は、当然の権利として、請求できます。 3)婚約破棄と判断されても、反論する権利ナシ。口約束だったとしても、両方が離婚したあとで、再婚すると認識したのですから、請求も出来ます。 質問者にとっては、全てがマイナスだけしか、残っておりませんし、逃げ道もナシ。