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年金受給の方法

父の年金を受給する方法が有れば教えて頂ける有りがたいのですが。 今から30年ほど前に父が亡くなりました。83歳で亡くなりましたが65歳の時知人から年金の受給を受けていないことを指摘され年金の受給手続きに行きました。窓口の女性が5年以上過ぎているので請求できないと受付してもらませんでした、そんなものかと諦めていたのですが(振り込んだお金も戻ってこないことに疑問は有りましたが)私が年金の受給年齢になり年金機構に電話で受給の事を相談し、その折父の年金の事を話したら調べてくれて、すぐに請求しなさいと言われました、それが約5年ほど前です。(調べてくれて確かに年金受給の手続きををしていないこと、父の色々な資料が出てきました)年金事務所に行ったのですが、アア有りますな、というだけで受け付けはしてくれません、年金機構の女性の言う事にはお金はもらえないかもしれないが請求だけはくれぐれもして下さい。とのことでしたが法律などに詳しくないので皆さんご意見をお聞きしたいと思い質問させていただきます。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.3

遺族であっても,未支給年金の請求権はありますが,それは請求時から5年前の分までです。30年前に死亡したのであればすでに時効です。

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有難うございました。 今までなんか引っかかっていてスッキリしませんでした。 有難うございました。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>今から30年ほど前に父が亡くなりました。83歳で亡くなりましたが65歳の時知人から年金の受給を受けていないことを指摘され年金の受給手続きに行きました。 受給者が生存している間に請求しないと受給資格は無いでしょう。 然も、請求した年以降の年金を受給できる仕組みになっていたと思います。 過去の分は受給できないはずです。 >年金機構の女性の言う事にはお金はもらえないかもしれないが請求だけはくれぐれもして下さい。とのことでしたが それは年金機構の事務処理上で未請求年金の無効化をしたいためかと思います。 未請求のまま記録だけが残っていると永久に残ってしまうのではないでしょうか? 年金機構に死亡届を提出するのは受給者だけなので需給資格が有っても受給していない人の家族は自発的に死亡届を年金機構に提出しません。 市区町村の戸籍係が死亡届を受けても年金機構には通知しないと思います。 年金機構の事務処理がずさんなことは明白であり今後も続くでしょう。

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有難うございました。 父が65歳の時に一度手続きに言った時応対した女性が請求できないと言ったことに(今から思えば5年は請求できなくてもその後は受給してもらえたと思う)腹が立つのです。 いまさら言っても法律がそうであれば諦めるしかないですね。 有難うございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年金は期限内に申請手続きをしないともらえないという法律がありますので、あきらめましょう。

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有難うございました。 諦めます。

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