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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手の妻から慰謝料を請求されました。)

不倫相手の妻から慰謝料を請求されました。裁判沙汰になっても構わないですか?

このQ&Aのポイント
  • 不倫相手の妻から慰謝料を請求されました。200万が妥当な金額か判断してもらいたいので、裁判沙汰になっても構わないと思っています。裁判になってデメリットはありますか?
  • 不倫相手と奥様は財産分与でもめており、結論が出ないと私に妥当な金額を申し立てることはできないのでしょうか?また、彼から分与される財産がありながら、私に慰謝料を請求する権利はあるのでしょうか?
  • 私は失業経験もあり、現在の年収は300万円です。慰謝料の金額を決定する場合、年収や預貯金、支払能力は考慮してもらえるのでしょうか?それとも、払えないなら借金してでも払えというスタンスなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

払わない方向で動きたいなら、 ・向こうが浮気の証拠を持っているか確かめる。 ⇒持っていないなら、裁判になれば有利。 ・またお相手の男性が既婚だと知らなかったと言い切る。 ・男性と共謀して、夫婦仲はすでに破たんしていた証拠を でっち上げる。 支払うなら、200万は恐らく妥当です。 ただ、相談者さんが気にされているように、 夫婦仲が破綻していたと立証できれば、減額もありえます。 また上記のように、相手が浮気の証拠をつかんでいないと そもそも裁判で勝つことができない可能性もあるので、 相手が証拠を持っていない場合は、婚姻関係が浮気前に破綻していたとして、 100万円くらいに減額してもらうように交渉すればどうですか? 必ず一括で支払う必要はないので、 月々の分割払いにしてもらえば払えると思いますが。

ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 私が本当に効きたい趣旨を汲んでいただいて、大変参考になりました。 彼ともよく話し合ってみます。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • otchy-y
  • ベストアンサー率69% (34/49)
回答No.6

調停離婚経験者、男性です。 原因は妻の不貞でした。 参考になればと思い回答させて頂きます。 ここでは、相談者様が行った、共同不法行為である不貞に関することについて主に書きます。 慰謝料は、不法行為に対する金銭的賠償です。 相談者様が請求されている慰謝料は、不貞という不法行為に対する金銭的賠償になります。 ですので、相手方(不貞相手の妻)は当然に相談者様に慰謝料を請求する権利を持ちます。 財産分与や養育費は、不貞の相手方(彼)と妻の間の離婚に関する事案であり、相談者様が行った不法行為とは別件です。 相談者様は財産分与など相手方が得るであろう利得が多ければ、支払われる慰謝料が減る(相殺される)と思っておられるようですが、別事案ですので相殺は期待できません。 また不貞の慰謝料について減額が認められる場合とは、妻帯者がいるのにいないと偽って関係を持った場合や、別居もしていないのに別居していると誤認して関係を持った等の場合です。 相談者様は当てはまらないと考えられますので、減額は申し立てできないと思われます。 200万円という慰謝料は、ほぼ相場であると感じます。 相手方は離婚するに至った原因が、夫との共同不法行為を行った相談者様にもあると考え、慰謝料を請求していると思って間違いないでしょう。 離婚することが確定しているので、婚姻期間にもよりますが、200万円の慰謝料はほぼ相場か、やや安いくらいです。 裁判になると、慰謝料は高額になる傾向があります。 裁判時には弁護士費用もかかりますから、それらを入れて予め慰謝料の額を上げるのです。 そんな無体な…と思われるかもしれませんが、不貞への慰謝料は精神的な傷に支払われるものなので基本根拠がなくても良い(勿論相場はありますが)のです。 金額が妥当かどうかは公の場で判断してもらいたいとの意思をお持ちのようですが、基本的に民事裁判では双方の主張について争いますから、その金額が妥当かどうかより、どちらの主張に正当性があるかが問題になります。 その意味で、他の回答者様も書かれていますが、相談者様に正当性はない(保護の対象にならない)ので、先方の主張が通りやすくなります。 裁判は、出頭通知が自宅に届くだけですから、誰かに知られたりすることはありません。 但し、裁判所の掲示板に公告が張り出されますし、傍聴も自由ですから、全く誰にも知られずに、というのは難しいかもしれません。 県外に住む親族に、事実が知れることはほぼないと思って宜しいかと思います。 いきなり裁判に持ち込むのではなく、簡易裁判所での調停を申し立ててはどうでしょうか。 申し立て自体は2000円程度で済みますし、間に調停委員も入ってくれます。 先方は弁護士を代理人に立てて調停に臨むでしょうが、相談者様は本人だけで大丈夫です。 調停の場では、双方の主張を聞き、落としどころを探る作業をしてくれます。 裁判では支払い能力云々についてほぼ考慮されることはありませんが、調停では収入と預金状況等から、これだけしか支払えない、と主張して妥協点を探ることが可能です。 双方合意に至れば調停調書が発行されます。 調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持ちます。 慰謝料支払いを約束通りに実行しない場合は裁判所から支払い勧告が出ますし、相手方の弁護士が公正証書化すれば、強制執行(給与/財産の差し押さえ)もできます。 双方合意に至らなければ裁判ということになるでしょう。 最後に… 不倫は文化だというヒトがいたり、出会い系サイトで簡単に不倫相手を見つけることができたり…今の社会では「バレなきゃイイ」みたいな風潮があるのは確かです。 相談者様が決してそのように考えていたとは申しませんが、不倫という不法行為の代償は、決して安いモノではありません。 彼と今後、どうなさるおつもりかは存じませんが… 調停や裁判を通じ、もし払えない額の慰謝料を払うことになった場合、強制執行されたら勤務先に知られることとなり、退職を余儀なくされることもあります。 一刻も早く解決を目指され、仕事に新たな恋に、前向きに取り組める環境になられることを祈念してやみません。 長文乱筆、失礼しました。

ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 経験者様の意見、大変具体的で参考になりました。 彼ともよく話し合ってみます。 回答、ありがとうございました。

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

>◆「希望する回答をもらえない場合は法的手段を取る」との一文がありましたが・・・ 200万は然程高額では無いので妥当な金額だと思います。裁判での減額を期待するのはやめた方が良いと思います。ただ、裁判になった場合は相手が立証の責任がありますので、証拠の写真等が無いようだったら勝ち目があるかと思います。 裁判は平日の日中ですから、頻繁に会社を休むと良からぬ噂が流れる可能性はありますが、バレル可能性は少ないと思います。 >それだけの財産を分与しても、私に慰謝料を200万請求する権利はあるのでしょうか? 慰謝料と財産分与は別のもの!貴女には自分のした事の責任をとる義務があります。 >慰謝料の金額を決定する場合、年収や預貯金、支払能力は考慮してもらえるのでしょうか 多少の考慮はあるかと思いますが、金額には殆ど影響は無いでしょう! だって、精神的苦痛に対する慰謝料ですから・・・無職だから慰謝料は0円です!ってありえないでしょう? >◆彼と奥さんと会った際、・・・これは、慰謝料を減額してもらう理由になりますでしょうか? 減額の理由にはなりません。ただ、決着のついたことに対し、再度同じ事で慰謝料を請求することは出来ません。 そもそも、既に離婚を決意されているのでは?だから、財産分与や養育費の話が出ているのでしょう! >私には浮気が離婚の直接的原因ではない気がするのですが、この言い分は通りますでしょうか? いやいや!浮気の事実が発覚した。奥様が感づいたからそうなったのでしょう! また、骨折し入院する程の暴力はれっきとした傷害です。逆に相手の奥様が有利な状況だと思います。 >具体的な慰謝料の金額等教えてもらえると励みになります。 励みにならない回答をしますが・・・ 財産分与や養育費の話がある様なので、離婚をする方向だと思います。不貞行為が原因で離婚に至った場合の相場は300万前後でしょう! 仮に裁判になった場合、相手側は慰謝料500万と修正する可能性が高いです。 なんだかんだのやり取りがあって相場付近で決着がつくものと思いますが・・・ そうなった場合、現状の200万でけりを着けるか?金額を上げてくるのは確実なので、それでも裁判でやりあうか?は質問者さんの判断です。 弁護士をたてて裁判をする場合、着手金30万前後と成功報酬として、減額になった差額分の10%程度の費用が掛かります。

ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 専門家に相談したところ、明確な証拠がなければ裁判で200万の判決が出るのは そんなにないと聞いて、少しホッとしました。 回答、どうもありがとうございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

◆「希望する回答をもらえない場合は法的手段を取る」との一文がありましたが、 私は200万が妥当な金額か判断してもらいたいので、裁判沙汰になっても構わないと思っています。 裁判になって、私の方に何かデメリットはありますでしょうか? 務めている会社や、県外に住む両親に知られるようなことはあるのでしょうか? 正直、慰謝料としては「低額」な部類になります、離婚原因になれば本来は更に高額になります。 訴訟をして、相手が勝訴すれば「強制執行」をすれば会社の給料を「差し押さえ」できますから、会社には知られる可能性は高いでしょう。 ◆不真正連帯債務というのを知りました。慰謝料を私と彼二人で払う義務があるということですが 奥様は彼に財産分与として、家(4000万でローンの残り10年ほど。)車(300万で支払い住み)他養育費を求めています。彼からしてみれば、慰謝料としてあげるとしてもお釣りがくるという言い分ですが それだけの財産を分与しても、私に慰謝料を200万請求する権利はあるのでしょうか? 権利はあります。 今回の場合は、「共同不法行為者」ですから、旦那とは別に慰謝料請求ができますから、当然相談者さんにも請求はできますから、「正当な権利行使」になります。 ◆彼と奥さんと会った際、二人のやり取りを見ていて私が別れたとしても二人の関係は修復不可能と感じました。 ですので、これから二人がもし別れるときに、私のことを持ち出されたら困るとお話したところ 奥様から、「今後別れることがあっても二人の問題。あなたには関係のないこと。話を蒸し返すことはない」という約束をして頂きました。 もちろん口約束ですが。。これは、慰謝料を減額してもらう理由になりますでしょうか? これは減額の対象にはなりません。 ◆奥様は数ヶ月前から家族の中でも彼だけに食事を作らない、彼にお小遣いを渡さない等の行為があり 彼がそういった行為に耐え切れず、手をあげました。奥様は骨折し、入院をしました。 そういった経緯から、私には浮気が離婚の直接的原因ではない気がするのですが、この言い分は通りますでしょうか? これは、関係する可能性は濃厚です。 もし、其の喧嘩の原因が不倫であったと証言されれば、相談者さんは「覆す」証拠はありませんから、その言い分は裁判所に認められる可能性は濃厚です。 その数ヶ月前とありますが、其の時点で「不倫」を知っていた場合はどうしますか? 正直、相談者さんには、今回の内容では「法的保護」はありませんから、諦めるのが得策でしょう。 訴訟をしても相談者さんにも「弁護士」が必要になりますから、余計な「費用」がかかります。 >また、彼と奥様は財産分与等でもめていますが、その結論が出ないと私に妥当な金額を申し立てることはできないのではないのでしょうか? これは、関係ありませんから、問題なく請求ができます。 慰藉料と財産分与は関係ありません! 今の段階で、「分割」を「お願い」するしかありません。 訴訟は、「公開」されていますから、誰でも傍聴ができますから「発覚」する可能性は十分にあります。 相談者さんは「慰藉料」の事を何も判っていませんね? 相手には、相談者さんに「直接請求」をする権利がありますから、それをしているだけで、他の財産や旦那の慰藉料には全く関係がありません。 訴訟では「不倫期間・内容」で、500万」を超える判決もあります。 しかし、「被告」の収入には関係なく判決されています。

ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 回答どうもありがとうございました。 専門家に相談したら、裁判で200万の判決が出ることはほとんどないと聞き 少し安心しました。 どうもありがとうございました。

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回答No.3

すでにされている回答と重複しない範囲で簡潔に。 まず、裁判所で慰謝料の金額を決定する場合、債務者(あなた)の年収や預貯金、支払能力は考慮しません。もし、慰謝料を決めるにあたって、これらの事情を考慮することになると、たとえば、殺人事件の加害者に対して遺族が慰謝料を請求する場合であっても、これらの事情を考慮して、慰謝料額を減額しなければいけないことになりますが、それは不合理な結論であることはお分かりになるでしょう? もちろん、支払能力を超えた判決が出たからといって、裁判所が「借金してまで払え」と命じているわけではありません。「借金してまで払う」かどうかを決めるのは、あくまでもあなた自身です。 「今後別れることがあっても二人の問題。あなたには関係のないこと。話を蒸し返すことはない」という口約束が、確かにあったと裁判所を納得させることができれば、この約束は、あなたに対する慰謝料の免除とも受け取れなくはないので、慰謝料額の決定に影響するでしょう。 もっとも、単なる口約束では、そのようなことが確かにあったと裁判所を納得させるのは困難なように思いますが。せめて、走り書きでもいいので、一筆もらっておくべきでしたね。 なお、離婚の直接的な原因にはなっていないのかもしれませんが、あなたの不貞行為が離婚原因の一つになっていることは否定しようがないように思いますので、「婚姻関係が破たんするに至った原因は、私の不貞行為ではない」とまで主張するのは難しいように感じました。参考までに。

ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 客観的に回答して頂き、大変参考になりました。 回答、どうもありがとうございました。

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  • miju88
  • ベストアンサー率3% (2/59)
回答No.2

あなたに対する慰謝料請求と、彼との財産分与・慰謝料・養育費等は一切関係なく、別物と考えるべきです。 私の知ってる人は、奥さんが弁護士を通じて慰謝料請求してきて、払えないと言うと、年収も調べられ、車・家具一切を差し押さえられたそうです。相手の弁護士にもよるでしょうが。 裁判も弁護士たてていくとお金がかかりますし。 離婚理由の直接の原因が浮気じゃなかったとしても、奥さんに原因だと言われたらそれまでだし…あなたに対する慰謝料請求は奥さんが苦痛に感じたから請求するのであって…慰謝料請求できる期限内ですし。 市とかで、弁護士さんの無料相談会みたいなのがあるので、行ってみたらどうですか?

ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 行政書士の方へ相談に行き、大変参考になりました。 回答、どうもありがとうございました。

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

不貞行為は、共同不法行為です。あなたと交際相手の男性が共同して慰謝料支払い義務を負うのです(不真正連帯債務)。各義務者は、債権者(妻)に対して全額を支払う義務負います。 片方の義務者(相手の夫)が支払えば、他の義務者の責任は、その分減少します。しかし、支払うと約束しただけでは減少しません。 不貞に加担した者の負う慰謝料は200万円くらいです。この場合、相手の婚姻関係は壊れかかっていますので、慰謝料は、標準額より安く、50万円~150万円くらいでしょう。この金額は、義務者の収入とはあまり関係ありません。 裁判になって、特にデメリットはありません。会社には知れることはありませんが、裁判所からの書類を受取らないと勤務先に送付される可能性があります。裁判をしたから、両親に知られることはありません。 50万円くらい支払うと提案してみたらいかがでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum-3.html
ticotico
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 端的にわかりやすい回答で、大変参考になりました。 50万円くらいに減額してもらうことを目指して交渉していきたいと思います。

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